制定文
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第12条第2項
《2 預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁…》
令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織預金保険機構の使用に係る電子計算機磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。と内閣総理大臣又は前項第1号に規定す
の規定に基づき、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第12条第2項の規定による電子情報処理組織による預金保険機構の業務の特例に関する命令 を次のように定める。
1項 預金保険機構は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第1項
《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》
する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受
の規定による業務を電子情報処理組織によって取り扱うに当たっては、当該業務において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該業務において取り扱う情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の規定は、預金保険機構から 法
第12条第1項
《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》
する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受
の規定による業務に係る事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。