制定文 航空法 (1952年法律第231号)
第107条の3第5項
《5 第1項の許可の有効期間は、許可の日か…》
らその日の属する単位期間当該混雑空港に係る同項の指定の日以後の期間を5年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。の末日までの期間とする。
の規定に基づき、 航空法第107条の3第5項の国土交通省令で定める年数の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 2025年2月1日を含む期間に係る 航空法 第107条の3第5項
《5 第1項の許可の有効期間は、許可の日か…》
らその日の属する単位期間当該混雑空港に係る同項の指定の日以後の期間を5年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。の末日までの期間とする。
の国土交通省令で定める年数は、 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第219条の2第1項
《法第107条の3第1項の国土交通省令で指…》
定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第5項の国土交通省令で定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 成田国際空港 5年 東京国際空港 5年 関西国際
の規定にかかわらず、4年とする。