合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令《本則》

法番号:2024年農林水産省・経済産業省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 2016年法律第48号第6条第1項 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が第7条 《木材関連事業者による記録の作成及び保存 …》 前条第1項の規定により原材料情報同条第2項に規定する原材料情報をいう。以下同じ。の収集又は整理をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該原材料情報に関する記録を作成し、当該記録を作成第8条 《木材関連事業者による情報の伝達 第6条…》 第1項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項に規第12条 《合法性確認木材等の量の報告 木材関連事…》 業者その事業としてする第6条第1項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。は、毎年一回、主務省令で定めるところにより、当該木材等の総量及び 及び 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条第2項第2号の情報を定める政令 2023年政令第342号第1条第1号 《法第6条第2項第2号の政令で定める情報 …》 第1条 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律以下「法」という。第6条第2項第2号の政令で定める情報は、次のとおりとする。 1 森林法1951年法律第249号第10条の8第1項各号第7号、第8 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第3章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 を次のように定める。


1条 (合法性の確認の方法)

1項 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 以下「」という。第6条第1項 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が の規定による合法性の確認(以下単に「合法性の確認」という。)は、同条第2項に規定する原材料情報(以下単に「原材料情報」という。)に加え、第4条第2項 《2 国は、合法伐採木材等の流通及び利用の…》 促進に資するため、国内外の木材等の生産及び流通の状況並びに我が国及び外国の森林の持続可能な利用に関する法令、貿易等に関する法令その他木材等の適正な流通の確保に関する法令に関する情報の収集及び提供、木材 の情報、素材生産販売事業者又は我が国に木材等を輸出する者との取引の実績その他の木材等の流通及び利用に関する情報を踏まえて行うものとする。

2条 (令第1条第1号の主務省令で定めるもの)

1項 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条第2項第2号の情報を定める政令 第1条第1号 《法第6条第2項第2号の政令で定める情報 …》 第1条 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律以下「法」という。第6条第2項第2号の政令で定める情報は、次のとおりとする。 1 森林法1951年法律第249号第10条の8第1項各号第7号、第8 の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

1号 森林法 1951年法律第249号第10条の8第1項第11号 《森林所有者等市町村がその区域内において伐…》 採する場合の当該市町村を除く。以下この条において同じ。は、地域森林計画の対象となつている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内 森林法施行規則 1951年農林省令第54号第14条第1号 《伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合…》 第14条 法第10条の8第1項第11号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 国又は都道府県が法第41条第3項に規定する保安施設事業第77条を除き、以下「保安施設事業」という。、砂防法 及び第3号

2号 森林法 第34条第1項第9号 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 森林法施行規則 第60条第1項第1号 《法第34条第1項第9号法第44条において…》 準用する場合を含む。の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施 、第2号及び第5号から第10号まで

3条 (原材料情報に関する記録の作成方法)

1項 第7条第1項 《前条第1項の規定により原材料情報同条第2…》 項に規定する原材料情報をいう。以下同じ。の収集又は整理をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該原材料情報に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなけれ の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成すること。

2号 事務所、工場、事業場又は倉庫(以下「 事務所等 」という。)ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の 事務所等 において一括して譲受け等をしているため当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、第6条第1項 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が に規定する収集又は整理をする事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、一括して作成することができる。

3号 第6条第1項 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が 各号に規定する木材等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。

2項 第6条第2項第1号 《2 前項の「原材料情報」とは、同項各号に…》 規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。 1 当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域 2 森林法1951年法律第249号第10条の8第1項に規定する届出書の写し若しくは原産 に規定する樹種の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。

3項 第6条第2項第1号 《2 前項の「原材料情報」とは、同項各号に…》 規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。 1 当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域 2 森林法1951年法律第249号第10条の8第1項に規定する届出書の写し若しくは原産 に規定する地域の記録の作成は、当該地域が我が国のものにあっては国内産である旨を、当該地域が我が国以外の原産国のものにあっては当該原産国が産地である旨を記録すること。ただし、当該地域が国内のものにあっては、国内産である旨の記録に代えて、当該産地の属する都道府県、市町村その他一般に知られている地名が当該地域である旨を記録することができる。

4項 第6条第2項第2号 《2 前項の「原材料情報」とは、同項各号に…》 規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。 1 当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域 2 森林法1951年法律第249号第10条の8第1項に規定する届出書の写し若しくは原産 に掲げる情報の記録の作成は、当該情報のうち合法性の確認に関する部分を記録することにより行うものとする。

4条 (原材料情報に関する記録の保存期間)

1項 第7条第1項 《前条第1項の規定により原材料情報同条第2…》 項に規定する原材料情報をいう。以下同じ。の収集又は整理をした木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該原材料情報に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなけれ の主務省令で定める期間は、5年(同項に規定する記録を作成した日から法第8条に規定する譲渡しをするまでの期間が5年を超える場合にあっては、当該譲渡しをするまでの期間)とする。

5条 (合法性の確認に関する記録の作成方法)

1項 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により合法性の確認を…》 した木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該合法性の確認をした木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等以下「合法性確認木材等」という。であるか否かの別及びその理 の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 書面又は電磁的記録をもって作成すること。

2号 事務所等 ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して譲受け等を行っているため当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、合法性の確認をする事務所等において当該合法性の確認に関する記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、一括して作成することができる。

3号 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により合法性の確認を…》 した木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該合法性の確認をした木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等以下「合法性確認木材等」という。であるか否かの別及びその理 に規定する合法性確認木材等であるか否かの別、その理由その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。

6条 (合法性の確認に関する記録の保存期間)

1項 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により合法性の確認を…》 した木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、当該合法性の確認をした木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等以下「合法性確認木材等」という。であるか否かの別及びその理 の主務省令で定める期間は、 第4条 《国の責務 国は、合法伐採木材等の流通及…》 び利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資するため、国内外の木材等の生産及び流通の状況並びに我が国及び外国の に規定する保存期間の満了する日までとする。

7条 (木材関連事業者による情報の伝達方法)

1項 第8条 《木材関連事業者による情報の伝達 第6条…》 第1項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項に規 の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

第6条第1項 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者の使用に係る電子計算機と法第8条に規定する他の木材関連事業者(以下単に「他の木材関連事業者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、当該他の木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

第6条第1項 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて他の木材関連事業者の閲覧に供し、当該他の木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法

3号 木材等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法

2項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、他の木材関連事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

8条 (木材関連事業者による伝達事項)

1項 第8条 《木材関連事業者による情報の伝達 第6条…》 第1項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者は、当該原材料情報の収集又は整理をした木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項に規 に規定する法第7条第1項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報は、同項の規定により作成した記録のうち合法性の確認に用いた情報とする。

9条 (法第12条の主務省令で定める基準)

1項 第12条 《合法性確認木材等の量の報告 木材関連事…》 業者その事業としてする第6条第1項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。は、毎年一回、主務省令で定めるところにより、当該木材等の総量及び の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第6条第1項第1号 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が 及び第3号に規定する木材等年間の譲受け等をする木材等の総量が三万立方メートル

2号 第6条第1項第2号 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が に規定する木材等次に掲げる木材等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準

第2条第1項 《この法律において「木材等」とは、木材素材…》 を含み、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下この条において同じ。及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主 に規定する木材年間の譲受け等をする総量が三万立方メートル

イの木材以外の木材等年間の譲受け等をする総量が一万五千トン

10条 (定期の報告)

1項 第12条 《合法性確認木材等の量の報告 木材関連事…》 業者その事業としてする第6条第1項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。は、毎年一回、主務省令で定めるところにより、当該木材等の総量及び の規定による報告は、書面又は電磁的記録により、毎年6月末日までに、当該日が属する年度の前年度における法第6条第1項各号に掲げる行為ごとの木材等についてしなければならない。

2項 前項の報告は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定める主務大臣に提出しなければならない。

1号 第6条第1項 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が 各号に掲げる行為に係る木材(第3号の木材等を除く。)農林水産大臣

2号 第6条第1項第2号 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が に規定する譲受け等に係る木材等(前号及び次号の木材等を除く。)経済産業大臣

3号 第6条第1項第1号 《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》 に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が 又は第3号及び前号に掲げる行為に係る木材等農林水産大臣及び経済産業大臣

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