地域火山情報センターの名称等を定める省令《附則》

法番号:2024年国土交通省令第25号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 活動火山対策特別措置法 の一部を改正する法律(2023年法律第60号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。