二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則《附則》

法番号:2024年経済産業省令第76号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月18日)から施行する。

2項 この省令による改正前の 二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 の規定により交付され、発行され、又は作成された様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付され、発行され、又は作成された書面とみなす。

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