脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2024年経済産業省令第3号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。

2項 法附則第6条の別に法律で定める日の前日までの間は、 第2条第2項第1号 《2 前項の事業計画書に記載すべき事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 法第54条第1項各号に掲げる業務の開始の時期 2 法第54条第1項各号に掲げる業務に関する計画の概要 3 資金の調達方法及び使途 4 機構の組織 5 その他必要な事項 及び第2号の規定の適用については、これらの規定中「第54条第1項各号」とあるのは、「第54条第1項第4号及び第5号(同項第4号に係る部分に限る。)」とし、 第8条第1項第1号 《機構は、法第56条第1項前段の認可を受け…》 ようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第54条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に関する事項 2 法第54条第2項の認可を受けて行う業 の規定の適用については、同号中「 第54条第1項第1号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事 から第4号まで」とあるのは、「法第54条第1項第4号」とする。

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