地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2024年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

2項 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第2項第3号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令 2011年農林水産省・国土交通省・環境省令第2号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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