二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令《附則》

法番号:2024年経済産業省令第48号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年8月5日)から施行する。

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