制定文 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 (2024年法律第18号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (増進活動実施計画の認定の申請)
1項 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《地域生物多様性増進活動を行おうとする者連…》
携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く。は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画以下「増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣の認
の規定により増進活動実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 増進活動実施計画
2号 実施区域( 法 第9条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る増進活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、当該地域生物多様性増進活動を確
に規定する実施区域をいう。次号及び
第4条第3号
《国の責務 第4条 国は、我が国における生…》
物の多様性の状況の推移を把握するよう努めるとともに、前条に定める基本理念以下「基本理念」という。にのっとり、生物の多様性の増進に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。 2 国は、地方公共
において同じ。)の状況を明らかにした図面
3号 当該地域生物多様性増進活動が実施区域における生物の多様性の維持に資するものである場合には、当該実施区域における生物の多様性の現況に関する書類
4号 法 第15条第1項
《認定増進活動実施者又は認定連携市町村及び…》
当該認定連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者以下「認定連携活動実施者」という。が自然公園法第2条第2号に規定する国立公園以下この条において「国立公園」という。又は国定公園の区域内において認定増進活
及び第2項、法第16条第1項及び第2項、法第17条第1項及び第2項、法第18条並びに法第21条各項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
イ 当該規定に係る行為の種類、目的、実施主体、実施場所、実施時期及び実施方法を記載した書類
ロ 当該規定に係る行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした図面及び天然色写真
ハ 当該規定に係る行為の実施方法を明らかにした図面
5号 法 第15条第3項
《3 認定増進活動実施計画に従って行われる…》
地域生物多様性増進活動以下「認定増進活動」という。又は認定連携増進活動実施計画に従って行われる連携地域生物多様性増進活動以下「認定連携増進活動」という。に国立公園又は国定公園の区域内における自然公園生
の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
イ 当該規定に係る事業の実施主体、区域、内容及び期間を記載した書類
ロ 自然公園法施行規則 (1957年厚生省令第41号)
第15条の6第3項
《3 法第39条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 1 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺25,000分の一程度の地形図 2 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書
各号に掲げる書類
6号 法 第16条第3項
《3 認定増進活動又は認定連携増進活動に自…》
然環境保全地域における自然環境生態系維持回復事業が含まれる場合における当該自然環境生態系維持回復事業についての自然環境保全法の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施
の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
イ 当該規定に係る事業の実施主体、区域、内容及び期間を記載した書類
ロ 自然環境保全法施行規則 (1973年総理府令第62号)
第30条の4第3項
《3 法第30条の3第5項に規定する環境省…》
令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺25,000分の一以上の地形図 2 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書 3
各号に掲げる書類
7号 法 第17条第3項
《3 認定増進活動又は認定連携増進活動に保…》
護増殖事業が含まれる場合における当該保護増殖事業についての絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定が
の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
イ 当該規定に係る事業の実施主体及び期間を記載した書類
ロ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 (1993年総理府令第9号)
第33条第2項
《2 前項の申請書には、保護増殖事業の事業…》
計画書及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申請者の略歴を記載した書類法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類 2 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並び
各号に掲げる書類
8号 法 第19条
《特定外来生物による生態系等に係る被害の防…》
止に関する法律の特例 認定増進活動又は認定連携増進活動に特定外来生物の防除が含まれる場合における当該防除についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定の適用については、当該認
の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
イ 当該規定に係る防除の実施主体、対象となる特定外来生物の種類、目標及び実施方法並びに防除を行う区域及び期間を記載した書類
ロ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 (2005年農林水産省・環境省令第2号)
第25条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事…》
項を記載した防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類を添付しなけれ
に掲げる書類(市町村が防除の実施主体の場合は、同項第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)
9号 法 第20条第1項
《認定増進活動実施者その市町村の区域におけ…》
る認定増進活動実施計画を作成した市町村及び当該市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者を除く。が地域森林計画の対象となっている民有林森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安
の規定の適用を受けようとする場合には、当該規定に係る森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種並びに 森林法施行規則 (1951年農林省令第54号)
第8条
《伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項 …》
法第10条の8第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 伐採樹種 2 伐採の期間 3 集材の方法 4 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあつては、その委託先 5 伐採後の造林の方
各号に掲げる事項を記載した書類
3項 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、 法 第9条第1項
《地域生物多様性増進活動を行おうとする者連…》
携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く。は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画以下「増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣の認
の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る増進活動実施計画が同条第3項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
2条 (意見聴取の期間)
1項 法 第9条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定をしようとす…》
る場合において、増進活動実施計画に特定外来生物の防除都道府県が行うものを除く。が記載されているときは、その旨を実施区域をその区域に含む都道府県知事に通知しなければならない。 この場合において、当該都道
の主務省令で定める期間は、2週間とする。
3条 (増進活動実施計画の変更の認定の申請)
1項 法 第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定増進…》
活動実施者」という。は、当該認定に係る増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この
の規定により増進活動実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 変更後の増進活動実施計画
2号 変更前の増進活動実施計画に従って行われる地域生物多様性増進活動の実施状況を記載した書類
3号 第1条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 増進活動実施計画 2 実施区域法第9条第3項第2号に規定する実施区域をいう。次号及び第4条第3号において同じ。の状況を明らかにした図面 3 当該地域生物多様性増進活動が実施
から第9号までに掲げる書類及び同条第3項の規定により提出した書類
4条 (増進活動実施計画の軽微な変更)
1項 法 第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定増進…》
活動実施者」という。は、当該認定に係る増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も増進活動実施計画が法第9条第3項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
1号 氏名及び住所の変更
2号 地域生物多様性増進活動の実施時期の6月以内の変更
3号 実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は10パーセント未満の面積の減少に限る。)
4号 増進活動実施計画の計画期間の6月以内の短縮
5号 前各号に掲げるもののほか、増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更
5条 (増進活動実施計画の軽微な変更の届出)
1項 法 第10条第2項
《2 認定増進活動実施者は、前項ただし書の…》
主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 増進活動実施計画 2 実施区域法第9条第3項第2号に規定する実施区域をいう。次号及び第4条第3号において同じ。の状況を明らかにした図面 3 当該地域生物多様性増進活動が実施
各号に掲げる書類及び同条第3項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 変更の内容
3号 変更した年月日
4号 変更を必要とする理由
6条 (増進活動実施計画の中止等の通知)
1項 法 第10条第3項
《3 認定増進活動実施者は、その地域生物多…》
様性増進活動を中止したとき、又はその地域生物多様性増進活動を前条第1項の認定を受けた増進活動実施計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名及び住所
2号 中止等(認定増進活動実施者がその地域生物多様性増進活動を中止したこと又はその地域生物多様性増進活動をその増進活動実施計画に従って行うことができなくなったことをいう。以下この条において同じ。)をした年月日
3号 中止等の理由
4号 中止等の前に行われた地域生物多様性増進活動の実施状況
7条 (連携増進活動実施計画の認定の申請)
1項 法 第11条第1項
《連携地域生物多様性増進活動を行おうとする…》
市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画以下「連携増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣
の規定により連携増進活動実施計画の認定を受けようとする市町村は、市町村名を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 連携増進活動実施計画
2号 実施区域( 法 第11条第8項
《8 第9条第3項、第4項、第5項第4号を…》
除く。、第6項及び第8項から第10項までの規定は、連携増進活動実施計画の認定について準用する。 この場合において、同条第3項各号を除く。、第4項、第5項各号を除く。、第6項及び第8項中「第1項」とある
において読み替えて準用する法第9条第3項第2号に規定する実施区域をいう。次号及び
第9条第2号
《連携増進活動実施計画の軽微な変更 第9条…》
法第12条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も連携増進活動実施計画が法第11条第8項において読み替えて準用する法第9条第3項に掲げる基準に適合することが明ら
において同じ。)の状況を明らかにした図面
3号 連携地域生物多様性増進活動が実施区域における生物の多様性の維持に資するものである場合には、当該実施区域における生物の多様性の現況に関する書類
4号 第1条第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 増進活動実施計画 2 実施区域法第9条第3項第2号に規定する実施区域をいう。次号及び第4条第3号において同じ。の状況を明らかにした図面 3 当該地域生物多様性増進活動が実施
から第8号までに掲げる書類
3項 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、 法 第11条第1項
《連携地域生物多様性増進活動を行おうとする…》
市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画以下「連携増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣
の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る連携増進活動実施計画が同条第8項において読み替えて準用する法第9条第3項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
8条 (連携増進活動実施計画の変更の認定の申請)
1項 法 第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた市町村以下「認定…》
連携市町村」という。は、当該認定に係る連携増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
の規定により連携増進活動実施計画の変更の認定を受けようとする市町村は、市町村名及び変更しようとする理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 変更後の連携増進活動実施計画
2号 変更前の連携増進活動実施計画に従って行われる連携地域生物多様性増進活動の実施状況を記載した書類
3号 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び同条第3項の規定により提出した書類
9条 (連携増進活動実施計画の軽微な変更)
1項 法 第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた市町村以下「認定…》
連携市町村」という。は、当該認定に係る連携増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も連携増進活動実施計画が法第11条第8項において読み替えて準用する法第9条第3項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
1号 連携地域生物多様性増進活動の実施時期の6月以内の変更
2号 実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は10パーセント未満の面積の減少に限る。)
3号 連携増進活動実施計画の計画期間の6月以内の短縮
4号 前3号に掲げるもののほか、連携増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更
10条 (連携増進活動実施計画の軽微な変更の届出)
1項 法 第12条第2項
《2 認定連携市町村は、前項ただし書の主務…》
省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第7条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 連携増進活動実施計画 2 実施区域法第11条第8項において読み替えて準用する法第9条第3項第2号に規定する実施区域をいう。次号及び第9条第2号において同じ。の状況を明らかに
各号に掲げる書類及び同条第3項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 市町村名
2号 変更の内容
3号 変更した年月日
4号 変更を必要とする理由
11条 (連携増進活動実施計画の中止等の通知)
1項 法 第12条第3項
《3 第10条第3項から第5項までの規定は…》
、前条第1項の認定を受けた連携増進活動実施計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携増進活動実施計画」という。について準用する。 こ
において読み替えて準用する法第10条第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。
1号 市町村名
2号 中止等(認定連携市町村がその連携地域生物多様性増進活動を中止したこと又はその連携地域生物多様性増進活動をその連携増進活動実施計画に従って行うことができなくなったことをいう。以下この条において同じ。)をした年月日
3号 中止等の理由
4号 中止等の前に行われた連携地域生物多様性増進活動の実施状況
12条 (認定等に関する事務)
1項 独立行政法人環境再生保全機構は、 法 第14条
《認定等に関する事務 主務大臣は、第9条…》
第1項及び第11条第1項の認定並びに第10条第1項及び第12条第1項又は第10条第2項及び第12条第2項の規定による変更の認定又は届出に関する事務申請の受付、申請に係る地域生物多様性増進活動又は連携地
に規定する事務として、申請の受付、申請に係る地域生物多様性増進活動又は連携地域生物多様性増進活動の区域の状況及び実施体制の確認並びに内容の整理、認定通知書類の作成、当該通知書の送付その他これらに附帯する事務を行うものとする。
13条 (生物多様性維持協定の基準)
1項 法 第22条第3項第3号
《3 生物多様性維持協定の内容は、次に掲げ…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 生物の多様性の維持を図るために有効かつ適切なものであること。 2 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第1項各号に掲げる事項について主
(法第25条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 生物多様性維持協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
2号 生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項は、当該生物多様性維持協定区域内の生物の多様性の維持に資するもの及びこれに関連して必要とされるものでなければならない。
3号 生物多様性維持協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
4号 生物多様性維持協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
5号 生物多様性維持協定は、 河川法 (1964年法律第167号)、 海岸法 (1956年法律第101号)その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
14条 (生物多様性維持協定の公告)
1項 法 第23条第1項
《認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締…》
結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該生物多様性維持協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。
(法第25条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 生物多様性維持協定の名称
2号 生物多様性維持協定区域
3号 生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項
4号 生物多様性維持協定の有効期間
5号 生物多様性維持協定の縦覧場所
15条 (生物多様性維持協定の締結の公告)
1項 前条の規定は、 法 第24条
《生物多様性維持協定の公告等 認定連携市…》
町村は、生物多様性維持協定を締結したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該生物多様性維持協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、生物多様性維持協定区域である旨を当該区域内に明
(法第25条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
16条 (権限の委任)
1項 法 に規定する主務大臣の権限(環境大臣に属するものに限る。)のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第9条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定をしようとす…》
る場合において、増進活動実施計画に特定外来生物の防除都道府県が行うものを除く。が記載されているときは、その旨を実施区域をその区域に含む都道府県知事に通知しなければならない。 この場合において、当該都道
から第6項まで(法第10条第6項及び法第11条第8項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限
2号 法 第33条
《関係行政機関等の協力 主務大臣は、この…》
法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
に規定する権限
3号 法 第34条
《報告の徴収 主務大臣は、認定増進活動実…》
施者又は認定連携活動実施者に対し、認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、認定連携市町村に対し、認定連携増進活動実施計画の実施状況
各項に規定する権限