1条 (債権譲受けの対象となる金融機関)
1項 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第22条第2項第1号
《2 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立…》
行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号。第2号において「機構法」という。第13条第1項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。 1 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令
の国土交通省令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
3号 株式会社商工組合中央金庫
4号 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。)
5号 保険会社
6号 法人である貸金業者( 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者をいう。)
2条 (債券に準ずる有価証券)
1項 法 第22条第2項第2号
《2 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立…》
行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号。第2号において「機構法」という。第13条第1項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。 1 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令
の国土交通省令・財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)に規定する特定目的信託の受益証券
2号 信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)