1項 この命令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日(2024年9月2日)から施行する。
2項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、
第2条第2項第7号
《2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類…》
を添付して行わなければならない。 1 申請者及び当該申請に係る特定新需要開拓事業活動計画における法第2条第11項の大学等以下「共同実施者」という。の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者又は共同実施
の規定を適用する。