2条 (特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請)
1項 法 第21条の13第1項
《特定新需要開拓事業活動を実施しようとする…》
者特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画以下この条、次条及び第147条第1項第6号において「特定新需要開拓事業活動計
の規定により特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第1項及び第2項において「申請者」という。)は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 申請者及び当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における 法 第2条第11項
《11 この法律において「特定新需要開拓事…》
業活動」とは、事業者が大学等大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出
の大学等(以下「 共同実施者 」という。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者又は 共同実施者 が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
2号 申請者及び 共同実施者 の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
3号 当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における研究開発に関する契約その他の取決めに係る書類の写し
4号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める書類
イ 申請者又は 共同実施者 が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。)を必要とする場合当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
ロ 申請者又は 共同実施者 が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり法令上行政機関に届出( 行政手続法 第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する届出をいう。)をしなければならない場合当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
5号 申請者が特定新需要開拓事業活動を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
6号 申請者及び 共同実施者 が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「 暴力団員等 」という。)がその事業活動を支配する者
ロ 法若しくは 金融商品取引法 (1948年法律第25号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号において同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
7号 申請者及び 共同実施者 の役員その他これに相当する者(以下この号において「 役員等 」という。)が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 精神の機能の障害により 役員等 の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員 等
ホ 法若しくは 金融商品取引法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ヘ 認定特定新需要開拓事業活動実施者が 法 第21条の14第2項
《2 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活…》
動実施者が当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新需要開拓事業活動計画」という。に従って特定新需要開拓事業活動を実施していな
又は第3項の規定によりその認定を取り消された時において当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の 役員等 であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの
3項 第1項の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、5年とする。
3条 (特定新需要開拓事業活動計画の認定)
1項 主務大臣は、 法 第21条の13第1項
《特定新需要開拓事業活動を実施しようとする…》
者特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画以下この条、次条及び第147条第1項第6号において「特定新需要開拓事業活動計
の規定により特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2項 主務大臣は、 法 第21条の13第1項
《特定新需要開拓事業活動を実施しようとする…》
者特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画以下この条、次条及び第147条第1項第6号において「特定新需要開拓事業活動計
の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第2による書面を申請者に交付するものとする。
3項 主務大臣は、 法 第21条の13第1項
《特定新需要開拓事業活動を実施しようとする…》
者特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画以下この条、次条及び第147条第1項第6号において「特定新需要開拓事業活動計
の認定をしたときは、様式第3により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び 共同実施者 の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
4条 (認定特定新需要開拓事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 法 第21条の14第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければな
の規定により認定特定新需要開拓事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定特定新需要開拓事業活動実施者は、様式第4による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、変更前の認定特定新需要開拓事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
3項 第1項の変更の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定新需要開拓事業活動計画に従って特定新需要開拓事業活動を実施した期間を含め、5年を超えないものとする。
4項 主務大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る特定新需要開拓事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに 法 第21条の14第5項
《5 前条第3項及び第4項の規定は、第1項…》
の認定について準用する。
において準用する法第21条の13第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新需要開拓事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
5項 主務大臣は、 法 第21条の14第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければな
の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第5による書面を当該認定特定新需要開拓事業活動実施者に交付するものとする。
6項 主務大臣は、 法 第21条の14第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければな
の変更の認定をしたときは、様式第6により、当該認定の日付、認定特定新需要開拓事業活動実施者及び 共同実施者 の名称、認定特定新需要開拓事業活動計画の内容並びに特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
7項 認定特定新需要開拓事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 法 第21条の14第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければな
の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定新需要開拓事業活動実施者は、速やかに、様式第7によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。