特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令《別表など》

法番号:2024年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第7号

略称:

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様式第1 (第2条第1項関係)

様式第1( 第2条第1項 《法第21条の13第1項の規定により特定新…》 需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者次項並びに次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第2 (第3条第2項関係)

様式第2( 第3条第2項 《2 主務大臣は、法第21条の13第1項の…》 認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第2による書面を申請者に交付するものとする。 関係)

様式第3 (第3条第3項関係)

様式第3( 第3条第3項 《3 主務大臣は、法第21条の13第1項の…》 認定をしたときは、様式第3により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表する 関係)

様式第4 (第4条第1項関係)

様式第4( 第4条第1項 《法第21条の14第1項の規定により認定特…》 定新需要開拓事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定特定新需要開拓事業活動実施者は、様式第4による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第5 (第4条第5項関係)

様式第5( 第4条第5項 《5 主務大臣は、法第21条の14第1項の…》 変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第5による書面を当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。 関係)

様式第6 (第4条第6項関係)

様式第6( 第4条第6項 《6 主務大臣は、法第21条の14第1項の…》 変更の認定をしたときは、様式第6により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び共同実施者の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公 関係)

様式第7 (第4条第7項関係)

様式第7( 第4条第7項 《7 認定特定新需要開拓事業活動計画の趣旨…》 の変更を伴わない軽微な変更は、法第21条の14第1項の変更の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定新需要開拓事業活動実施者は、速やかに、様式第7によりその旨を主務 関係)

様式第8 (第5条関係)

様式第8( 第5条 《認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の指…》 示 主務大臣は、法第21条の14第3項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による書面を、当該変更を指示する認定特定新需要開拓事業活動 関係)

様式第9 (第6条第1項関係)

様式第9( 第6条第1項 《主務大臣は、法第21条の14第2項又は第…》 3項の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9による書面を、当該認定が取り消される認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。 関係)

様式第10 (第6条第2項関係)

様式第10( 第6条第2項 《2 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活…》 動計画の認定を取り消したときは、様式第10により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 関係)

様式第11 (第7条関係)

様式第11( 第7条 《実施状況の報告 認定特定新需要開拓事業…》 活動実施者は、認定特定新需要開拓事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第11により主務大臣に報告しなければならない。 関係)

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