1条 (経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件)
1項 産業競争力強化法 (以下「 法 」という。)
第21条の19第1項
《設立の日以後の期間が15年未満の株式会社…》
次項及び第3項において単に「株式会社」という。について、募集新株予約権会社法2005年法律第86号第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第83条第1項及び第160条第1号において
の経済産業省令・法務省令で定める要件は、株式会社(同項に規定する株式会社をいう。以下同じ。)について次のいずれにも該当するものであることとする。
1号 当該株式会社について、次のいずれかに該当すること。
イ 当該株式会社の株主と当該株式会社との間又は当該株式会社の株主の間に、次に掲げる事項のいずれかに関する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第3号において同じ。)による合意(以下このイにおいて「 上場等合意 」という。)があること( 上場等合意 をしている株主の有する当該株式会社の議決権の合計が、当該株式会社の総株主の議決権の3分の二以上である場合に限る。)。
(1) 当該株式会社の発行する株式が金融商品取引所( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されること。
(2) 当該株式会社が、次に掲げるいずれかとなること又は事業の全部若しくは一部の譲渡を行うこと。
(i) 吸収合併消滅株式会社(会社法(2005年法律第86号)第749条第1項第2号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。)
(ii) 新設合併消滅株式会社(会社法第753条第1項第6号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。)
(iii) 吸収分割株式会社(会社法第758条第2号に規定する吸収分割株式会社をいう。)
(iv) 新設分割株式会社(会社法第763条第1項第5号に規定する新設分割株式会社をいう。)
(v) 株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)
(vi) 株式移転完全子会社(会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)
(vii) 株式交付子会社(会社法第774の3第1項第1号に規定する株式交付子会社をいう。)
(3) 当該株式会社以外の者が、当該株式会社の株式を取得することにより、当該株式会社の総株主の議決権の過半数を有することとなること。
ロ 当該株式会社の発行する株式又は新株予約権(会社法第2条第21号に規定する新株予約権をいう。)が、投資事業有限責任組合契約( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)において営むことを約する事業において保有されていること。
ハ 会社法第108条第1項第2号又は第6号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を現に発行していること。
2号 法 第21条の19第1項
《設立の日以後の期間が15年未満の株式会社…》
次項及び第3項において単に「株式会社」という。について、募集新株予約権会社法2005年法律第86号第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第83条第1項及び第160条第1号において
の規定により読み替えて適用する会社法(以下「 読替え後の会社法 」という。)第239条第1項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)が募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の募集事項(同項に規定する募集事項をいう。)を定めた場合において、その募集新株予約権を割り当てようとするときは、次に掲げる者のいずれかに割り当てることとしていること。
イ 当該株式会社又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。ロにおいて同じ。)の会社役員(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第4号に規定する会社役員をいう。)
ロ 当該株式会社又はその子会社の使用人
ハ 当該株式会社に対して役務を提供する者(イ及びロに掲げる者を除く。)
3号 当該株式会社の株主と当該株式会社との間又は当該株式会社の株主の間に、当該株式会社が募集新株予約権を発行する条件その他の当該株式会社が募集新株予約権を発行する場合の取扱いに関する書面又は電磁的記録による合意(以下この号において「 新株予約権合意 」という。)があること( 新株予約権合意 をしている株主の有する当該株式会社の議決権の合計が、当該株式会社の総株主の議決権の3分の二以上である場合に限る。)。
4号 読替え後の会社法 第239条第1項の決議による委任を行おうとするときは、同項に規定する株主総会において、取締役がその旨を説明することとしていること。
2条 (経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る申請)
1項 法 第21条の19第1項
《設立の日以後の期間が15年未満の株式会社…》
次項及び第3項において単に「株式会社」という。について、募集新株予約権会社法2005年法律第86号第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第83条第1項及び第160条第1号において
に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けようとする株式会社(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書を経済産業大臣及び法務大臣に提出して申請しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者 の登記事項証明書又はその写し
2号 前条第1号及び第3号に該当することを証する書類
3項 経済産業大臣及び法務大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、前条に規定する要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の申請書並びに第2項及び前項の書類(以下この条において「 申請書等 」という。)を法務大臣に提出する場合には、経済産業大臣を経由して提出するものとする。この場合において、当該 申請書等 は、経済産業大臣が受理した日において法務大臣に提出されたものとみなす。
5項 申請者 は、 申請書等 の提出(前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。)に代えて、当該申請書等に記載されている事項及び記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該申請者は、当該申請書等を提出したものとみなす。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
6項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7項 経済産業大臣及び法務大臣は、第1項の規定による申請を受けた場合において、速やかに前条の規定に照らしてその内容を審査し、 法 第21条の19第1項
《設立の日以後の期間が15年未満の株式会社…》
次項及び第3項において単に「株式会社」という。について、募集新株予約権会社法2005年法律第86号第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第83条第1項及び第160条第1号において
に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認をするときは、当該申請を受けた日から原則として1月以内に、様式第2による確認書を 申請者 に交付するものとする。
8項 経済産業大臣及び法務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を 申請者 に交付するものとする。
9項 法務大臣は、第7項の確認書又は前項の通知書を 申請者 に交付する場合には、経済産業大臣を経由して交付することができる。
10項 経済産業大臣及び法務大臣は、第7項の確認書又は第8項の通知書の交付(前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。)に代えて、あらかじめ、 申請者 からの書面又は 電磁的方法 による承諾を得て、当該確認書又は当該通知書に記載されている事項及び記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、経済産業大臣及び法務大臣は、当該確認書又は当該通知書を交付したものとみなす。