環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《附則》

法番号:2024年環境省令第17号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の廃止)

1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(2000年総理府令第99号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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