預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第21条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《附則》

法番号:2024年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号

略称:

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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