預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第21条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《本則》

法番号:2024年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 2021年法律第39号)を実施するため、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第21条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 を次のように定める。


1項 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 以下「」という。第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式1によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

1号 金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書

2号 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

2項 前項の規定にかかわらず、 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。都道府県知事の事務に係るものに限る。)の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式2によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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