国際規制物資の使用等に関する規則《別表など》

法番号:2024年原子力規制委員会規則第4号

略称:

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別記様式第1 (第48条関係)

別記様式第1( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第2 (第48条関係)

別記様式第2( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第3 (第48条関係)

別記様式第3( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第4 (第48条関係)

別記様式第4( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第5 (第48条関係)

別記様式第5( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第6 (第48条関係)

別記様式第6( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第7 (第48条関係)

別記様式第7( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第8 (第48条関係)

別記様式第8( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第9 (第48条関係)

別記様式第9( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第10 (第48条関係)

別記様式第10( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第11 (第48条関係)

別記様式第11( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第12 (第48条関係)

別記様式第12( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第13 (第48条関係)

別記様式第13( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第14 (第48条関係)

別記様式第14( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第15 (第48条関係)

別記様式第15( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第16 (第48条関係)

別記様式第16( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第17 (第48条関係)

別記様式第17( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第18 (第48条関係)

別記様式第18( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第19 (第48条関係)

別記様式第19( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第20 (第48条関係)

別記様式第20( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第21 (第48条関係)

別記様式第21( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第22 (第48条関係)

別記様式第22( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第23 (第48条関係)

別記様式第23( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第24 (第48条関係)

別記様式第24( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第25 (第48条関係)

別記様式第25( 第48条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第26 (第49条関係)

別記様式第26( 第49条 《身分を示す証明書 法第61条の8の2第…》 3項又は法第68条第5項の身分を示す証明書は、別記様式第26によるものとする。 2 法第61条の23第2項法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。の身分を示す証明書は、別記様式 関係)

別記様式第27 (第49条関係)

別記様式第27( 第49条 《身分を示す証明書 法第61条の8の2第…》 3項又は法第68条第5項の身分を示す証明書は、別記様式第26によるものとする。 2 法第61条の23第2項法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。の身分を示す証明書は、別記様式 関係)

別記様式第28 (第51条関係)

別記様式第28( 第51条 《電磁的記録媒体による手続 第48条第1…》 項から第25項まで、第27項から第29項まで、第31項及び第32項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的 関係)

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