二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2024年経済産業省令第76号

略称:

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別表第1 (第19条、第32条、第35条及び第38条関係)

工事の種類

工事計画届出対象

使用前自主検査対象

1 試掘場の設置の工事

設置(二(又は)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。

設置(二(又は)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。

2 試掘場の変更の工事

) 掘削用機械(全出力500キロワット以上の原動機を使用するものに限る。)の設置

) 掘削用機械の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの

設置()の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。

設置()の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。

1 やぐら

1 設置

2 位置の変更

3 改造であって、次に掲げるもの

1) 構造又は型式の変更を伴うもの

2) やぐらの基礎の支持力に影響を及ぼすもの

3) やぐらの脚の強度に影響を及ぼすもの

4 既設のものと同一場所において、同1の材料及び構造のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。

5 廃止

1 設置

2 改造であって、次に掲げるもの

1) 構造又は型式の変更を伴うもの

2) やぐらの基礎の支持力に影響を及ぼすもの

3) やぐらの脚の強度に影響を及ぼすもの

3 取替え

2 巻揚機

1 設置

2 位置の変更

3 改造であって、次に掲げるもの

1) 巻揚機の巻揚能力の変更を伴うもの

2) 種類又は型式の変更を伴うもの

3) 巻揚用ロープの強度に影響を及ぼすもの

4) 巻揚機のブレーキに係るもの

5) 巻揚機の動力の非常遮断装置に係るもの

4 取替え

5 廃止

1 設置

2 改造であって、次に掲げるもの

1) 巻揚機の巻揚能力の変更を伴うもの

2) 種類又は型式の変更を伴うもの

3) 巻揚用ロープの強度に影響を及ぼすもの

4) 巻揚機のブレーキに係るもの

5) 巻揚機の動力の非常遮断装置に係るもの

3 取替え

3 トラベリングブロック等

1 設置

2 位置の変更

3 改造であって、次に掲げるもの

1) 種類又は型式の変更を伴うもの

2) トラベリングブロックにおけるロープの接触その他の損傷を防止するための保護設備に係るもの

3) フックの安全装置に係るもの

4) トラベリングブロック等の強度に影響を及ぼすもの

4 取替え

5 廃止

1 設置

2 改造であって、次に掲げるもの

1) 種類又は型式の変更を伴うもの

2) トラベリングブロックにおけるロープの接触その他の損傷を防止するための保護設備に係るもの

3) フックの安全装置に係るもの

4) トラベリングブロック等の強度に影響を及ぼすもの

3 取替え

4 泥水循環設備

1 設置

2 位置の変更

3 改造であって、次に掲げるもの

1) 泥水循環設備の能力の変更を伴うもの

2) 種類又は型式の変更を伴うもの

3) ポンプの圧力計又は安全弁に係るもの

4) 泥水循環設備の高圧ガス製造設備に係るもの

5) 泥水循環設備のロータリーホースの強度に影響を与えるもの

6) 泥水循環設備のロータリーホースの落下防止措置に係るもの

7) 泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置に係るもの

4 取替え

5 廃止

1 設置

2 改造であって、次に掲げるもの

1) 泥水循環設備の能力の変更を伴うもの

2) 種類又は型式の変更を伴うもの

3) ポンプの圧力計又は安全弁に係るもの

4) 泥水循環設備の高圧ガス製造設備に係るもの

5) 泥水循環設備のロータリーホースの強度に影響を与えるもの

6) 泥水循環設備のロータリーホースの落下防止措置に係るもの

7) 泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置に係るもの

3 取替え

5 噴出防止設備

1 設置

2 位置の変更

3 改造であって、次に掲げるもの

1) 噴出防止設備の能力の変更を伴うもの

2) 種類又は型式の変更を伴うもの

3) 噴出防止設備の高圧ガス製造装置に係るもの

4 取替え

5 廃止

1 設置

2 改造であって、次に掲げるもの

1) 噴出防止設備の能力の変更を伴うもの

2) 種類又は型式の変更を伴うもの

3) 噴出防止設備の高圧ガス製造装置に係るもの

3 取替え

) 火薬類取扱所(最大火薬類存置量が25キログラム以上のものに限る。別表第2において同じ。)の設置又は変更の工事

1 設置

2 位置の変更

3 改造であって、次に掲げるもの

1) 最大火薬類存置量の変更を伴うもの

2) 建物の構造の変更を伴うもの

3) 建物の屋根の外面又は建物の内面(床面を含む。)に使用する材料の変更を伴うもの

4) 盗難又は火災を防止するための措置の変更を伴うもの

5) 暖房設備又は照明設備の設置又は変更を伴うもの

6) 境界柵に係るもの

7) 定員の変更を伴うもの

4 取替え

5 廃止

1 設置

2 改造であって、次に掲げるもの

1) 最大火薬類存置量の変更を伴うもの

2) 建物の構造の変更を伴うもの

3) 建物の屋根の外面又は建物の内面(床面を含む。)に使用する材料の変更を伴うもの

4) 盗難又は火災を防止するための措置の変更を伴うもの

5) 暖房設備又は照明設備の設置又は変更を伴うもの

6) 境界柵に係るもの

7) 定員の変更を伴うもの

3 取替え

別表第2 (第33条関係)

貯留等工作物等の種類

記載すべき事項

添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。

一般記載事項

設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。

試掘場

1 試掘場の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。

2 坑井の予定深度

3 掘削方式

1 試掘場の位置を明示した縮尺25,000分の一以上の地形図

2 主要な設備の配置の状況を明示した図面

3 陸域において掘削する場合にあっては、坑井の坑口と住宅、学校、病院その他の施設との距離を示す図面

4 海域において掘削する場合にあっては、掘削予定地点における水深及び海底構造を示す図面

1 掘削用機械

1 型式、構造及び主要寸法

2 掘削作業に使用する原動機の種類、型式、定格キロワット数及び個数

鉱山保安法施行規則第1条第2項第23号に規定する掘削バージを用いて掘削する場合にあっては、船舶安全法(1933年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の写し

) やぐら

主要寸法及び材料(控綱の材料を含む。

1 やぐら及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。

2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面

3 強度計算書

4 やぐらの倒壊防止に関する説明書

) 巻揚機

1 型式及び巻揚能力

2 主要寸法

3 巻揚用ロープの材料

4 巻揚機の吊り上げ荷重その他の荷重を測定するための装置の種類、主要寸法、個数及び取付箇所

1 巻揚機及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。

2 巻揚用ロープの強度計算書

3 巻揚用ロープの腐食防止に関する説明書

4 巻揚機の吊り上げ荷重その他の荷重を測定するための装置の構造図

5 巻揚機のブレーキ及び巻揚機の動力の非常遮断装置に関する説明書

) トラベリングブロック等

1 種類及び型式

2 主要寸法及び材料

1 トラベリングブロック等の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。

2 強度計算書

3 トラベリングブロックの保護設備に関する説明書

4 フックの安全装置に関する説明書

5 設備をつり下げた状態における安定性を確保するためのおもりの位置及び保護設備に関する説明書

) 泥水循環設備

1 ポンプの種類及び能力

2 主要寸法及び材料

3 ポンプの安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所

4 高圧ガス製造設備の型式、能力、出口の圧力及び最高使用圧力

5 高圧ガス製造設備の安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所

6 ロータリーホースの材料

7 タンクの主要寸法、材料、個数及び取付箇所

1 泥水循環設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。

2 ポンプの安全弁の構造図

3 高圧ガス製造設備の構造図

4 高圧ガス製造設備の強度計算書

5 高圧ガス製造設備の安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図

6 ロータリーホースの強度計算書

7 ロータリーホースの落下防止に関する説明書

8 タンクの構造図

9 タンク内の泥水量の異常な増減を知ることができる措置に関する説明書

) 噴出防止設備

1 型式、能力、最高使用圧力及び個数

2 主要寸法

3 高圧ガス製造設備の型式、能力、出口の圧力及び最高使用圧力

4 高圧ガス製造設備の安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所

1 噴出防止設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。

2 高圧ガス製造設備の構造図

3 高圧ガス製造設備の強度計算書

4 高圧ガス製造設備の安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図

5 非常用泥水等の材料の具備状況に関する説明書

2 火薬類取扱所

1 火薬類取扱所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。

2 火薬類の使用見込量及び最大火薬類存置量(火薬、爆薬、工業雷管、電気雷管、導火線、電気導火線、導爆線及び発破制御用コード別に記載すること。

1 火薬類取扱所の建物の種類及び定員

2 主要寸法及び材料(境界柵の主要寸法及び材料を含む。

3 暖房設備の種類及び取付箇所(暖房設備を設置する場合に限る。

4 照明設備の種類及び取付箇所(照明設備を設置する場合に限る。

5 法規及び注意事項の掲示方法

1 火薬類取扱所の位置を明示した縮尺25,000分の一以上の地形図

2 火薬類取扱所の建物及び附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。

3 火薬類取扱所の建物の設計図面

4 保安距離計算書

5 暖房設備の構造図(暖房設備を設置する場合に限る。

6 照明設備の構造図(照明設備を設置する場合に限る。

7 盗難及び火災を防止するための措置に関する説明書

8 火薬類の爆発又は発火を防止するための措置に関する説明書

9 定員に関する説明書

様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《試掘の許可の申請 法第2項の申請をしよ…》 うとする者は、様式第1による申請書を法第3条第5項第4号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第2 (第5条第1号関係)

様式第2( 第5条第1号 《試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等…》 第5条 法第4条第3項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 1 様式第2による法第4条第3項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、そ 関係)

様式第3 (第7条第2項関係)

様式第3( 第7条第2項 《2 法第9条第3項法第12条第6項におい…》 て準用する場合を含む。の申請をしようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第4 (第8条第1項関係)

様式第4( 第8条第1項 《法第11条第1項の規定による特定区域の指…》 定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第4による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該提案に 関係)

様式第5 (第9条第1項関係)

様式第5( 第9条第1項 《法第12条第2項の申請をしようとする者は…》 、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第6 (第10条第1項関係)

様式第6( 第10条第1項 《法第14条第2項の申請をしようとする者は…》 、様式第6による申請書に、許可試掘区域法第14条第2項第2号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。及び当該申請に係る増減後の試掘区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第7 (第11条第1項関係)

様式第7( 第11条第1項 《法第17条第1項の認可を受けようとする者…》 は、様式第7による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 2 譲り受けようとする試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した 関係)

様式第8 (第11条第2項関係)

様式第8( 第11条第2項 《2 法第17条第2項の認可を受けようとす…》 る者は、様式第8による合併認可申請書又は様式第9による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 2 試掘に 関係)

様式第9 (第11条第2項関係)

様式第9( 第11条第2項 《2 法第17条第2項の認可を受けようとす…》 る者は、様式第8による合併認可申請書又は様式第9による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 2 試掘に 関係)

様式第10 (第12条第1項関係)

様式第10( 第12条第1項 《法第18条第2項の規定により相続の届出を…》 しようとする者は、様式第10による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 戸籍謄本 2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により試掘を承継すべき相続 関係)

様式第11 (第15条関係)

様式第11( 第15条 《 法第35条第3項の規定により届出をしよ…》 うとする者は、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第12 (第17条第1項関係)

様式第12( 第17条第1項 《法第58条第2項の規定により試掘の事業着…》 手の届出をしようとする者は、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第13 (第17条第2項関係)

様式第13( 第17条第2項 《2 法第58条第3項において準用する法第…》 37条第2項の規定により試掘の事業着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第14 (第17条第3項関係)

様式第14( 第17条第3項 《3 法第58条第3項において準用する法第…》 37条第5項の規定により試掘の事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第14による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第15 (第17条第4項関係)

様式第15( 第17条第4項 《4 法第58条第3項において準用する法第…》 37条第6項の規定により休止した試掘の事業再開の届出をしようとする者は、様式第15による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第16 (第18条第1項関係)

様式第16( 第18条第1項 《法第59条第1項の規定により試掘実施計画…》 の認可の申請をしようとする者は、様式第16による試掘実施計画に、その内容を説明する参考書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第17 (第19条第1項関係)

様式第17( 第19条第1項 《法第60条第1項の規定により試掘実施計画…》 の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第17による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 変更の 関係)

様式第18 (第20条関係)

様式第18( 第20条 《試掘実施計画の軽微な変更の届出 法第6…》 0条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第18による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第19 (第21条関係)

様式第19( 第21条 《認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告 …》 法第64条第1項において準用する法第49条の規定により報告をしようとする者は、法第59条第1項の認可を受けた日から1年に一回以上、様式第19による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果解 関係)

様式第20 (第22条関係)

様式第20( 第22条 《試掘の廃止の届出 法第64条第2項にお…》 いて準用する法第57条第1項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第21 (第24条第3項関係)

様式第21( 第24条第3項 《3 第1項の規定による詳報は、様式第21…》 による報告書を提出して行わなければならない。 関係)

様式第22 (第26条第1項及び第2項関係)

様式第22( 第26条第1項 《法第69条第1項の規定による届出をしよう…》 とする者は、様式第22による届出書に、保安規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 及び第2項関係)

様式第23 (第28条関係)

様式第23( 第28条 《作業監督者の選解任の届出 法第71条第…》 2項の規定による届出をしようとする者は、様式第23による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第24 (第33条第1項関係)

様式第24( 第33条第1項 《法第75条第1項又は第2項の規定による届…》 出をしようとする者は、様式第24による届出書に、次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。 1 関係)

様式第25 (第33条第3項関係)

様式第25( 第33条第3項 《3 法第75条第8項の規定による届出をし…》 ようとする者は、様式第25による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第26 (第44条第1項関係)

様式第26( 第44条第1項 《法第107条第2項の申請をしようとする者…》 は、様式第26による申請書に、様式第27により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請の区域の所在地 2 申請の区域の面積 関係)

様式第27 (第44条第1項関係)

様式第27( 第44条第1項 《法第107条第2項の申請をしようとする者…》 は、様式第26による申請書に、様式第27により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請の区域の所在地 2 申請の区域の面積 関係)

様式第28 (第46条関係)

様式第28( 第46条 《許可証 法第107条第3項の許可証は、…》 様式第28によるものとする。 関係)

様式第29 (第47条第1号関係)

様式第29( 第47条第1号 《許可証の再交付及び返納 第47条 許可証…》 の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。 1 法第107条第3項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第29 関係)

様式第30 (第49条第1項関係)

様式第30( 第49条第1項 《法第109条第1項の変更の許可を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した様式第30による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 許可の年月日及び許可番号 3 変 関係)

様式第31 (第51条第1項関係)

様式第31( 第51条第1項 《法第109条第3項の規定により届出をしよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第31による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 許可の年月日及び許可番号 3 関係)

様式第32 (第52条第1項関係)

様式第32( 第52条第1項 《法第112条第1項の承認を受けようとする…》 者は、様式第32による合併承認申請書又は様式第33による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 2 申請 関係)

様式第33 (第52条第1項関係)

様式第33( 第52条第1項 《法第112条第1項の承認を受けようとする…》 者は、様式第32による合併承認申請書又は様式第33による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 2 申請 関係)

様式第34 (第53条第1項関係)

様式第34( 第53条第1項 《法第113条第1項の規定による相続の承認…》 を受けようとする者は、様式第34による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 戸籍謄本 2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継 関係)

様式第35 (第54条関係)

様式第35( 第54条 《探査の結果の報告 法第115条に規定す…》 る報告は、様式第35に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果解析結果を含む。及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。 1 探査の信頼性に影響を及 関係)

様式第36 (第55条関係)

様式第36( 第55条 《土地の立入りの許可の申請 法第116条…》 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第36による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏 関係)

様式第37 (第56条関係)

様式第37( 第56条 《収用委員会に対する裁決申請書の様式 二…》 酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令2024年政令第251号第3条の経済産業省令で定める様式は、様式第37によるものとする。 関係)

様式第38 (第57条関係)

様式第38( 第57条 《土地の使用の許可の申請 法第120条第…》 1項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第38による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければなら 関係)

様式第39 (第60条関係)

様式第39( 第60条 《使用の手続の保留 法第121条第2項の…》 規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第39による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、第57条の関係地の実測図に、使用の手続を 関係)

様式第40 (第62条関係)

様式第40( 第62条 《使用等の届出 試掘者は、法第122条第…》 1項法第123条において準用する場合を含む。の規定により適用される土地収用法1951年法律第219号の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わ 関係)

様式第41 (第63条関係)

様式第41( 第63条 《立入検査の証明書 法第132条第2項試…》 掘者に限る。又は第3項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第41によるものとする。 関係)

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