脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2024年経済産業省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号第29条第2項 《2 前項の事業計画書に記載すべき事項は、…》 経済産業省令で定める。第56条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 経済産業省令で定める。 及び 第74条 《経済産業省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (設立の認可申請)

1項 第29条第1項 《発起人は、前条第1項の募集が終わったとき…》 は、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 発起人の氏名、住所及び経歴

2号 機構を設立しようとする時期

3号 設立しようとする機構の名称

4号 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴

5号 設立の認可を申請するまでの経過の概要

2項 前項の事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第54条第1項 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事 各号に掲げる業務の開始の時期

2号 第54条第1項 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事 各号に掲げる業務に関する計画の概要

3号 資金の調達方法及び使途

4号 機構の組織

5号 その他必要な事項

3条 (運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)

1項 機構の理事長は、 第36条 《委員の任命 委員は、脱炭素成長型経済構…》 造への円滑な移行に資する事業、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 任命しようとする者の氏名、住所及び経歴

2号 任命しようとする者が 第38条第1号 《委員の解任 第38条 機構の理事長は、委…》 員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障 から第3号までのいずれにも該当していないことの誓約

3号 任命しようとする理由

2項 機構の理事長は、 第38条 《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》 各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 解任しようとする委員の氏名、住所及び経歴

2号 解任しようとする理由

4条 (理事の任命及び解任の認可申請)

1項 機構の理事長は、 第44条第2項 《2 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を…》 受けて任命する。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 任命しようとする者の氏名、住所及び経歴

2号 任命しようとする者が 第38条第1号 《委員の解任 第38条 機構の理事長は、委…》 員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障 及び第3号並びに 第46条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 各号のいずれにも該当していないこと並びに営利を目的とする団体の役員でないこと及び自ら営利事業に従事していないことの誓約

3号 任命しようとする理由

2項 機構の理事長は、 第47条第2項 《2 経済産業大臣又は理事長は、それぞれそ…》 の任命に係る役員が第38条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第44条の規定の例により、その役員を解任することができる。 の規定によりその規定の例によることとされた 第44条第2項 《2 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を…》 受けて任命する。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 解任しようとする理事の氏名、住所及び経歴

2号 解任しようとする理由

5条 (役員の兼職の承認申請)

1項 役員は、 第48条 《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》 は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容

2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法

3号 兼職を必要とする理由

6条 (目的達成業務の認可申請)

1項 機構は、 第54条第2項 《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》 経済産業大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 業務の内容

2号 業務の開始の時期

3号 業務を行う理由

7条 (業務の委託の認可申請)

1項 機構は、 第55条 《業務の委託 機構は、経済産業大臣の認可…》 を受けて、前条第1項各号に掲げる業務の一部を委託することができる。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 委託しようとする業務の内容

3号 委託を必要とする理由

4号 委託の条件

8条 (業務方法書の作成及び変更の認可申請)

1項 機構は、 第56条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第54条第1項第1号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事 から第4号までに掲げる業務に関する事項

2号 第54条第2項 《2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、…》 経済産業大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。 の認可を受けて行う業務に関する事項

3号 その他必要な事項

2項 機構は、 第56条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の変更の認可を受けようとするときは、変更後の業務方法書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容

2号 変更を必要とする理由

3号 その他参考となるべき事項

9条 (検査職員の身分証明書)

1項 第70条第1項 《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

10条 (定款の変更の認可申請)

1項 機構は、 第71条 《定款の変更 定款の変更は、経済産業大臣…》 の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容

2号 変更を必要とする理由

3号 変更の議決をした運営委員会の議事の経過

4号 その他参考となるべき事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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