脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令《本則》

法番号:2024年経済産業省令第4号

略称:

附則 >  

制定文 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号第62条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他経済産業省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認 及び第3項、 第67条第3号 《余裕金の運用 第67条 機構は、次に掲げ…》 る方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 その他経済産業省令で定める方法 並びに 第68条 《経済産業省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、 脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (経理原則)

1項 機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

3条 (勘定区分)

1項 機構の会計においては、 第63条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第54条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 2 第54条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 第54条第1項第 の規定により経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算するものとする。

2項 機構は、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4条 (予算の内容)

1項 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

5条 (予算総則)

1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

1号 第9条 《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

2号 第10条第2項 《2 機構は、予算総則で指定する経費の金額…》 については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 の規定による経費の指定

3号 前2号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

6条 (収入支出予算)

1項 収入支出予算は、 第63条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第54条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 2 第54条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 第54条第1項第 の規定により設けた勘定ごとに、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

7条 (予算の添付書類)

1項 機構は、 第61条第1項 《機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資…》 金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の予算の認可を受けようとするときは、予算に次に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2項 機構は、 第61条第1項 《機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資…》 金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の予算の変更の認可を受けようとするときは、変更後の予算に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類も添付しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更を必要とする理由

8条 (予備費)

1項 機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

9条 (債務を負担する行為)

1項 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

10条 (予算の流用等)

1項 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、 第6条 《収入支出予算 収入支出予算は、法第63…》 条の規定により設けた勘定ごとに、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 の規定にかかわらず、相互流用することができる。

2項 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3項 機構は、前項の承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

11条 (事業計画)

1項 第61条第1項 《機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資…》 金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画には、法第54条第1項各号に掲げる業務及び同条第2項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

12条 (資金計画)

1項 第61条第1項 《機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資…》 金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

1号 資金の調達方法

2号 資金の使途

3号 その他必要な事項

2項 機構は、 第61条第1項 《機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資…》 金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

13条 (財務諸表)

1項 第62条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他経済産業省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認 に規定する書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

14条 (附属明細書)

1項 機構が 第62条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他経済産業省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認 の規定により毎事業年度作成する附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構に対する出資に関する事項

出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。

法令上の根拠

政府の出資に係る国の会計区分

2号 主な資産及び負債の明細に関する事項

借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。

機構債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。

引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。

機構が行った出資額の明細

現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細

3号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

4号 主な費用及び収益に関する事項

当該事業年度末までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「 国庫補助金等 」という。)の明細(当該事業年度に受け入れた 国庫補助金等 の名称、国庫補助金等に係る国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。

役員及び職員の給与の明細

その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細

15条 (収入支出等の報告)

1項 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、 第9条 《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、経済産業大臣に報告しなければならない。

16条 (事業報告書)

1項 機構が 第62条第2項 《2 機構は、前項の規定により財務諸表を経…》 済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 の規定により毎事業年度作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構の概要

事業内容

事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。

役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴

職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。

機構の沿革(設立の根拠がである旨を含む。

運営委員会に関する事項その他の機構の概要

2号 当該事業年度末までの事業の実施状況

3号 事業計画の実施の結果

4号 資金計画の実施の結果

5号 当該事業年度末までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額

6号 機構が受け入れた 国庫補助金等 の名称、目的及び金額

7号 機構が対処すべき課題

17条 (決算報告書)

1項 第62条第2項 《2 機構は、前項の規定により財務諸表を経…》 済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2項 前項の決算報告書には、 第5条 《事業者の責務 事業者は、第3条に定める…》 基本理念にのっとり、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。 の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

18条 (収入支出決算書等)

1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 収入次に掲げる事項

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額の差額

2号 支出次に掲げる事項

支出予算額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算現額

支出決定済額

不用額

2項 前条第1項の債務に関する計算書には、 第9条 《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

19条 (閲覧期間)

1項 第62条第3項 《3 機構は、第1項の規定による経済産業大…》 臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければな の期間は、5年とする。

20条 (積立金等の処分に係る申請書類)

1項 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 2023年政令第379号第3条第2項 《2 前項の承認申請書には、中間事業年度末…》 の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の書類は、中間事業年度( 第64条第4項 《4 機構は、政令で定める事業年度第2号及…》 び第3号において「中間事業年度」という。に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところに に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表及び中間事業年度の損益計算書とする。

21条 (借入金の認可の申請)

1項 機構は、 第65条第1項 《機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融…》 機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は脱炭素成長型経済構造移行推進機構債以下この条及び次条において「機構債」という。の発行機構債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 この場 の資金の借入れ(借換えを含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

22条 (余裕金の運用方法)

1項 第67条第3号 《余裕金の運用 第67条 機構は、次に掲げ…》 る方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 その他経済産業省令で定める方法 の方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。

23条 (会計規程)

1項 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2項 前項の会計規程を定めるときは、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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