2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、この省令による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第4条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、
第1条
《大麻草から製造される製品 大麻草の栽培…》
の規制に関する法律以下「法」という。第2条第4項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの麻薬麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号第2条第1項第1号に規定する麻薬をいう。に該当しない
の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 、
第2条
《法第5条第2項第5号の厚生労働省令で定め…》
る者 法第5条第2項第5号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により第1種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 、
第3条
《第1種大麻草採取栽培者名簿の記載事項 …》
法第6条第1項に規定する第1種大麻草採取栽培者名簿に登録すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号及び登録年月日 2 住所地、氏名又は名称及び生年月日法人又は団体であるときは、その業務を行う役
の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律 第22条の5
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に
の規定により 地方厚生局長 及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 及び
第6条
《 都道府県に第1種大麻草採取栽培者名簿を…》
備え、免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 3 第1種大麻草採取栽培者は、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。