制定文 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (2024年法律第38号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (法第107条第1項の経済産業省令で定める方法等)
1項 法
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
2項 法
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。)
2号 集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
3条 (探査の許可の申請)
1項 法
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の規定により探査の許可を受けようとする者は、様式第1による申請書に、様式第2により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 申請の区域の所在地
2号 申請の区域の面積
3号 縮尺
4号 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「 申請の区域の頂点 」という。)及び右回りに付したその番号
5号 平面直角座標系(2002年国土交通省告示第9号で定めるものをいう。)による 申請の区域の頂点 の座標値
6号 申請の区域の境界線
7号 申請の区域及びその付近の地形
8号 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項
2項 前項の申請書には、申請者が 法
第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
4条 (探査の方法等)
1項 法
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の規定により探査の許可を受けようとする者が、同条第2項第4号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細
2号 その行おうとする探査の用に供する装置及び機器の詳細
3号 その他その行おうとする探査の具体的な方法を説明するために必要な事項
2項 法
第107条第2項第5号
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その行おうとする探査の実施計画
2号 寄港予定地及び寄港予定日
3号 その行おうとする探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項
4号 その行おうとする探査が他人の鉱区で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項
5号 農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項
6号 その行おうとする探査の結果の取扱いに関する事項
5条 (許可証)
1項 法
第107条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、許可証を交付しなければならない。
の許可証は、様式第3によるものとする。
6条 (許可証の再交付及び返納)
1項 許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。
1号 法
第107条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、許可証を交付しなければならない。
の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。
2号 法
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
イ 探査の期間内に探査を終了したとき。
ロ 法
第110条
《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》
107条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第107条第1項の許可又は前条第1項の規定による変更の許可を受けたと
の規定により法第107条第1項の許可を取り消されたとき。
ハ 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
ニ 前号の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
7条 (探査の方法に関する基準)
1項 法
第108条第1号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「 水管等 」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって 水管等 を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。
2号 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。
3号 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。
8条 (探査の変更の許可の申請)
1項 法
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 許可の年月日及び許可番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
2項 第3条第1項
《経済産業大臣は、貯留層が存在し、又は存在…》
する可能性がある区域について、当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るためには、当該区域内の当該貯留層における貯留事業又は当該区域における試掘を最も適切に行うことができる者以下「
各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第1項の図面を添えなければならない。
3項 法
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
9条 (許可を要しない探査の軽微な変更)
1項 法
第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの
2号 探査の期間の短縮
3号 探査を行う区域の面積の減少又は10パーセント未満の増加
10条 (探査の軽微な変更等の届出)
1項 法
第109条第3項
《3 第107条第1項の許可を受けた者は、…》
同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 許可の年月日及び許可番号
3号 変更の年月日
4号 変更の内容
5号 変更の理由
2項 前条第3号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の
第3条第1項
《経済産業大臣は、貯留層が存在し、又は存在…》
する可能性がある区域について、当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るためには、当該区域内の当該貯留層における貯留事業又は当該区域における試掘を最も適切に行うことができる者以下「
の図面を添えなければならない。
3項 法
第109条第3項
《3 第107条第1項の許可を受けた者は、…》
同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
11条 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
1項 法
第112条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者である法…》
人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る探査の事業の全部を承
の合併又は分割の承認を受けようとする者は、様式第7による合併承認申請書又は様式第8による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 申請者が 法
第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2項 法
第112条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者である法…》
人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る探査の事業の全部を承
の合併又は分割の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
12条 (探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
1項 法
第113条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者が死亡し…》
た場合においては、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る探査の事業を引
の相続の承認を受けようとする者は、様式第9による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 戸籍謄本
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3号 申請者が 法
第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2項 法
第113条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者が死亡し…》
た場合においては、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る探査の事業を引
の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
13条 (探査の結果の報告)
1項 法
第115条
《探査の結果の報告 経済産業大臣は、貯留…》
層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第107条第1項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることが
に規定する報告は、様式第10に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。
1号 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項
2号 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
14条 (立入検査の証明書)
1項 法
第132条第3項
《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、探査を行う者の事業所、事務所若しくは自動車若しくは船舶以下この項において「自動車等」という。に立ち
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第11によるものとする。