脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2024年経済産業省令第69号

略称:

本則 >   附則 >  

様式第1 (第5条関係)

様式第1( 第5条 《承認製造者に係る製造の承認の申請 法第…》 12条第1項の規定により承認を受けようとする者は、様式第1の高圧低炭素水素等ガス製造承認申請書に製造計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割当該承認製造 関係)

様式第2 (第7条関係)

様式第2( 第7条 《特定製造期間における承認製造者に係る承継…》 の届出 法第13条第2項の規定により特定製造期間における承認製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第2の承認製造事業承継届書に相続、合併又は当該承認製造者のその承認に係る事業所を承継させた分 関係)

様式第3 (第8条関係)

様式第3( 第8条 《特定製造期間における承認製造者に係る変更…》 の工事等の承認の申請 法第14条第1項の規定により承認を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第3の高圧低炭素水素等ガス製造施設等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出 関係)

様式第4 (第9条関係)

様式第4( 第9条 《特定製造期間における承認製造者に係る軽微…》 な変更の工事の届出 法第14条第2項の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第4の高圧低炭素水素等ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産業 関係)

様式第5 (第10条関係)

様式第5( 第10条 《高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止…》 の届出 法第15条の規定により製造の開始の届出をしようとする承認製造者は、様式第5の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第15条の規定により製造の廃止の 関係)

様式第6 (第10条関係)

様式第6( 第10条 《高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止…》 の届出 法第15条の規定により製造の開始の届出をしようとする承認製造者は、様式第5の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第15条の規定により製造の廃止の 関係)

様式第7 (第11条関係)

様式第7( 第11条 《完成検査の申請等 法第16条第1項にお…》 いて準用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設について経済産業大臣が行う完成検査を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第7の製造施設完成検査申請書を経 関係)

様式第8 (第11条、第12条関係)

様式第8( 第11条 《完成検査の申請等 法第16条第1項にお…》 いて準用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設について経済産業大臣が行う完成検査を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第7の製造施設完成検査申請書を経第12条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査について準用する。 この場合において、同条中「法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第1 関係)

様式第9 (第12条関係)

様式第9( 第12条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査について準用する。 この場合において、同条中「法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第1 関係)

様式第10 (第12条関係)

様式第10( 第12条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査について準用する。 この場合において、同条中「法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第1 関係)

様式第11 (第14条関係)

様式第11( 第14条 《協会等の完成検査の報告 法第16条第1…》 項において準用する高圧ガス保安法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第11の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法 関係)

様式第12 (第14条関係)

様式第12( 第14条 《協会等の完成検査の報告 法第16条第1…》 項において準用する高圧ガス保安法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第11の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法 関係)

様式第13 (第17条関係)

様式第13( 第17条 《危害予防規程の届出等 法第16条第1項…》 において準用する高圧ガス保安法第26条第1項の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第13の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、経 関係)

様式第14 (第21条関係)

様式第14( 第21条 《保安統括者等の選任等の届出 法第16条…》 第1項において準用する高圧ガス保安法第27条の2第5項同条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第14の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者 関係)

様式第15 (第21条関係)

様式第15( 第21条 《保安統括者等の選任等の届出 法第16条…》 第1項において準用する高圧ガス保安法第27条の2第5項同条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第14の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者 関係)

様式第16 (第25条関係)

様式第16( 第25条 《保安主任者等の選任等の届出 法第16条…》 第1項において準用する高圧ガス保安法第27条の3第3項において準用する法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第27条の2第6項同条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により届出をしようとする特 関係)

様式第17 (第26条関係)

様式第17( 第26条 《保安統括者等の代理者の選任等 法第16…》 条第1項において準用する高圧ガス保安法第33条第1項同法第27条の2第1項第1号に係る部分に限る。の規定により、特定製造期間における承認製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に 関係)

様式第18 (第27条関係)

様式第18( 第27条 《特定施設の範囲等 法第16条第1項にお…》 いて準用する高圧ガス保安法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第2条第1項第22号に規定する特定製 関係)

様式第19 (第27条関係)

様式第19( 第27条 《特定施設の範囲等 法第16条第1項にお…》 いて準用する高圧ガス保安法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第2条第1項第22号に規定する特定製 関係)

様式第20 (第27条関係)

様式第20( 第27条 《特定施設の範囲等 法第16条第1項にお…》 いて準用する高圧ガス保安法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第2条第1項第22号に規定する特定製 関係)

様式第21 (第28条関係)

様式第21( 第28条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》 法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、特定施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第6項までの規定は、協会が行う保安検査について準用する。 関係)

様式第22 (第28条関係)

様式第22( 第28条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》 法第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、特定施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第6項までの規定は、協会が行う保安検査について準用する。 関係)

様式第23 (第29条関係)

様式第23( 第29条 《協会等の保安検査の報告 法第16条第1…》 項において準用する高圧ガス保安法第35条第3項の規定により報告をしようとする協会は、様式第23の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第16条第1項 関係)

様式第24 (第29条関係)

様式第24( 第29条 《協会等の保安検査の報告 法第16条第1…》 項において準用する高圧ガス保安法第35条第3項の規定により報告をしようとする協会は、様式第23の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第16条第1項 関係)

様式第25 (第34条関係)

様式第25( 第34条 《承認貯蔵所の設置の承認の申請 法第17…》 条第1項の規定により承認を受けようとする者は、様式第25の貯蔵所設置承認申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第26 (第35条関係)

様式第26( 第35条 《特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る承継…》 の届出 法第18条第2項の規定により、特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、その設置の承認を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第26の承認貯蔵所承継届書を経済産業大臣に提出しなければ 関係)

様式第27 (第36条関係)

様式第27( 第36条 《特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る変更…》 の工事の承認の申請 法第19条第1項の規定により承認を受けようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第27の承認貯蔵所位置等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に 関係)

様式第28 (第37条関係)

様式第28( 第37条 《特定貯蔵期間における承認貯蔵所に係る軽微…》 な変更の工事の届出 法第19条第2項の規定により届出をしようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第28の承認貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産 関係)

様式第29 (第38条関係)

様式第29( 第38条 《高圧低炭素水素等ガスの貯蔵の開始又は廃止…》 の届出 法第20条の規定により貯蔵の開始を届け出ようとする承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第29の高圧低炭素水素等ガス貯蔵開始届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第20条の規定に 関係)

様式第30 (第38条関係)

様式第30( 第38条 《高圧低炭素水素等ガスの貯蔵の開始又は廃止…》 の届出 法第20条の規定により貯蔵の開始を届け出ようとする承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第29の高圧低炭素水素等ガス貯蔵開始届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第20条の規定に 関係)

様式第31 (第39条関係)

様式第31( 第39条 《完成検査の申請等 法第21条において準…》 用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、承認貯蔵所について経済産業大臣が行う完成検査を受けようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第31の承認貯蔵所 関係)

様式第32 (第39条関係)

様式第32( 第39条 《完成検査の申請等 法第21条において準…》 用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、承認貯蔵所について経済産業大臣が行う完成検査を受けようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第31の承認貯蔵所 関係)

様式第33 (第40条関係)

様式第33( 第40条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、協会が行う完成検査について準用する。 この場合において、同条中「法第21条において準用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第21条において準用する高圧ガス保安法第2 関係)

様式第34 (第40条関係)

様式第34( 第40条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、協会が行う完成検査について準用する。 この場合において、同条中「法第21条において準用する高圧ガス保安法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第21条において準用する高圧ガス保安法第2 関係)

様式第35 (第42条関係)

様式第35( 第42条 《協会等の完成検査の報告 法第21条にお…》 いて準用する高圧ガス保安法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第35の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第21 関係)

様式第36 (第42条関係)

様式第36( 第42条 《協会等の完成検査の報告 法第21条にお…》 いて準用する高圧ガス保安法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第35の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第21 関係)

様式第37 (第45条関係)

様式第37( 第45条 《輸入検査の申請等 法第22条第1項の規…》 定により特定輸入期間における輸入検査を受けようとする認定供給等事業者は、様式第37の輸入検査申請書に様式第38の輸入高圧低炭素水素等ガス明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項 関係)

様式第38 (第45条関係)

様式第38( 第45条 《輸入検査の申請等 法第22条第1項の規…》 定により特定輸入期間における輸入検査を受けようとする認定供給等事業者は、様式第37の輸入検査申請書に様式第38の輸入高圧低炭素水素等ガス明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項 関係)

様式第39 (第45条関係)

様式第39( 第45条 《輸入検査の申請等 法第22条第1項の規…》 定により特定輸入期間における輸入検査を受けようとする認定供給等事業者は、様式第37の輸入検査申請書に様式第38の輸入高圧低炭素水素等ガス明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項 関係)

様式第40 (第52条関係)

様式第40( 第52条 《収去証 法第38条第1項の規定により、…》 経済産業大臣がその職員により高圧低炭素水素等ガスを収去するときは、被収去者に様式第40の収去証を交付しなければならない。 関係)

様式第41 (第53条第1項関係)

様式第41( 第53条第1項 《法第38条第3項経済産業大臣、都道府県知…》 事又は指定都市の長が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認め、同条第1項の規定による立入検査を行う場合に限る。の規定により経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯さ 関係)

様式第42 (第53条第2項関係)

様式第42( 第53条第2項 《2 法第38条第3項の証明書同条第2項に…》 よる立入検査を行う場合に限る。の様式は、様式第42のとおりとする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。