2条 (特定任期付職員の俸給月額の切替え)
1項 適用日 の前日において 法 第6条の2第2項
《2 防衛大臣は、特定任期付職員である事務…》
官等について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を
の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則9―一五二(2024年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。