附 則
1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。
2項 法附則第6条の別に法律で定める日の前日までの間は、
第11条
《事業計画 法第61条第1項の事業計画に…》
は、法第54条第1項各号に掲げる業務及び同条第2項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
の規定の適用については、
第11条
《事業計画 法第61条第1項の事業計画に…》
は、法第54条第1項各号に掲げる業務及び同条第2項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
中「第54条第1項各号」とあるのは、「第54条第1項第4号及び第5号(同項第4号に係る部分に限る。)」とする。
3項 機構がその成立の日の属する事業年度の予算の認可を受けようとする場合における
第7条第1項
《機構は、法第61条第1項前段の予算の認可…》
を受けようとするときは、予算に次に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 2 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 3
の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第2号及び第3号に」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号」とする。