制定文 自然公園法 (1957年法律第161号)及び関係法令を実施するため、 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
1号 自然公園法
第17条第1項
《環境大臣は第10条第3項の認可を受けた者…》
に対し、都道府県知事は第16条第3項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その
及び第2項、
第30条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、第24条から…》
次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若し
、
第35条第2項
《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》
知事は国定公園について、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第23条第3項第8号、第33条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職
、
第37条第2項
《2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域…》
、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
、
第42条の7第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定…》
の施行に必要な限度において、第42条の4第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物
並びに
第62条第1項
《環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定…》
、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公
2号 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第26条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい
3号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第48条第8項
《8 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、第10条の6第1項、第18条の2第1項又は第43条の2第1項の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる
4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第13条の9第1項
《環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確…》
保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類そ
、
第15条の13第1項
《環境大臣は、第15条の六各号に掲げる業務…》
の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検
、
第19条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項、第9条の9第1項若
及び
第24条の3第1項
《第18条第1項又は第19条第1項第17条…》
の2第3項において準用する場合を含む。の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。 この場合
5号 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第22条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必
6号 悪臭防止法 (1971年法律第91号)
第20条第2項
《2 環境大臣は、試験検査事務の適正な実施…》
を確保するために必要があると認めるときは、指定機関に対し、試験検査事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定機関の事務所に立ち入り、試験検査事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を
7号 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第18条第1項
《環境大臣は、原生自然環境保全地域における…》
自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ
(同法第30条又は第35条の7において読み替えて準用する場合を含む。)、第29条第1項、第31条第1項及び第35条の6第1項
8号 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)
第39条の18第1項
《環境大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
9号 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号)
第141条第1項
《環境大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の工場若しくは事
10号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第44条第1項
《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》
、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第3条第1項第4号から第6号まで又は第5条第4項の確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、
から第3項まで(環境大臣の権限によるものに限る。)
11号 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第53条第2項
《2 当該行政庁は、この法律を施行するため…》
特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 ただ
(環境大臣の権限によるものに限る。)
12号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第19条第1項
《次の各号に掲げる大臣は、この法律の施行に…》
必要な限度において、それぞれ当該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等
(環境大臣の権限によるものに限る。)、
第27条第1項
《環境大臣は、この節の規定の施行に必要な限…》
度において、個体等登録機関に対し、その個体等登録関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、個体等登録機関の事務所に立ち入り、個体等登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ
、
第41条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、生息地等保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が国内希少
、
第42条第1項
《環境大臣は、第36条第1項、第37条第1…》
項又は第38条第1項の規定による指定又はその変更をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
、
第48条の2第1項
《環境大臣等は、保護増殖事業の実施に係る野…》
生動植物の種の個体の捕獲等に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採させ、又は土地水底を含む。以下この条において同じ。の形質の軽微な変更をさせることができる。
、
第48条の11第1項
《環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限…》
度において、認定希少種保全動植物園等設置者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、認定希少種保全動植物園等若しくは認定希少種保全動植物園等設置者等の事務所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若
及び
第50条第1項
《環境大臣は、その職員のうち政令で定める要…》
件を備えるものに、第8条、第11条第1項若しくは第3項、第14条第1項若しくは第3項、第18条、第19条第1項、第35条、第40条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する権限の一部を行わせるこ
13号 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (1994年法律第9号)
第18条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対し、特定施設等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、特定施設等
14号 南極地域の環境の保護に関する法律 (1997年法律第61号)
第22条第1項
《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
及び
第26条第1項
《環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に…》
、南極地域において、第11条第5項若しくは第6項又は第23条第1項若しくは第2項の規定による権限を行わせることができる。
15号 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第36条の35第1項
《環境大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
16号 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第27条第4項
《4 国の行政機関の長又は都道府県知事は、…》
土壌のダイオキシン類による汚染の状況を調査測定するため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌
及び
第34条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること
17号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
第25条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
(同法第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
18号 土壌汚染対策法 (2002年法律第53号)
第54条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土
、第5項及び第6項
19号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第30条第3項
《3 前項の規定により原状回復又はこれに代…》
わるべき必要な措置以下「原状回復等」という。を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原
、
第31条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、第28条第1…》
項又は第29条第1項若しくは第7項第4号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
、
第75条第2項
《2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係
及び第3項並びに
第77条第1項
《環境大臣は、その職員のうち政令で定める要…》
件を備えるものに、第10条第1項、第15条第10項、第25条第6項、第30条第1項若しくは第2項、第37条第10項又は第75条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。
20号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 (2003年法律第44号)
第19条第1項
《環境大臣は、この法律を施行するため特に必…》
要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
21号 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (2009年法律第81号)
第15条第1項
《環境大臣は、この法律を施行するために必要…》
な限度において、特定事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、特定事業者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他
及び
第27条第1項
《環境大臣は、この法律を施行するために必要…》
な限度において、指定支給法人に対し、支給業務若しくは財産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定支給法人の事務所に立ち入り、支給業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ
22号 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第18条第4項
《4 環境大臣は、第1項の申請があった場合…》
において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る廃棄物が保管されている場所に立ち入り、当該申請に係る調査の実
、
第27条第3項
《3 国の行政機関の長は、事故由来放射性物…》
質による環境の汚染の状況について調査測定をするため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地又は工作物に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定をさせ、又は調査測定のため必要な最小量に
及び
第50条第1項
《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、関係原子力事業者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、第10条第1項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
から第4項まで