制定文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条第1項
《別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公…》
共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく事務を除き、
の規定に基づき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第1項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 を次のように定める。
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 法 」という。)
第9条第1項
《別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公…》
共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく事務を除き、
の準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の準法定事務は、次の表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。