遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2024年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号)を実施するため、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第22条第1項 《主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限…》 度において、登録検査機関に対し、その生物検査の業務に関し報告を求め、又は当該職員に、登録検査機関の事務所に立ち入り、登録検査機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが 及び 第31条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、当該職員に、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場 の規定による立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 2003年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号第29条 《法第22条第2項の証明書の様式 法第2…》 2条第2項の証明書の様式は、様式第10のとおりとする。 及び 第39条 《法第31条第2項の証明書の様式 法第3…》 1条第2項に規定する証明書の様式は、様式第15のとおりとする。 の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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