制定文
活動火山対策特別措置法 (1973年法律第61号)
第35条第3項
《3 気象庁、管区気象台及び沖縄気象台は、…》
第1項の事務を行うに当たつては、地域火山情報センターという名称を用いるものとする。
の規定を実施するため、 地域火山情報センターの名称等を定める省令 を次のように定める。
1項 活動火山対策特別措置法
第35条第1項
《本部長は、気象庁長官に対し、第31条第2…》
項第4号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。