二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則《附則》

法番号:2024年経済産業省令第75号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月18日)から施行する。

附 則(2025年9月30日経済産業省令第64号)

1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。

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