自衛官等に対する療養の給付等に関する省令《別表など》
法番号:2024年防衛省令第4号
略称:
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附則 >
別紙様式第1(
第5条
《自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する…》
療養の給付等の実施 実施機関の長は、特別の事情がある場合には、他の実施機関の長の管轄区分に属する自衛官等に対しても、自己の管轄区分に属する自衛官等と同様に療養の給付等を実施することができる。 この場
の二関係)
別紙様式第1の2(
第7条
《資格確認書の交付等 法第22条第6項の…》
規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める自衛官等は、次に掲げる事項を記載した申請書を実施機関の長に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 1
関係)(表面)
別紙様式第1の2(裏面)
別紙様式第2(
第11条
《入院時食事療養費 自衛官等が契約医療機…》
関等又は保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合には、令第17条の4の3第4項の規定により当該自衛官等に支給すべき入院時食事療養費は当該契約医療機関等又は保険医療機関等に支払うものとす
関係)
別紙様式第3(
第13条
《療養費 令第17条の5第1項又は第2項…》
の規定により自衛官等がその療養に要した費用で医療機関部内医療機関を除く。、薬局又はその他の者に支払うべき費用又は支払った費用を国費をもって負担することを希望するときは、別紙様式第3の療養費請求書を実施
関係)
別紙様式第4(
第15条
《移送費 令第17条の5の3第1項に規定…》
する移送費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第4の移送費請求書に、移送に要した費用の額についての証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第5(
第16条
《高額療養費 令第17条の六各項及び第1…》
7条の6の二各項の規定により高額療養費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第5の高額療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。 2 自衛官等が次の各号のいずれかに該当する者である場合に
関係)
別紙様式第6 (第16条関係)(表面)
別紙様式第6(
第16条
《高額療養費 令第17条の六各項及び第1…》
7条の6の二各項の規定により高額療養費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第5の高額療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。 2 自衛官等が次の各号のいずれかに該当する者である場合に
関係)(表面)
別紙様式第6(裏面)
別紙様式第7(
第16条
《高額療養費 令第17条の六各項及び第1…》
7条の6の二各項の規定により高額療養費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第5の高額療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。 2 自衛官等が次の各号のいずれかに該当する者である場合に
関係)
別紙様式第8(
第18条
《その他高額療養費の支給に関する事項 実…》
施機関の長は、第6項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第17条の6の3第1項第1号から第4号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければな
関係)
別紙様式第9 (第18条関係)(表面)
別紙様式第9(
第18条
《その他高額療養費の支給に関する事項 実…》
施機関の長は、第6項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第17条の6の3第1項第1号から第4号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければな
関係)(表面)
別紙様式第9(裏面)
別紙様式第10(
第18条
《その他高額療養費の支給に関する事項 実…》
施機関の長は、第6項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第17条の6の3第1項第1号から第4号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければな
関係)
別紙様式第11(
第18条
《その他高額療養費の支給に関する事項 実…》
施機関の長は、第6項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第17条の6の3第1項第1号から第4号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければな
関係)(表面)
別紙様式第11(裏面)
別紙様式第12(
第19条
《一部負担金等払戻金 実施機関の長は、自…》
衛官等が支払った一部負担金等の額同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養に係る令第17条の6第1項第1号イからニまでのいずれかに掲げる金額をいう。以下この条において同じ。が、次の各号に掲げる場合に該
関係)
別紙様式第13(
第25条
《検査証票 法第22条第14項に規定する…》
検査証票は、別紙様式第13による。
関係)(表面)
別紙様式第13(裏面)
《別表など》 ここまで
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