公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2024年国土交通省令第105号

略称:

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制定文 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 2000年法律第127号第13条第2項 《2 各省各庁の長等は、公共工事について、…》 主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申 及び 第15条第2項 《2 公共工事の受注者前項の規定により読み…》 替えて適用される建設業法第24条の8第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳以下「施工体制台帳」という。を作成しなければならないこととされているものに限る。は、当該公共工事に関する工事現場の施工体 の規定に基づき、 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (工期等に影響を及ぼす事象)

1項 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 以下「」という。第13条第2項 《2 各省各庁の長等は、公共工事について、…》 主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申 の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象(公共工事の請負契約に基づき受注者が当該請負契約の内容の変更について協議を申し出ることができる事由に該当するものに限る。)とする。

1号 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰

2号 労務の供給の不足又は価格の高騰

2条 (施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置)

1項 第15条第2項 《2 公共工事の受注者前項の規定により読み…》 替えて適用される建設業法第24条の8第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳以下「施工体制台帳」という。を作成しなければならないこととされているものに限る。は、当該公共工事に関する工事現場の施工体 の国土交通省令で定める措置は、建設キャリアアップシステムその他適切なシステムを利用する方法により、発注者が同項に規定する施工体制台帳の記載事項を確認することができるようにする措置とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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