大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則《本則》

法番号:2024年厚生労働省令第140号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(2023年法律第84号)の施行に伴い、及び 大麻草の栽培の規制に関する法律 1948年法律第124号)の規定に基づき、 大麻取締法施行規則 の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (大麻草から製造される製品)

1項 大麻草の栽培の規制に関する法律 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律で「第1種大麻草採取栽培者」…》 とは、第5条第1項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。の原材料を採取 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(麻薬( 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第2条第1項第1号 《この法律において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大麻をいう。 2 に規定する麻薬をいう。)に該当しないもの又は指定薬物( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第15項 《15 この法律で「指定薬物」とは、中枢神…》 経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「精神毒性」という。を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物覚醒剤取締 に規定する指定薬物をいう。)を含有しないものに限る。)とする。

1号 飲食料品

2号 化粧品

3号 建築用資材その他の資材

4号 好品

5号 飼料

6号 肥料

7号 燃料

1条の2 (第1種大麻草採取栽培者の免許の申請)

1項 第5条第1項 《第1種大麻草採取栽培者になろうとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 の規定により第1種大麻草採取栽培者の免許(以下この条、 第3条 《 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培して…》 はならない。第4条 《 削除…》 第7条 《 都道府県知事は、免許を与えるときは、第…》 1種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。 2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。 3 第1種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、第7条 《 都道府県知事は、免許を与えるときは、第…》 1種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。 2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。 3 第1種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、 の三及び 第8条 《 免許の有効期間は、当該免許の日からその…》 日の属する年の翌々年の12月31日までとする。第5項を除く。)において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、栽培地の属する都道府県の知事(以下「 都道府県知事 」という。)に提出しなければならない。

1号 免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他 都道府県知事 がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

2号 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

3号 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他 都道府県知事 がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

4号 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書

5号 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が第5条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書

6号 栽培地の登記事項証明書

7号 栽培地の区域を示す図面

8号 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類

9号 免許を受けようとする者が現に第2条第3項 《3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1…》 種大麻草採取栽培者、第2種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。 の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し

10号 事業計画書

11号 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真

12号 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類

13号 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類

2条 (法第5条第2項第5号の厚生労働省令で定める者)

1項 第5条第2項第5号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により第1種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (第1種大麻草採取栽培者名簿の記載事項)

1項 第6条第1項 《都道府県に第1種大麻草採取栽培者名簿を備…》 え、免許に関する事項を登録する。 に規定する第1種大麻草採取栽培者名簿に登録すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 住所地、氏名又は名称及び生年月日(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名を含み、生年月日を除く。

3号 栽培地の数、位置及び面積

4号 業務上大麻を取り扱う事務所の位置

5号 栽培目的

6号 免許に付した条件

7号 免許証の再交付の事由及び年月日

8号 第12条の6第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により免許…》 を取り消したときは、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。 の規定による登録の抹消の事由及び年月日

4条 (第1種大麻草採取栽培者の報告)

1項 第9条 《 第1種大麻草採取栽培者免許の有効期間が…》 満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 大麻草の作付面積 の報告をしようとする第1種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、別記第2号様式による報告書を 都道府県知事 に提出しなければならない。

2項 第9条第6号 《第9条 第1種大麻草採取栽培者免許の有効…》 期間が満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 大麻草の作 に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該年中に譲り渡し、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量とする。

5条 (帳簿の記載事項)

1項 第10条第1項第5号 《第1種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳…》 簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 2 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 採取した大麻草の繊維の数量

2号 第12条の4第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工大…》 麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のため の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日

3号 前号の加工の過程において製造された麻薬(第10条第1項第3号 《第1種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳…》 簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 2 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は に規定する麻薬をいう。以下同じ。)の品名及び数量並びにその年月日

4号 第2号の加工の過程において廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

6条 (大麻の廃棄方法)

1項 第12条第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その栽培地にお…》 いて、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。 の厚生労働省令で定める方法は、焼却、埋却その他の大麻を回収することが困難な方法とする。

7条 (事故が生じたときの届出事項)

1項 第12条の2第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、その所有する大…》 麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出な の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類

3号 栽培地並びに業務上大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬を取り扱う事務所の位置

4号 事故発生の状況

7条の2 (第1種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に使用しなければならない物)

1項 第12条の3第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神…》 薬取締法別表第1第42号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める物は、枝葉その他の大麻草の部位とする。

7条の3 (第1種大麻草採取栽培者による大麻草の加工)

1項 第12条の4第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工大…》 麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のため 本文に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 大麻草の圧縮

2号 大麻草の冷凍

2項 第12条の4第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工大…》 麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のため 本文に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類

3号 大麻草の加工の方法及び加工の過程

4号 大麻草を加工する施設の所在地

5号 大麻草の加工の過程において製造された麻薬の廃棄の手順

3項 第12条の4第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工大…》 麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のため ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、大麻草の種子又は成熟した茎の形状を有する製品を製造するときとする。

4項 第12条の4第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により許可を受けようとする者は、別記第3号様式による申請書に大麻草を加工する施設の位置及び構造を示す図面及び写真を添えて、栽培地を管轄する 地方厚生局長 以下「 地方厚生局長 」という。)に提出しなければならない。

5項 第12条の4第3項 《3 第1項の規定により許可を受けた第1種…》 大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後30日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 加工をした品目の納入先

2号 大麻草の加工の過程において製造された麻薬であって、廃棄されたものの数量

8条 (免許の取消し等の届出)

1項 第12条の7第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを…》 受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に の規定による届出をしようとする者は、別記第4号様式による届出書を 都道府県知事 に提出しなければならない。

2項 第12条の7第1項 《第1種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを…》 受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類

3号 免許の取消しを受けようとする理由及びその年月日

4号 現に所有する大麻草の繊維の数量

3項 第12条の7第3項 《3 第1種大麻草採取栽培者が死亡し、又は…》 解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、30日以内に の規定による届出をしようとする者は、別記第5号様式による届出書を 都道府県知事 に提出しなければならない。

4項 第12条の7第3項 《3 第1種大麻草採取栽培者が死亡し、又は…》 解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、30日以内に の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類

3号 栽培地の所在地及び名称

4号 現に管理する大麻草の繊維の数量

5項 第12条の7第3項 《3 第1種大麻草採取栽培者が死亡し、又は…》 解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、30日以内に に規定する者が当該大麻草を栽培し、又は当該大麻を所持しようとするときは、法第5条第1項又は法第13条第1項の規定により第1種大麻草採取栽培者、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許を受けなければならない。

9条 (第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許の申請)

1項 第13条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 の規定により第2種大麻草採取栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、 地方厚生局長 を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他厚生労働大臣がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

2号 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

3号 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他厚生労働大臣がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

4号 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書

5号 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が第5条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 麻薬中毒者麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。 3 拘 各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書

6号 栽培地の登記事項証明書

7号 栽培地の区域を示す図面

8号 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類

9号 免許を受けようとする者が現に第2条第3項 《3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1…》 種大麻草採取栽培者、第2種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。 の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し

10号 事業計画書

11号 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真

12号 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類

13号 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類

2項 第2条 《 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・…》 サティバ・リンネをいう。 2 この法律で「大麻」とは、大麻草その種子及び成熟した茎を除く。及びその製品大麻草としての形状を有しないものを除く。をいう。 3 この法律で「大麻草栽培者」とは、第1種大麻草第3条 《 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培して…》 はならない。第5条 《 第1種大麻草採取栽培者になろうとする者…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者に から 第7条 《 都道府県知事は、免許を与えるときは、第…》 1種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。 2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。 3 第1種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、 まで、 第7条 《 都道府県知事は、免許を与えるときは、第…》 1種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。 2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。 3 第1種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、 の三及び前条の規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第13条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 の規定により大麻草研究栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、 地方厚生局長 に提出しなければならない。

1号 免許を受けようとする者の略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他 地方厚生局長 がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

2号 免許を受けようとする者に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3号 免許を受けようとする者が第13条第2項 《2 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。 この場合において、これらの規定中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿 において準用する法第5条第2項各号(第7号を除く。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書

4号 栽培地の登記事項証明書

5号 栽培地の区域を示す図面

6号 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類

7号 免許を受けようとする者が現に大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し

8号 研究計画書

9号 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真

4項 第2条 《法第5条第2項第5号の厚生労働省令で定め…》 る者 法第5条第2項第5号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により第1種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。第3条 《第1種大麻草採取栽培者名簿の記載事項 …》 法第6条第1項に規定する第1種大麻草採取栽培者名簿に登録すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号及び登録年月日 2 住所地、氏名又は名称及び生年月日法人又は団体であるときは、その業務を行う役第5条 《帳簿の記載事項 法第10条第1項第5号…》 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 採取した大麻草の繊維の数量 2 法第12条の4第1項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日 3 前号の加工の過程 から 第7条 《事故が生じたときの届出事項 法第12条…》 の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出をしようとする者の氏名及び住所法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地 2 免許証の番号 まで及び前条の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10条 (第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の報告)

1項 第15条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者免許の有効期間が満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 大麻草の作 の報告をしようとする第2種大麻草採取栽培者は、別記第6号様式による報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 第15条第1項 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者免許の有効期間が満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 大麻草の作 の報告をしようとする大麻草研究栽培者は、別記第6号様式による報告書を 地方厚生局長 に提出しなければならない。

3項 第1項の規定による報告書の厚生労働大臣への提出は、 地方厚生局長 を経由して行うものとする。

4項 第15条第1項第5号 《第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培…》 者免許の有効期間が満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 大麻草の作 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者にあっては、麻薬の品名及び数量を除く。

2号 第2種大麻草採取栽培者にあっては、当該有効期間の初日及び末日に所持した麻薬の品名及び数量並びに当該有効期間中に第17条第1項 《第10条から第12条まで、第12条の2第…》 1項、第12条の四第4項を除く。及び第12条の6から第12条の八までの規定は、第2種大麻草採取栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第 において準用する法第12条の4第1項に規定する加工の過程において製造された麻薬の品名及び数量

10条の2 (発芽不能未処理種子の処理方法)

1項 第18条 《 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す…》 場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。 ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 熱処理

2号 くん

10条の3 (発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合)

1項 第18条 《 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す…》 場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。 ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第18条 《 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す…》 場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。 ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 に規定する方法による処理を行う者に大麻草の種子を譲り渡す場合

2号 大麻草の研究その他の目的で、厚生労働大臣又は 都道府県知事 に大麻草の種子を譲り渡す場合

10条の4 (発芽不能未処理種子の輸入等)

1項 第19条第1項 《発芽不能未処理種子は、輸入してはならない…》 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 大麻草栽培者が輸入する場合 2 発芽不能未処理種子を輸入 の規定により発芽不能未処理種子の輸入の許可を得ようとする大麻草栽培者は、別記第7号様式による申請書及び免許証の写し(大麻草栽培者以外の者にあっては、別記第8号様式による申請書)を、 地方厚生局長 に提出しなければならない。

2項 第19条第2項 《2 前項ただし書の許可同項第2号に係るも…》 のに限る。次項において同じ。を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から3月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。 の規定により発芽不能未処理種子の処理をした者は、その旨を 地方厚生局長 に報告しなければならない。

10条の5 (法第18条に規定する方法による処理をした大麻草の種子の輸入)

1項 第20条 《 第18条に規定する方法による処理をした…》 大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。 の規定により法第18条に規定する方法による処理をした大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けようとする者は、別記第9号様式による申請書に当該処理をした大麻草の種子であることを証する書類を添えて、 地方厚生局長 に提出しなければならない。

10条の6 (犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項)

1項 第21条の2第4項 《4 第2項の規定により厚生労働大臣から大…》 麻草の種子の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 交付を受けた大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日

2号 交付を受けた大麻草の種子につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻草の種子の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

11条 (収去証の交付)

1項 第22条の3第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係 の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻、大麻草の種子又は麻薬を収去しようとするときは、別記第10号様式による収去証を交付しなければならない。

12条 (証票)

1項 第22条の3第2項 《2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員…》 が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第11号様式によるものとする。

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