制定文 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)
第29条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の入札の実施に当…》
たっては、あらかじめ、その実施に関する指針を定めるものとする。
、
第56条第2項
《2 経済産業大臣が前項の規定により記録の…》
訂正等をしたときは、その内容を法人等保有口座名義人に通知しなければならない。
及び
第74条
《法人等保有口座の開設等に関する業務等の委…》
託 経済産業大臣は、機構に、第48条第5項の規定による法人等保有口座の開設、第49条第2項の規定による記録の変更、第50条第1項の規定による振替及び第55条の規定による書面の交付に関する業務並びに第
の規定に基づき、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (設立の認可申請)
1項 法 第29条第1項
《経済産業大臣は、第27条第1項の規定によ…》
り有償で行う特定事業者排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特定事業者負担金単価を入札により決定する。
の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 発起人の氏名、住所及び経歴
2号 機構を設立しようとする時期
3号 設立しようとする機構の名称
4号 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
5号 設立の認可を申請するまでの経過の概要
2項 前項の事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第54条第1項
《第50条の規定による振替によりその口座に…》
おいて脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けた法人等保有口座名義人又は機構は、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を取得する。 ただし、法人等保有口座名義人又は機構に悪意又は重大な過失があるときは
各号に掲げる業務の開始の時期
2号 法 第54条第1項
《第50条の規定による振替によりその口座に…》
おいて脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けた法人等保有口座名義人又は機構は、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を取得する。 ただし、法人等保有口座名義人又は機構に悪意又は重大な過失があるときは
各号に掲げる業務に関する計画の概要
3号 資金の調達方法及び使途
4号 機構の組織
5号 その他必要な事項
3条 (運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)
1項 機構の理事長は、 法 第36条
《脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知及…》
び保有義務 経済産業大臣は、前条第1項の規定による報告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 2 経済産業大臣は、前条第1項の規定
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 任命しようとする者の氏名、住所及び経歴
2号 任命しようとする者が 法 第38条第1号
《脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引 第3…》
8条 脱炭素成長型投資事業者排出枠は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有する者の間で取引の対象とすることができる。 2 脱炭素成長型投資事業者排出枠は、投機的取引の対象とされてはならない。
から第3号までのいずれにも該当していないことの誓約
3号 任命しようとする理由
2項 機構の理事長は、 法 第38条
《脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引 脱…》
炭素成長型投資事業者排出枠は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有する者の間で取引の対象とすることができる。 2 脱炭素成長型投資事業者排出枠は、投機的取引の対象とされてはならない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 解任しようとする委員の氏名、住所及び経歴
2号 解任しようとする理由
4条 (理事の任命及び解任の認可申請)
1項 機構の理事長は、 法 第44条第2項
《2 脱炭素成長型投資事業者が法人である場…》
合において、当該法人が事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は当該法人会社である場合に限る。が分割により事業の全部若しくは一部を承継させたときは、当該事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日の属する割当年度に
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 任命しようとする者の氏名、住所及び経歴
2号 任命しようとする者が 法 第38条第1号
《脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引 第3…》
8条 脱炭素成長型投資事業者排出枠は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有する者の間で取引の対象とすることができる。 2 脱炭素成長型投資事業者排出枠は、投機的取引の対象とされてはならない。
及び第3号並びに
第46条
《脱炭素成長型投資事業者排出枠の帰属 脱…》
炭素成長型投資事業者排出枠の帰属は、この節の規定による排出枠口座簿の記録により定まるものとする。
各号のいずれにも該当していないこと並びに営利を目的とする団体の役員でないこと及び自ら営利事業に従事していないことの誓約
3号 任命しようとする理由
2項 機構の理事長は、 法 第47条第2項
《2 法人等保有口座には、次に掲げる事項を…》
記録する。 1 口座番号 2 法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項 3 当該法人等保有口座名義人が保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の数量及び識別
の規定によりその規定の例によることとされた
第44条第2項
《2 脱炭素成長型投資事業者が法人である場…》
合において、当該法人が事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は当該法人会社である場合に限る。が分割により事業の全部若しくは一部を承継させたときは、当該事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日の属する割当年度に
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 解任しようとする理事の氏名、住所及び経歴
2号 解任しようとする理由
5条 (役員の兼職の承認申請)
1項 役員は、 法 第48条
《法人等保有口座の開設 排出枠の管理を行…》
おうとする内国法人等は、排出枠口座簿に、経済産業大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。 2 法人等保有口座は、排出枠の管理を行おうとする1の内国法人等につき1に限り開設を受けることがで
ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
3号 兼職を必要とする理由
6条 (目的達成業務の認可申請)
1項 機構は、 法 第54条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容
2号 業務の開始の時期
3号 業務を行う理由
7条 (業務の委託の認可申請)
1項 機構は、 法 第55条
《排出枠口座簿に記録されている事項の証明の…》
請求 法人等保有口座名義人は、経済産業大臣に対し、排出枠口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 委託しようとする業務の内容
3号 委託を必要とする理由
4号 委託の条件
8条 (業務方法書の作成及び変更の認可申請)
1項 機構は、 法 第56条第1項
《経済産業大臣は、第47条第2項各号に掲げ…》
る事項の記録について、次に掲げる場合には、当該記録の訂正又は回復以下「訂正等」という。をしなければならない。 ただし、記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限
前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 法 第54条第1項第1号
《第50条の規定による振替によりその口座に…》
おいて脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けた法人等保有口座名義人又は機構は、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を取得する。 ただし、法人等保有口座名義人又は機構に悪意又は重大な過失があるときは
から第4号までに掲げる業務に関する事項
2号 法 第54条第2項の認可を受けて行う業務に関する事項
3号 その他必要な事項
2項 機構は、 法 第56条第1項
《経済産業大臣は、第47条第2項各号に掲げ…》
る事項の記録について、次に掲げる場合には、当該記録の訂正又は回復以下「訂正等」という。をしなければならない。 ただし、記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限
の変更の認可を受けようとするときは、変更後の業務方法書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容
2号 変更を必要とする理由
3号 その他参考となるべき事項
9条 (検査職員の身分証明書)
1項 法 第70条第1項
《登録確認機関は、帳簿を備え、確認業務に関…》
し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
10条 (定款の変更の認可申請)
1項 機構は、 法 第71条
《経済産業大臣による確認業務の実施 経済…》
産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第65条の規定による確認業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第69条の規定により登録を取り消し、又は登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部
の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容
2号 変更を必要とする理由
3号 変更の議決をした運営委員会の議事の経過
4号 その他参考となるべき事項