制定文 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (2024年法律第38号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 (2024年経済産業省令第48号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 (2024年経済産業省令第74号)において使用する用語の例による。
2条 (実施要項に記載する事項)
1項 法 第3条第5項第6号
《5 実施要項は、次に掲げる事項を定めるも…》
のとする。 1 特定区域の所在地 2 特定区域の面積 3 特定区域において行わせる貯留事業又は試掘の別 4 特定事業者の募集を開始する日及び募集の期間 5 特定事業者を選定するための評価の基準 6 そ
の経済産業省令で定める事項は、同項第1号から第5号までに掲げるもののほか、特定事業者(同条第1項に規定する特定事業者をいう。)の募集に必要な事項とする。
3条 (緊急を要する特別の事情)
1項 法 第3条第6項
《6 前項第4号に規定する期間は、3月を下…》
らない期間を定めるものとする。 ただし、経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。
1号 エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度の低減その他公共の利益の増進を図るために、緊急に試掘を行う必要があると認められる事情
2号 その他前号に掲げる事情に準ずると認められる事情
4条 (試掘の許可の申請)
1項 法 第4条第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該申請に係る貯留区
の申請をしようとする者は、様式第1による申請書を法第3条第5項第4号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
5条 (試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等)
1項 法 第4条第3項
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。
1号 様式第2による 法 第4条第3項第1号
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。
イ 試掘に関する計画
ロ 試掘の方法に関する事項
ハ 試掘に要する期間
ニ 法 第4条第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該申請に係る貯留区
の申請(第4号ホにおいて単に「申請」という。)に係る試掘区域及びその周辺の地質構造の評価
ホ 許可貯留区域等( 法 第5条第1項第4号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
に規定する許可貯留区域等をいう。
第45条第2項第3号
《2 前項の拠出金の額は、許可貯留区域ごと…》
の第54条第1項に規定する通知貯留区域管理業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために十分なものとするために経済産業省令で定める基準に従い、機構が定
において同じ。)における貯留事業等(法第3条第1項に規定する貯留事業等をいう。
第45条第2項第3号
《2 法第107条第2項第5号の経済産業省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 探査の実施計画 2 寄港予定地及び寄港予定日 3 探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留
において同じ。)及び法第12条第1項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
ヘ 試掘を行うための資金計画
ト 試掘を行うための体制
チ その他試掘に関する必要な事項
2号 法 第4条第3項第2号
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
の図面は、平面図その他必要な図面とする。
3号 法 第4条第3項第3号
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
の事業の用に供する者又は同項第4号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。
4号 法 第4条第3項第5号
《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》
るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 申請貯留区域等を表示する図面 3 申請貯留区域等の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用するこ
の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
イ 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類
ロ 直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ハ 主たる技術者の履歴書
ニ 申請者が 法 第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ホ 申請に係る試掘区域及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図
ヘ 法 第124条第1項
《貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試…》
掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に第55条第1
の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面
ト 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面
チ その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
6条 (公告事項)
1項 法 第7条第4号
《公告及び縦覧 第7条 経済産業大臣は、第…》
4条第1項の許可をしようとするときは、その申請に係る次に掲げる事項を公告し、公告の日から1月間これらの事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者
(法第9条第5項、第12条第5項及び第6項並びに第14条第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法 第7条
《公告及び縦覧 経済産業大臣は、第4条第…》
1項の許可をしようとするときは、その申請に係る次に掲げる事項を公告し、公告の日から1月間これらの事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
各号に掲げる事項の縦覧の場所及び時間
2号 法 第8条
《利害関係人の意見書の提出 前条の規定に…》
よる公告があったときは、第4条第1項の許可について利害関係を有する者は、前条の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
の意見書の提出方法及び提出先
3号 前2号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
7条 (試掘の許可の更新の申請)
1項 法 第9条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間の満了後…》
引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならない。
(法第12条第6項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第9条第1項の規定による許可の有効期間の満了の日の6月前から3月前までの間にしなければならない。
2項 法 第9条第3項
《3 前項の更新の申請をしようとする者は、…》
経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第1項に規定する許可に係
(法第12条第6項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 第5条
《試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等…》
法第4条第3項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 1 様式第2による法第4条第3項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容
(第4号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。
8条 (特定区域の指定及び変更の提案)
1項 法 第11条第1項
《特定区域以外の区域において貯留事業等を行…》
おうとする者は、当該区域に貯留層が存在し、又は存在する可能性があると思料するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に対し、当該区域を特定区域として指定し、又は特定区域を変更することを提
の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第4による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該提案に係る区域の所在地
3号 当該提案に係る区域の面積
4号 当該提案の理由
2項 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該提案に係る区域を表示する図面
2号 当該提案に係る区域及びその周辺の地質構造の評価を説明する書類
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
3項 前項第1号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
1項 法 第12条第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該申請に係る貯留区
の申請をしようとする者は、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 第5条
《特定事業者の選定等 経済産業大臣は、前…》
条第2項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適
の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。
10条 (許可試掘区域の増減の許可の申請)
1項 法 第14条第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする貯…》
留事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該申請に
の申請をしようとする者は、様式第6による申請書に、許可試掘区域(法第14条第2項第2号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)及び当該申請に係る増減後の試掘区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 第5条
《試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等…》
法第4条第3項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 1 様式第2による法第4条第3項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容
(第4号ニを除き、許可試掘区域の減少に係る申請にあっては、第3号を除く。)の規定は、前項の申請書並びに当該申請書に係る許可試掘区域の増減及び前項の申請に係る許可試掘区域について準用する。
11条 (試掘の譲渡及び譲受けの認可等の申請)
1項 法 第17条第1項
《貯留事業者等が1の許可貯留区域等における…》
貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する
の認可を受けようとする者は、様式第7による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
2号 譲り受けようとする試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類
3号 直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
4号 主たる技術者の履歴書
5号 譲り受けようとする試掘を行うための体制を記載した書面
6号 譲受人が 法 第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
7号 法 第124条第1項
《貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試…》
掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に第55条第1
の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面
8号 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2項 法 第17条第2項
《2 貯留事業者等である法人の合併の場合貯…》
留事業者等である法人と貯留事業者等でない法人が合併する場合において、貯留事業者等である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該1の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継させる場合に限る。にお
の認可を受けようとする者は、様式第8による合併認可申請書又は様式第9による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類
3号 合併後存続する法人又は分割により1の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が現に試掘者( 法 第13条第2項
《2 試掘の許可第4条第1項又は前条第1項…》
の許可試掘に係るものに限る。をいう。以下同じ。を受けた者以下「試掘者」という。でなければ、試掘を行ってはならない。
に規定する試掘者をいう。以下同じ。)でない場合にあっては、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
4号 合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後3年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書
5号 主たる技術者の履歴書
6号 試掘を行うための体制を記載した書面
7号 合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により1の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が 法 第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 法 第124条第1項
《貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試…》
掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に第55条第1
の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面
9号 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
12条 (試掘者の相続の届出等)
1項 法 第18条第2項
《2 前項の規定により貯留事業者等の地位を…》
承継した相続人は、経済産業省令で定めるところにより、被相続人の死亡後3月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第10による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 戸籍謄本
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により試掘を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3号 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類
4号 相続人が 法 第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》
したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経
イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面
5号 法 第124条第1項
《貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試…》
掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に第55条第1
の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面
6号 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2項 法 第18条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》
が、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、貯留事業者等である相続人が行う全ての許可貯留区域等における貯留事業等第
の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから6月とする。
13条 (試掘の許可の取消し等に伴う措置)
1項 法 第23条第1項
《第19条第1項から第3項までの規定による…》
貯留事業等の許可の取消し貯留開始貯留事業に係るものを除く。があったとき、貯留事業者等貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は試掘を行っている者に限る。以下この項において同じ。が解散し、若しくは死亡した場合に
(法第64条第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める措置は、法第23条第1項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とする。
1項 法 第27条
《図面の縦覧 経済産業大臣は、第24条の…》
規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。
(法第29条第4項、第30条第4項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る試掘権が消滅する日までとする。
1項 法 第35条第3項
《3 貯留事業者等は、その貯留権等貯留権に…》
あっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。を放棄したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとする者は、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
16条 (試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間)
1項 法 第58条第1項
《試掘者は、試掘の事業に着手するために通常…》
必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならない。
の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第13条第2項に規定する試掘の許可をいう。
第29条第1号
《現況調査の時期 第29条 法第74条第1…》
項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 試掘の許可の有効期間が満了しようとするとき。 2 試掘者が法第58条第3項において準用する法第37条第5項の認可を受けて試掘の事業を休止しよ
において同じ。)を受けた日、法第17条第1項若しくは第2項の認可を受けた日又は法第18条第3項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から6月以内とする。
17条 (試掘の事業に着手したときの届出等)
1項 法 第58条第2項
《2 試掘者は、試掘の事業に着手したときは…》
、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により試掘の事業着手の届出をしようとする者は、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第58条第3項
《3 第37条第2項、第5項及び第6項の規…》
定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第37条第2項の規定により試掘の事業着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第13による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 法 第58条第3項
《3 第37条第2項、第5項及び第6項の規…》
定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第37条第5項の規定により試掘の事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第14による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 法 第58条第3項
《3 第37条第2項、第5項及び第6項の規…》
定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第37条第6項の規定により休止した試掘の事業再開の届出をしようとする者は、様式第15による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
18条 (試掘実施計画の認可の申請)
1項 法 第59条第1項
《試掘者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 1 許可試掘区域 2 試掘の方法に関する事項 3 試掘場許可試
の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第16による試掘実施計画に、その内容を説明する参考書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第59条第1項第4号
《試掘者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 1 許可試掘区域 2 試掘の方法に関する事項 3 試掘場許可試
の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。
19条 (試掘実施計画の変更の認可の申請等)
1項 法 第60条第1項
《試掘者は、前条第1項の認可を受けた試掘実…》
施計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第17による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更の内容の概要
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画及び当該変更に係るものの内容を説明する参考書類を添付しなければならない。
3項 法 第60条第1項
《試掘者は、前条第1項の認可を受けた試掘実…》
施計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 別表第1の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更
2号 試掘者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更その他の試掘実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更
20条 (試掘実施計画の軽微な変更の届出)
1項 法 第60条第2項
《2 試掘者は、前条第1項の認可を受けた試…》
掘実施計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとする者は、様式第18による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
21条 (認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告)
1項 法 第64条第1項
《第49条の規定は、試掘者の認可試掘実施計…》
画の実施状況について準用する。 この場合において、同条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
において準用する法第49条の規定により報告をしようとする者は、法第59条第1項の認可を受けた日から1年に一回以上、様式第19による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。
第54条
《探査の結果の報告 法第115条に規定す…》
る報告は、様式第35に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果解析結果を含む。及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。 1 探査の信頼性に影響を及
において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
22条 (試掘の廃止の届出)
1項 法 第64条第2項
《2 第57条第1項から第3項までの規定は…》
、試掘者の許可試掘区域における試掘について準用する。 この場合において、同条第2項第2号及び第3項中「貯留権」とあるのは、「試掘権」と読み替えるものとする。
において準用する法第57条第1項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
23条 (試掘者が講ずべき措置)
1項 法 第66条第2項
《2 試掘者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。 1 試掘のための土地の掘削 2 貯留等工作物の工事、維持及び運用並びに火薬類及び火気の取
の規定に基づき、同項第1号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次のとおりとする。
1号 土地の掘削を行うときは、ガスの噴出を防止するための措置を講ずること。
2号 ガスの噴出が発生したとき又はその兆候を認めたときは、試掘に従事する者の退避、送電の停止その他のガスの噴出による被害を防止するための措置を講ずること。
3号 地表の沈下その他の土地の掘削による被害を防止するための措置を講ずること。
4号 試掘の実施後の坑井は、速やかに、坑口の閉塞その他のガスの噴出による被害その他の被害を防止するための措置を講ずること。ただし、試掘の実施後の坑井であって今後の活用が見込まれるものについては、坑口装置のバルブの閉止その他の措置を講ずれば足りるものとする。
2項 法 第66条第2項
《2 試掘者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。 1 試掘のための土地の掘削 2 貯留等工作物の工事、維持及び運用並びに火薬類及び火気の取
の規定に基づき、同項第2号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、当該各号に定める措置とする。
1号 貯留等工作物の工事、維持及び運用次のイからホまでに掲げる措置
イ 試掘の用に供する貯留等工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を定め、これを試掘に従事する者に周知すること。
ロ 試掘の用に供する貯留等工作物並びに掘削箇所及び掘削跡を保安のため必要があるときに点検し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、被害の防止のため必要な事項について測定すること。
ハ 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又はロの測定の結果に異常が認められたものについては、点検、検査又は測定について必要な措置を講ずること。
ニ ロ及びハの点検、検査及び測定についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを試掘に従事する者に周知すること。
ホ ロ及びハの点検、検査及び測定の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
2号 火薬類の取扱い次のイからリまでに掲げる措置
イ 火薬類を受け渡すときは、あらかじめ安全な一定の場所を定め、当該場所において行うこと。
ロ 火薬類を存置するときは、火薬類取扱所を設け、当該箇所において行うこと。ただし、イの場所、使用場所及びその付近に安全な方法で1時存置する場合は、この限りでない。
ハ 火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としないこと。
ニ 火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。
ホ 受け渡し、返還し、及び使用した火薬類の種類及び数量を記録し、これを1年間保存すること。
ヘ 火薬類を受け渡し、存置し、運搬し、又は使用するときは、暴発、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
ト 火薬類を使用するときは、ヘの規定によるほか、異常爆発の防止並びに作業者及び周辺への被害を防止するための措置を講ずること。
チ 火薬類の使用後は、ヘの規定によるほか、不発その他の危険の有無の検査の実施その他の火薬類による被害を防止するための措置を講ずること。
リ 不発の際は、安全な方法による火薬類の回収その他の火薬類による被害を防止するための措置を講ずること。
3号 火気の取扱い次のイからハまでに掲げる措置
イ 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講ずること。
ロ 消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
ハ 火災を認めたときは、消火作業の実施、試掘に従事する者の退避その他の火災による被害を防止するための措置を講ずること。
24条 (災害時の報告)
1項 試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
2項 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
1号 災害の発生の日時及び場所
2号 災害の概要
3号 災害の原因
4号 応急措置
3項 第1項の規定による詳報は、様式第21による報告書を提出して行わなければならない。
25条 (保安規程)
1項 法 第69条第1項
《貯留事業者等は、その貯留事業場等における…》
保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、貯留事業等第76条第1項の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更
の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
1号 試掘場( 法 第59条第1項第3号
《試掘者は、許可試掘区域ごとに、経済産業省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 1 許可試掘区域 2 試掘の方法に関する事項 3 試掘場許可試
に規定する試掘場をいう。以下同じ。)における保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2号 作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
3号 試掘に従事する者に対する保安教育に関すること。
4号 第23条
《貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許…》
可の取消し等に伴う措置 第19条第1項から第3項までの規定による貯留事業等の許可の取消し貯留開始貯留事業に係るものを除く。があったとき、貯留事業者等貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は試掘を行っている
各項に規定する試掘者が講ずべき措置について、それを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項に関すること。
5号 現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容に関すること。
6号 保安を確保するための措置の評価の方法に関することであって次に掲げるもの
イ 現況調査を実施する体制に関すること。
ロ 措置の実施状況を確認する体制及びその時期に関すること。
ハ 措置の内容を評価する体制及びその時期に関すること。
ニ 措置の実施状況の確認結果又は措置の内容の評価結果の記録に関する事項に関すること。
7号 前号に規定する評価の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関すること。
8号 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
9号 試掘場における保安についての記録(第6号ニに規定するものを除く。)に関すること。
10号 その他試掘場における保安に関し必要な事項に関すること。
26条 (保安規程の届出)
1項 法 第69条第1項
《貯留事業者等は、その貯留事業場等における…》
保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、貯留事業等第76条第1項の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更
の規定による届出をしようとする者は、様式第22による届出書に、保安規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第69条第2項
《2 貯留事業者等は、保安規程を変更したと…》
きは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第22による届出書に、保安規程及び変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
27条 (作業監督者の選任)
1項 法 第71条第1項
《貯留事業者等は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、作業監督者を選任し、その貯留事業場等における保安の監督をさせなければならない。
の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。
2項 試掘者は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場所において1時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると産業保安監督部長が認めた者から選任することができる。
28条 (作業監督者の選解任の届出)
1項 法 第71条第2項
《2 貯留事業者等は、前項の規定により作業…》
監督者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による届出をしようとする者は、様式第23による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
29条 (現況調査の時期)
1項 法 第74条第1項
《貯留事業者等は、貯留事業等を開始しようと…》
するときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 試掘の許可の有効期間が満了しようとするとき。
2号 試掘者が 法 第58条第3項
《3 第37条第2項、第5項及び第6項の規…》
定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第37条第5項の認可を受けて試掘の事業を休止しようとするとき。
3号 試掘者が 法 第58条第3項
《3 第37条第2項、第5項及び第6項の規…》
定は、試掘者による試掘の事業について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第58条第1項」と読み替えるものとする。
において準用する法第37条第5項の認可を受けて休止した試掘の事業を再開しようとするとき。
4号 試掘者が 法 第60条第1項
《試掘者は、前条第1項の認可を受けた試掘実…》
施計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定による試掘実施計画の変更をしようとするとき。
5号 試掘者が 法 第64条第2項
《2 第57条第1項から第3項までの規定は…》
、試掘者の許可試掘区域における試掘について準用する。 この場合において、同条第2項第2号及び第3項中「貯留権」とあるのは、「試掘権」と読み替えるものとする。
において準用する法第57条第1項の規定により試掘の廃止の届出をしようとするとき。
30条 (現況調査の項目)
1項 法 第74条第1項
《貯留事業者等は、貯留事業等を開始しようと…》
するときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 掘削箇所及びその周辺の地質状況
2号 試掘場周辺の状況
3号 第23条各項に規定する試掘者が講ずべき措置に係る事項(貯留等工作物に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。)
4号 前3号に掲げるもののほか、試掘場における保安を害する事項
2項 法 第74条第2項
《2 貯留事業者等は、第68条第1項の規定…》
による報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法 第68条第1項
《貯留事業者等は、貯留事業等に係る災害とし…》
て経済産業省令で定めるものが発生した場合には、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定による報告に係る災害の原因
2号 前号の災害とその原因との関係
3号 第1号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価
31条 (現況調査の結果の記録)
1項 法 第74条第1項
《貯留事業者等は、貯留事業等を開始しようと…》
するときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
から第3項までの規定による調査の結果の記録は、10年間保存するものとする。
32条 (工事計画)
1項 法 第75条第1項
《貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又…》
は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合
の経済産業省令で定める貯留等工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2項 法 第75条第2項
《2 貯留事業者等は、前項の規定による届出…》
に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第1の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3項 法 第75条第8項
《8 貯留事業者等は、第2項ただし書の経済…》
産業省令で定める軽微な変更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
33条 (工事計画の届出)
1項 法 第75条第1項
《貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又…》
は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合
又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第24による届出書に、次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
1号 工事計画書
2号 貯留等工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3号 工事工程表
4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2項 前項第1号の工事計画書には、届出に係る貯留等工作物の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3項 法 第75条第8項
《8 貯留事業者等は、第2項ただし書の経済…》
産業省令で定める軽微な変更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第25による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
34条 (添付書類の省略)
1項 法 第75条第1項
《貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又…》
は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合
又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る貯留等工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
35条 (使用前自主検査の対象)
1項 法 第75条第1項
《貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又…》
は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合
又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物であって、法第76条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
36条 (使用前自主検査の方法)
1項 法 第76条第1項
《貯留事業者等は、前条第1項又は第2項の規…》
定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産業省
の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号の基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
37条 (使用前自主検査の記録の作成及び保存)
1項 法 第76条第1項
《貯留事業者等は、前条第1項又は第2項の規…》
定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産業省
の規定により使用前自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 使用前自主検査年月日
2号 使用前自主検査の対象
3号 使用前自主検査の方法
4号 使用前自主検査の結果
5号 使用前自主検査を実施した者の氏名(使用前自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び使用前自主検査を実施した者の氏名)
6号 使用前自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2項 使用前自主検査の結果の記録は、当該使用前自主検査の対象である貯留等工作物を廃止するまでの期間又は当該使用前自主検査を行った日から起算して5年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。
38条 (定期自主検査の対象)
1項 法 第77条
《定期自主検査 貯留事業者等は、その貯留…》
等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める貯留等工作物は、掘削用機械及び火薬類取扱所とする。
39条 (定期自主検査の方法)
1項 法 第77条
《定期自主検査 貯留事業者等は、その貯留…》
等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
1号 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
2号 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
40条 (定期自主検査の実施時期)
1項 法 第77条
《定期自主検査 貯留事業者等は、その貯留…》
等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
の定期自主検査は、貯留等工作物の種類等に応じ、2年以内ごとに一回行うものとする。
41条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)
1項 法 第77条
《定期自主検査 貯留事業者等は、その貯留…》
等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 定期自主検査年月日
2号 定期自主検査の対象
3号 定期自主検査の方法
4号 定期自主検査の結果
5号 定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名)
6号 定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2項 定期自主検査の結果の記録は、直近二回分を保存するものとする。
42条 (電磁的方法による保存)
1項 第37条第1項
《法第76条第1項の規定により使用前自主検…》
査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 使用前自主検査年月日 2 使用前自主検査の対象 3 使用前自主検査の方法 4 使用前自主検査の結果 5 使用前自主検査を実施した者の氏名使用前自主検
各号及び前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法 第76条第1項
《貯留事業者等は、前条第1項又は第2項の規…》
定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物その工事の計画について同条第5項の規定による命令があった場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であって経済産業省
及び
第77条
《定期自主検査 貯留事業者等は、その貯留…》
等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
43条 (法第107条第1項の経済産業省令で定める方法等)
1項 法 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
2項 法 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。)
2号 集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
44条 (探査の許可の申請)
1項 法 第107条第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては
の申請をしようとする者は、様式第26による申請書に、様式第27により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 申請の区域の所在地
2号 申請の区域の面積
3号 縮尺
4号 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「 申請の区域の頂点 」という。)及び右回りに付したその番号
5号 平面直角座標系(2002年国土交通省告示第9号で定めるものをいう。)による 申請の区域の頂点 の座標値
6号 申請の区域の境界線
7号 申請の区域及びその付近の地形
8号 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項
2項 前項の申請書には、申請者が 法 第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
45条 (探査の方法等)
1項 法 第107条第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては
の申請をしようとする者が、同項第4号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細
2号 探査の用に供する装置及び機器の詳細
3号 その他探査の具体的な方法を説明するために必要な事項
2項 法 第107条第2項第5号
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 探査の実施計画
2号 寄港予定地及び寄港予定日
3号 探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項
4号 探査が他人の鉱区( 鉱業法 (1950年法律第289号)
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項
5号 農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項
6号 探査の結果の取扱いに関する事項
1項 法 第107条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、許可証を交付しなければならない。
の許可証は、様式第28によるものとする。
47条 (許可証の再交付及び返納)
1項 許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。
1号 法 第107条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、許可証を交付しなければならない。
の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第29による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。
2号 法 第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
イ 探査の期間内に探査を終了したとき。
ロ 法 第110条
《探査の許可の取消し 経済産業大臣は、第…》
107条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第107条第1項の許可又は前条第1項の規定による変更の許可を受けたと
の規定により法第107条第1項の許可を取り消されたとき。
ハ 許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割(その許可を受けた者の地位がこれらにより承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
ニ 前号に規定する許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
48条 (探査の方法に関する基準)
1項 法 第108条第1号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「 水管等 」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって 水管等 を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。
2号 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。
3号 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。
49条 (探査の変更の許可の申請)
1項 法 第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第30による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 許可の年月日及び許可番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
2項 第44条第1項
《貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事…》
業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了したときから第53条第5項の許可を受けるまでの間における前条第1項の規定による監視に要する費用その他の当該貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充
各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第1項の図面を添えなければならない。
3項 法 第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
50条 (許可を要しない探査の軽微な変更)
1項 法 第109条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る同条第2項各号第1号を除く。に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの
2号 探査の期間の短縮
3号 探査を行う区域の面積の減少又は10パーセント未満の増加
51条 (探査の軽微な変更等の届出)
1項 法 第109条第3項
《3 第107条第1項の許可を受けた者は、…》
同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第31による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 許可の年月日及び許可番号
3号 変更の年月日
4号 変更の内容
5号 変更の理由
2項 前条第3号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の
第44条第1項
《貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事…》
業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了したときから第53条第5項の許可を受けるまでの間における前条第1項の規定による監視に要する費用その他の当該貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充
の図面を添えなければならない。
3項 法 第109条第3項
《3 第107条第1項の許可を受けた者は、…》
同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
52条 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
1項 法 第112条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者である法…》
人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る探査の事業の全部を承
の承認を受けようとする者は、様式第32による合併承認申請書又は様式第33による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 申請者が 法 第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2項 法 第112条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者である法…》
人の合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る探査の事業の全部を承
の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
53条 (探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
1項 法 第113条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者が死亡し…》
た場合においては、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る探査の事業を引
の規定による相続の承認を受けようとする者は、様式第34による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 戸籍謄本
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3号 申請者が 法 第108条第2号
《探査の許可の基準 第108条 経済産業大…》
臣は、前条第1項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 1 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2項 法 第113条第1項
《第107条第1項の許可を受けた者が死亡し…》
た場合においては、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る探査の事業を引
の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
54条 (探査の結果の報告)
1項 法 第115条
《探査の結果の報告 経済産業大臣は、貯留…》
層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第107条第1項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることが
に規定する報告は、様式第35に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。
1号 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項
2号 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
55条 (土地の立入りの許可の申請)
1項 法 第116条第1項
《貯留事業等を行おうとする者、貯留事業等の…》
許可の申請をした者若しくは貯留事業者等又は導管輸送事業を行おうとする者若しくは導管輸送事業者は、その貯留等工作物又は導管輸送工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大
の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第36による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 土地の所在地及び地目
3号 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4号 土地の立入りの予定期間及び目的
56条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令 (2024年政令第251号)
第3条
《収用委員会の裁決の申請手続 法第117…》
条第3項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書
の経済産業省令で定める様式は、様式第37によるものとする。
57条 (土地の使用の許可の申請)
1項 法 第120条第1項
《貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前2条…》
の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第38による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 土地の所在地及び地目
3号 土地の面積
4号 土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
5号 土地の使用の目的及び理由
6号 土地の使用の予定期日及び期間
58条 (関係地の実測図)
1項 前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによって作成し、符号は、国土地理院発行の60,000分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
1号 縮尺25,000分の一(25,000分の一がない場合は60,000分の一)の一般図によって関係地の位置を示すこと。
2号 縮尺100分の1から3,000分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって関係地を使用の部分は薄い緑色で図示するとともに、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
2項 前条の工事設計書に図示する施設の位置及び内容の図面は、縮尺100分の1から3,000分の一程度までのものとする。
59条 (市町村の長に送付する図面)
1項 経済産業大臣が 法 第120条第6項
《6 経済産業大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、直ちに、第2項に規定する都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
の規定により市町村の長に送付する図面は、
第57条
《貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届…》
出等 貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 経済産業大臣は、前項
の関係地の実測図とする。
60条 (使用の手続の保留)
1項 法 第121条第2項
《2 貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前…》
項の規定によって使用又は収用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。
の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第39による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、
第57条
《貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届…》
出等 貯留事業者は、1の許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 経済産業大臣は、前項
の関係地の実測図に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもって表示するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 使用しようとする土地の所在地及び面積
3号 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積
4号 使用の手続を保留する理由
5号 使用の手続開始の予定期日
61条 (水の使用)
1項 第57条
《土地の使用の許可の申請 法第120条第…》
1項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第38による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければなら
から前条までの規定は、水の使用に関する権利に準用する。
62条 (使用等の届出)
1項 試掘者は、 法 第122条第1項
《第118条又は第119条の規定による土地…》
の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、第120条第1項又は第5項の規定による許可又は公告があったときは、土地収用法第20条の規定による事業の認定又は同法第26条第1項の規
(法第123条において準用する場合を含む。)の規定により適用される 土地収用法 (1951年法律第219号)の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わったとき、又は使用しなくなったときは、遅滞なく様式第40による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。
63条 (立入検査の証明書)
1項 法 第132条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、試掘者又は導管輸送事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、試掘者又は導管輸送事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳
(試掘者に限る。)又は第3項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第41によるものとする。
64条 (火薬類取締法の適用除外)
1項 法 第134条第1項
《貯留事業者等が行う貯留事業等の用に供する…》
火薬類については、火薬類取締法第17条第1項及び第5項並びに第21条経済産業省令で定める数量以下の火薬類の譲渡又は譲受けの場合に限る。、第25条第1項、第26条、第29条第4項及び第6項消費者に係る部
の経済産業省令で定める数量は、 火薬類取締法施行規則 (1950年通商産業省令第88号)
第37条
《無許可譲受数量 法第17条第1項第4号…》
の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、1月につき火薬13キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬5キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管200個以下、導火線若し
に規定する火薬類の数量とする。
65条 (権限の委任)
1項 法 第132条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、試掘者又は導管輸送事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、試掘者又は導管輸送事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳
の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、試掘場における保安に関するものは、その貯留等工作物を設置する場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「 所轄産業保安監督部長 」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第1号及び第5号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。