制定文 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)を実施するため、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第30条第1項
《主務大臣は、再商品化業務の適正な運営を確…》
保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
及び
第40条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 (1995年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第1号)
第28条
《身分を示す証明書 法第30条第2項の証…》
明書の様式は、様式第3のとおりとする。
及び
第31条
《身分を示す証明書 法第40条第2項の証…》
明書の様式は、様式第4のとおりとする。
の規定にかかわらず、別記様式によることができる。