制定文 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 (2024年法律第18号)
第35条第3項
《3 この法律に規定する主務大臣及び環境大…》
臣の権限は、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
に基づき、 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第35条第3項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第27条第2項
《2 環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を…》
国民、民間の団体又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の増進について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。 1 自然公園法第20条第1項の規定による特別地域のうち、同
に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことは妨げない。