資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令《本則》

法番号:2024年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号)を実施するため、 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 第37条第1項 《指定は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。 から第5項までの規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 2001年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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