脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令《本則》

法番号:2024年経済産業省・国土交通省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 2024年法律第37号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (低炭素水素等供給等事業計画の認定の申請)

1項 第7条第1項 《低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行お…》 うとする者以下「低炭素水素等供給事業者」という。又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者以下「低炭素水素等利用事業者」という。は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画以 の規定により低炭素水素等供給等事業計画の認定を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者 の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書

2号 申請者 の直近の三事業年度の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの

3号 当該低炭素水素等供給等事業計画に第7条第3項 《3 低炭素水素等供給等事業計画には、第1…》 項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売以下「貯蔵等」という。に関する次に掲げる事項を含めることができる 各号に掲げる事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類

第7条第3項 《3 低炭素水素等供給等事業計画には、第1…》 項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売以下「貯蔵等」という。に関する次に掲げる事項を含めることができる に規定する者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書

当該者の直近の三事業年度の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの

4号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 2024年経済産業省令第69号第2条第2号 《水素の化合物の範囲 第2条 法第2条第1…》 項の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。 1 アンモニア 2 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成した液体 3 水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成 に規定する水素の化合物の供給又は利用を行う場合同令第3条第3項第4号イの合意がなされていることを証する書類

同令第2条第3号に規定する水素の化合物の供給又は利用を行う場合同令第3条第4項第2号の規定により読み替えられた同条第3項第4号イの合意がなされていることを証する書類

5号 供給等施設を整備する場合にあっては、その規模を明らかにした図面

6号 供給等施設を整備する場合にあっては、その場所を明示した国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の一以上の地形図

7号 導管を設置する場合にあっては、その内径及び導管内の常用圧力(正常時における導管内の最高運転圧力をいう。第6項第2号において同じ。)の選定根拠を記載した書類

3項 第1項の場合において、第11条第1項 《第7条第4項第1号に掲げる事項が記載され…》 た低炭素水素等供給等事業計画が同条第1項又は第8条第1項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する港湾法第37条第1項の許可があったものとみなす。 の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、 港湾法施行規則 1951年運輸省令第98号第3条の4第1項 《法第37条第1項の港湾管理者の許可を受け…》 ようとする者は、次に掲げる書類技術基準対象施設法第56条の2の2第1項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。を港湾管理 各号に掲げる書類(技術基準対象施設( 港湾法 1950年法律第218号第56条の2の2第1項 《水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令…》 で定める港湾の施設以下「技術基準対象施設」という。は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準以下「 に規定する技術基準対象施設をいう。次項の表において同じ。)の建設又は改良を行わない場合にあっては、同令第3条の4第1項第4号に掲げる書類に限る。 第4条第3項 《3 第1項の場合において、法第11条第1…》 項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、港湾法施行規則第3条の4第1項各号に掲げる書類のうち認定供給等事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 において同じ。)を添付しなければならない。

4項 第1項の場合において、第11条第2項 《2 港湾法第38条の2第1項及び第4項の…》 規定は、認定供給等事業者が第7条第4項第2号に掲げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。 の規定の適用を受けようとするときは、次の表の上欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項を第1項の申請書に記載し、かつ、第2項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

5項 主務大臣は、第1項の申請書及び前3項の書類のほか、低炭素水素等供給等事業計画が第7条第5項 《5 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該低炭素水素等供給等事業計画の内容が基本方針及び第3 各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

6項 第7条第2項第6号 《2 低炭素水素等供給等事業計画には、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 低炭素水素等供給等事業の目標 2 低炭素水素等供給等事業の内容及び実施期間 3 低炭素水素等供給等事業の実施体制 4 低炭素水素等供給等事業を行うために必要な 及び同条第3項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 供給等施設の規模及び場所に関する事項

2号 導管を設置する場合にあっては、その延長及び内径並びに導管内の常用圧力

3条 (低炭素水素等供給等事業計画の認定)

1項 主務大臣は、第7条第1項 《低炭素水素等供給事業を行い、若しくは行お…》 うとする者以下「低炭素水素等供給事業者」という。又は低炭素水素等利用事業を行い、若しくは行おうとする者以下「低炭素水素等利用事業者」という。は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業に関する計画以 の規定により低炭素水素等供給等事業計画の提出を受けた場合において、同条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該低炭素水素等供給等事業計画の認定をするときは、 申請者 に様式第2による認定書を交付するものとする。

2項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を 申請者 に交付するものとする。

3項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第4により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 認定の日付

2号 低炭素水素等供給等事業計画認定番号

3号 認定供給等事業者の名称

4号 認定供給等事業計画の概要

4項 主務大臣は、第7条第2項第5号 《2 低炭素水素等供給等事業計画には、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 低炭素水素等供給等事業の目標 2 低炭素水素等供給等事業の内容及び実施期間 3 低炭素水素等供給等事業の実施体制 4 低炭素水素等供給等事業を行うために必要な に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第1項の認定をしたときは、様式第5により、当該認定について、前項各号に掲げる事項を、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 次条第9項及び 第7条第3項 《3 低炭素水素等供給等事業計画には、第1…》 項の認定を受けようとする低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者が行い、又は行おうとする低炭素水素等の貯蔵、輸送又は販売以下「貯蔵等」という。に関する次に掲げる事項を含めることができる において「 機構 」という。)に通知するものとする。

4条 (認定供給等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》 係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 本文の規定により認定供給等事業計画の変更の認定を受けようとする者(第6項及び第7項において「 変更 申請者 」という。)は、様式第6による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該認定供給等事業計画に従って行われる低炭素水素等供給等事業の実施状況を記載した書類

2号 第2条第2項各号に掲げる書類(この場合において、同項第1号及び第2号中「 申請者 」とあるのは、「 変更申請者 」と読み替えるものとする。

3項 第1項の場合において、第11条第1項 《第7条第4項第1号に掲げる事項が記載され…》 た低炭素水素等供給等事業計画が同条第1項又は第8条第1項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する港湾法第37条第1項の許可があったものとみなす。 の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、 港湾法施行規則 第3条の4第1項 《法第37条第1項の港湾管理者の許可を受け…》 ようとする者は、次に掲げる書類技術基準対象施設法第56条の2の2第1項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。を港湾管理 各号に掲げる書類のうち認定供給等事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

4項 第1項の場合において、第11条第2項 《2 港湾法第38条の2第1項及び第4項の…》 規定は、認定供給等事業者が第7条第4項第2号に掲げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。 の規定の適用を受けようとするときは、次の表の上欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項を第1項の申請書に記載し、かつ、第2項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

5項 主務大臣は、第1項の申請書及び前3項の書類(第2項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定供給等事業計画が第8条第7項 《7 前条第5項から第10項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する法第7条第5項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

6項 主務大臣は、第1項の申請書の提出を受けた場合において、第8条第7項 《7 前条第5項から第10項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する法第7条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給等事業計画の変更の認定をするときは、 変更申請者 に様式第7による認定書を交付するものとする。

7項 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による通知書を 変更申請者 に交付するものとする。

8項 主務大臣は、第6項の変更の認定をしたときは、様式第9により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 変更の認定の日付

2号 変更後の低炭素水素等供給等事業計画認定番号

3号 認定供給等事業者の名称

4号 変更後の認定供給等事業計画の概要

9項 主務大臣は、第7条第2項第5号 《2 低炭素水素等供給等事業計画には、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 低炭素水素等供給等事業の目標 2 低炭素水素等供給等事業の内容及び実施期間 3 低炭素水素等供給等事業の実施体制 4 低炭素水素等供給等事業を行うために必要な に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第6項の変更の認定をしたときは、様式第10により、当該変更の認定について、前項各号に掲げる事項を、 機構 に通知するものとする。

5条 (認定供給等事業計画の軽微な変更)

1項 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》 係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 認定供給等事業者の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

2号 前号に掲げるもののほか、認定供給等事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2項 前項に規定する認定供給等事業計画の軽微な変更を行った認定供給等事業者は、第8条第2項 《2 前条第1項の認定を受けた者は、前項た…》 だし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により、遅滞なく、様式第11によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。

6条 (認定供給等事業計画の変更の指示)

1項 主務大臣は、第8条第4項 《4 主務大臣は、認定供給等事業計画が前条…》 第5項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、同条第1項の認定を受けた者に対して、当該認定供給等事業計画の変更を指示し、又は当該認定を取り消すことができる。 の規定により認定供給等事業計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第12による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給等事業者に交付するものとする。

7条 (認定供給等事業計画の認定の取消し)

1項 主務大臣は、第8条第3項 《3 主務大臣は、前条第1項の認定を受けた…》 者が当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定供給等事業計画」という。に従って低炭素水素等供給等事業 又は第4項の規定により認定供給等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第13による通知書を当該認定が取り消される認定供給等事業者に交付するものとする。

2項 主務大臣は、認定供給等事業計画の認定を取り消したときは、様式第14により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 認定の取消しの日付

2号 低炭素水素等供給等事業計画認定番号

3号 認定を取り消された事業者の名称

3項 主務大臣は、 第3条第4項 《4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》 を変更するときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第7条第8項において同じ。に協議するものとする。 の規定による通知に係る認定供給等事業計画の認定を取り消したときは、様式第15により、当該認定の取消しについて、前項各号に掲げる事項を、 機構 に通知するものとする。

8条 (地位の承継の申請及び承認)

1項 第9条 《地位の承継 次に掲げる者は、主務省令で…》 定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位を承継することができる。 1 当該低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事 の規定により認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、様式第16による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請の原因となる事実を証する書類

2号 第2条第2項第1号及び第2号に掲げる書類(この場合において、同項第1号及び第2号中「 申請者 」とあるのは、「認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継の承認を受けようとする者」と読み替えるものとする。

9条 (実施状況の報告)

1項 認定供給等事業者は、認定供給等事業計画の各事業年度における実施状況を、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第17により主務大臣に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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