制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第61条の3第4項
《4 第1項第1号から第5号までのいずれか…》
に該当する場合には、当該各号に規定する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
から第9項まで、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の四、
第61条の5第1項
《第61条の3第1項の許可を受けた者以下「…》
国際規制物資使用者」という。は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない
、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の七、
第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
、
第61条の8の2第1項
《国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基…》
づく保障措置の実施に必要な範囲内において原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の計量及び管理の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
及び第2項、
第61条の9の2第1項
《国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべ…》
ての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
及び第3項、
第61条の9の3第1項
《旧国際規制物資使用者等第61条の6の規定…》
により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第1項若しくは第3項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡
、
第61条の9の4第2項
《2 前項の規定により届出をしようとする者…》
は、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 国際特定活動の種類 3 国際特定活動の規模その他の概要のう
、第4項及び第5項、
第61条の16第2項
《2 業務規定で定めるべき事項は、原子力規…》
制委員会規則で定める。
、
第61条の23
《報告徴収等 原子力規制委員会は、指定情…》
報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、
の二、
第61条の23の3第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、次の事…》
項を記載した申請書に原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地 3 前2号
、
第61条の23
《報告徴収等 原子力規制委員会は、指定情…》
報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、
の四、
第61条の23の7第1項
《原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実…》
施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他原子力規制委員会規則で定める事項第61条の8の2第2項第4号の規定によりされるべき封印又は取り付けられ
及び第4項、
第61条の23の8第2項
《2 業務規定で定めるべき事項は、原子力規…》
制委員会規則で定める。
、
第61条の23の17第1項
《指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え…》
、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。
及び第2項、
第61条の23の18第2項
《2 原子力規制委員会が前項の規定により保…》
障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関が第61条の23の15の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第61条の23の16の規定により原
、
第61条の23
《報告徴収等 原子力規制委員会は、指定情…》
報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、
の二十一並びに
第68条第10項
《10 原子力規制委員会は、保障措置協定に…》
基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさ
並びに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第57条第2項
《2 前項第2号に掲げる解析の方法について…》
は、原子力規制委員会規則で定める。
の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 国際規制物資の使用等に関する規則 (1961年総理府令第50号)の全部を改正する規則を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「核燃料物質」とは、 法 第2条第2項に規定する核燃料物質のうち、国際規制物資に該当するものをいう。
2号 「核原料物質」とは、 法 第2条第3項に規定する核原料物質のうち、国際規制物資に該当するものをいう。
3号 「製錬事業者」とは、 法 第6条第1項に規定する製錬事業者(法第12条の7第1項に規定する旧製錬事業者等を含む。)であって、国際規制物資を製錬の事業の用に供するものをいう。
4号 「加工事業者」とは、 法 第16条第1項に規定する加工事業者(法第22条の9第1項に規定する旧加工事業者等を含む。)であって、国際規制物資を加工の事業の用に供するものをいう。
5号 「試験研究用等原子炉設置者」とは、 法 第23条の2第1項に規定する試験研究用等原子炉設置者(法第43条の3の3第1項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)であって、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供するものをいう。
6号 「発電用原子炉設置者」とは、 法 第43条の3の8第1項に規定する発電用原子炉設置者(法第43条の3の35第1項に規定する旧発電用原子炉設置者等を含む。)であって、国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供するものをいう。
7号 「使用済燃料貯蔵事業者」とは、 法 第43条の7第1項に規定する使用済燃料貯蔵事業者(法第43条の28第1項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。)であって、国際規制物資を貯蔵するものをいう。
8号 「再処理事業者」とは、 法 第44条の4第1項に規定する再処理事業者(法第51条第1項に規定する旧再処理事業者等を含む。)であって、国際規制物資を再処理の事業の用に供するものをいう。
9号 「廃棄事業者」とは、 法 第51条の5第1項に規定する廃棄事業者(法第51条の26第1項に規定する旧廃棄事業者等を含む。)であって、国際規制物資を廃棄するものをいう。
10号 「使用者」とは、 法 第55条第1項に規定する使用者(法第57条の6第1項に規定する旧使用者等を含む。)であって、国際規制物資を
第52条第1項
《次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指…》
定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 指定情報処理機関 公益財団法人核物質管理センター 法第61
の許可を受けた使用の目的に使用するものをいう。
11号 「国際規制物資使用者」とは、 法 第61条の5第1項に規定する国際規制物資使用者(法第61条の9の3第1項に規定する旧国際規制物資使用者等を含む。
第16条第2項
《2 法第61条の9の2第3項の規定による…》
届出をしようとする者は、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ
を除き、以下同じ。)をいう。
12号 「原子力利用国際規制物資使用者」とは、国際規制物資使用者であって、追加議定書
第18条
《国際特定活動の届出 法第61条の9の4…》
第2項第3号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。 1 国際特定活動の規模1年間に生産することができる資材又は設備追加議定書附属書Ⅰxvに規定するホットセルを含む。
aに規定する核燃料サイクル関連の研究開発活動において核燃料物質を使用するものをいう。
13号 「非原子力利用国際規制物資使用者」とは、国際規制物資使用者であって、原子力利用国際規制物資使用者以外のものをいう。
14号 「非原子力利用国際規制物資輸出入者」とは、非原子力利用国際規制物資使用者であって、核燃料物質の輸出又は輸入を行おうとするものをいう。
15号 「核燃料物質計量管理区域」とは、保障措置協定第98条Mに規定する物質収支区域をいう。
16号 「国際規制物資計量管理区域」とは、国際規制物資(核燃料物質を除く。)の収支を算定するために工場又は事業所内に設定される区域をいう。
17号 「在庫変動」とは、保障措置協定第98条J(a)に規定する増加又は同条J(b)に規定する減少その他の核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。
18号 「バッチ」とは、保障措置協定第98条Cに規定するバッチをいう。
19号 「実在庫量」とは、保障措置協定第98条Pに規定する実在庫の量をいう。
20号 「実効値」とは、核燃料物質について、次に掲げるところにより算定した数値をいう。
イ プルトニウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値
ロ 濃縮度(ウラン233の量とウラン235の量とを合計した量のウランの総量に対する比率をいう。以下同じ。)が100分の一以上であるウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に当該濃縮度の二乗を乗じて得られた数値
ハ 濃縮度が1,000分の5を超え、100分の1に達しないウランにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に20,000分の1を乗じて得られた数値
ニ 濃縮度が1,000分の五以下のウラン又はトリウムにあっては、その数量をキログラム単位で表した数値に110,000分の5を乗じて得られた数値
ホ イからニまでに掲げる物質の一又は二以上を含むものにあっては、当該物質ごとに、それぞれイからニまでに掲げるところにより算出される数値を合計した数値
21号 「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
22号 「特定燃料体」とは、燃料体であって、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。
23号 「主要測定点」とは、保障措置協定第98条Kに規定する主要測定点をいう。
24号 「帳簿検査」とは、帳簿その他の書類を確認することをいう。
25号 「員数検査」とは、核燃料物質計量管理区域内に存在する核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。
26号 「機器検査」とは、核燃料物質の計量及び管理に用いる機器(原子力規制委員会が所有しているもの及び国際原子力機関が所有しているものを除く。)について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。
27号 「非破壊検査」とは、核燃料物質計量管理区域内に存在する核燃料物質の種類又は量について、非破壊測定により確認することをいう。
28号 「試料提出」とは、核燃料物質その他の必要な試料を提出させることをいう。
29号 「封印監視」とは、封印若しくは装置の取付け若しくは取り外し、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置による記録の確認若しくは回収を行うことをいう。
30号 「サイト」とは、追加議定書
第18条
《国際特定活動の届出 法第61条の9の4…》
第2項第3号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。 1 国際特定活動の規模1年間に生産することができる資材又は設備追加議定書附属書Ⅰxvに規定するホットセルを含む。
bに規定するサイトをいう。
2条 (国際規制物資の使用の許可の申請)
1項 法 第61条の3第2項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
1号 法 第61条の3第2項第3号の国際規制物資の種類及び数量については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「 供給当事国 」という。)ごとに明らかにして記載すること。
2号 法 第61条の3第2項第5号の予定使用期間については、国際規制物資の種類ごとに記載すること。
3号 法 第61条の3第1項の許可を受けようとする者が法第61条の4第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨を記載すること。
3条 (国際規制物資の使用の届出)
1項 法 第61条の3第4項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業所の名称及び所在地
3号 国際規制物資の種類及び数量
4号 予定使用期間
2項 前項第3号の国際規制物資の種類については 供給当事国 ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
4条 (国際規制物資の貯蔵の届出)
1項 法 第61条の3第5項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 国際規制物資の種類及び数量
4号 予定される貯蔵の期間
2項 前項第3号の国際規制物資の種類については 供給当事国 ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
5条 (国際規制物資の廃棄の届出)
1項 法 第61条の3第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 国際規制物資の種類及び数量
4号 予定される廃棄の期間
2項 前項第3号の国際規制物資の種類については 供給当事国 ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
6条 (許可の取消し等に伴う届出)
1項 法 第61条の3第7項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業所の名称及び所在地
3号 国際規制物資の種類及び数量
4号 予定使用期間
2項 前項第3号の国際規制物資の種類については 供給当事国 ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3項 法 第61条の3第7項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、30日とする。
1項 法 第61条の3第8項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 国際規制物資の種類及び数量
4号 予定される貯蔵の期間
2項 前項第3号の国際規制物資の種類については 供給当事国 ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3項 法 第61条の3第8項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、30日とする。
1項 法 第61条の3第9項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 国際規制物資の種類及び数量
4号 予定される廃棄の期間
2項 前項第3号の国際規制物資の種類については 供給当事国 ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
3項 法 第61条の3第9項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、30日とする。
9条 (法第61条の4第3号の原子力規制委員会規則で定める者)
1項 法 第61条の4第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
10条 (国際規制物資の使用に係る変更の届出)
1項 法 第61条の5第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 使用の場所
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の予定年月日
11条 (合併及び分割の認可の申請)
1項 法 第61条の5の2第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 使用の場所
3号 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
4号 合併又は分割の方法及び条件
5号 合併又は分割の理由
6号 合併又は分割の時期
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
2号 前項第3号に規定する法人が 法 第61条の4第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
1項 法 第61条の7に規定する記録は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、同表の第二欄に掲げる記録事項について、同表の第三欄に掲げるところに従って記録し、同表の第四欄に掲げる期間、これを保存しなければならない。
2項 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3項 次に掲げる記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「 単位体 」という。))ごとに記載しなければならない。
1号 第1項の表の加工事業者の項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる記録事項
2号 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第1号から第10号まで及び第19号に掲げる記録事項
3号 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第1号から第10号まで及び第19号に掲げる記録事項
4号 第1項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第8号までに掲げる記録事項
5号 第1項の表の再処理事業者の項第1号から第6号までに掲げる記録事項
6号 第1項の表の廃棄事業者の項第1号から第5号までに掲げる記録事項
7号 第1項の表の使用者の項第1号から第6号までに掲げる記録事項
8号 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第6号までに掲げる記録事項
4項 次に掲げる記録事項を記録する場合には、ウラン、トリウム、プルトニウム及び特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム241をいう。)の種類別に記載しなければならない。
1号 第1項の表の加工事業者の項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる記録事項
2号 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第1号から第3号まで、第5号及び第10号に掲げる記録事項
3号 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第1号から第3号まで、第5号及び第10号に掲げる記録事項
4号 第1項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる記録事項
5号 第1項の表の再処理事業者の項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる記録事項
6号 第1項の表の廃棄事業者の項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる記録事項
7号 第1項の表の使用者の項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる記録事項
8号 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる記録事項
5項 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記録事項のほか、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。
1号 第1項の表の加工事業者の項第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる記録事項
2号 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第1号から第3号まで及び第10号に掲げる記録事項
3号 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第1号から第3号まで及び第10号に掲げる記録事項
4号 第1項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる記録事項
5号 第1項の表の再処理事業者の項第1号、第2号及び第5号に掲げる記録事項
6号 第1項の表の廃棄事業者の項第1号、第2号及び第5号に掲げる記録事項
7号 第1項の表の使用者の項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる記録事項
8号 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる記録事項
6項 次に掲げる記録事項を記録した後、核燃料物質又は減速材物質に係る測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、当該記録事項を修正しなければならない。この場合において、修正後の記録事項のほか、修正の事由を併せて記載しなければならない。
1号 第1項の表の加工事業者の項第1号から第12号までに掲げる記録事項
2号 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第12号から第16号までに掲げる記録事項
3号 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第12号から第16号までに掲げる記録事項
4号 第1項の表の再処理事業者の項第1号から第9号までに掲げる記録事項
5号 第1項の表の廃棄事業者の項第1号から第8号までに掲げる記録事項
6号 第1項の表の使用者の項第1号から第9号までに掲げる記録事項
7号 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第9号までに掲げる記録事項
8号 第1項の表の非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者の項第1号から第3号までに掲げる記録事項
7項 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記載事項のほか、国際規制物資の 供給当事国 に関する事項を併せて記載しなければならない。
1号 第1項の表の加工事業者の項第1号から第9号まで及び第11号から第17号までに掲げる記録事項
2号 第1項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第1号から第6号まで、第10号から第16号まで、第20号及び第22号から第26号までに掲げる記録事項
3号 第1項の表の発電用原子炉設置者の項第1号から第6号まで、第10号から第16号まで及び第21号から第25号までに掲げる記録事項
4号 第1項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる記録事項
5号 第1項の表の再処理事業者の項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第9号、第10号及び第12号から第16号までに掲げる記録事項
6号 第1項の表の廃棄事業者の項第1号から第6号まで及び第8号から第12号までに掲げる記録事項
7号 第1項の表の使用者の項第1号から第7号まで及び第9号から第14号までに掲げる記録事項
8号 第1項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第1号から第7号まで及び第9号から第14号までに掲げる記録事項
13条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第61条の7に規定する記録は、前条第1項の表の第二欄に掲げる記録事項について、それぞれ同表の第三欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
第38条第1項
《前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法…》
により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第61条の23の17第2項に規定する当該事項が記載され
及び
第51条
《電磁的記録媒体による手続 第48条第1…》
項から第25項まで、第27項から第29項まで、第31項及び第32項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的
において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の第四欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
14条 (計量管理規定)
1項 法 第61条の8第1項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
15条 (保障措置検査)
1項 保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定
第39条
《業務の引継ぎ等 指定保障措置検査等実施…》
機関は、法第61条の23の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。 2 保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原
に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 廃棄事業者
7号 使用者
8号 原子力利用国際規制物資使用者
9号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
2項 法 第61条の8の2第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2号 帳簿検査
3号 員数検査
4号 機器検査
5号 非破壊検査
6号 試料提出
7号 封印監視
8号 加工事業者が濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を有する場合にあっては、これらの施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
9号 使用者が前号に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設を有する場合にあっては、当該施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
10号 再処理施設について、当該施設の操業状況を確認するための検査
16条 (使用の廃止等の届出)
1項 法 第61条の9の2第1項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資のすべての使用を廃止した日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業所の名称及び所在地
3号 使用の許可の年月日
4号 廃止の年月日
5号 廃止の理由
2項 法 第61条の9の2第3項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業所の名称及び所在地
3号 国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日
4号 解散の理由
17条 (使用の廃止等に伴う措置)
1項 旧国際規制物資使用者等は、 法 第61条の9の3第1項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
18条 (国際特定活動の届出)
1項 法 第61条の9の4第2項第3号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。
1号 国際特定活動の規模(1年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び
第48条第31項
《31 国際特定活動実施者は、国際特定活動…》
を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第24による報告書を毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に
において同じ。)の数量を含む。)
2号 国際特定活動に係る資材又は設備の品質及び用途
3号 国際特定活動が行われる場所であって追加議定書
第7条
《 法第61条の3第8項の規定による届出を…》
しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 国際規制物
に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由
19条 (国際特定活動の終了等の届出)
1項 法 第61条の9の4第4項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業所の名称及び所在地
3号 法 第61条の9の4第1項の規定による届出の年月日
4号 国際特定活動を終えた年月日
5号 国際特定活動を終えた理由
2項 法 第61条の9の4第5項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡した日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 工場又は事業所の名称及び所在地
3号 国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日
4号 解散の理由
20条 (解析の方法)
1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第57条第2項
《2 前項第2号に掲げる解析の方法について…》
は、原子力規制委員会規則で定める。
の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において在庫差が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。
21条 (指定の申請)
1項 法 第61条の11の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
3号 行おうとする情報処理業務の内容
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ 情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴
ハ 情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別
ニ 国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績
ホ 情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
22条 (業務規定)
1項 法 第61条の16第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 情報処理業務を実施する者の配置に関すること。
2号 情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。
3号 受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。
4号 情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
5号 その他情報処理業務に関し必要な事項
2項 指定情報処理機関は、 法 第61条の16第1項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
23条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定情報処理機関は、 法 第61条の17第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 指定情報処理機関は、 法 第61条の17第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
24条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定情報処理機関は、 法 第61条の20の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容
3号 休止又は廃止の年月日
4号 休止の期間
5号 休止又は廃止の理由
25条 (指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)
1項 原子力規制委員会は、 法 第61条の23の2の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。
26条 (指定の申請)
1項 法 第61条の23の3第2項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ 保障措置検査員の氏名及び略歴
ハ 試料試験( 法 第61条の23の2第2号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴
ニ 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明
ホ 保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
2項 法 第61条の23の3第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
1号 行おうとする保障措置検査等実施業務の内容
2号 保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日
27条 (保障措置検査員の条件)
1項 法 第61条の23の4第1号の原子力規制委員会規則で定める条件は、次の各号の1に該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、 法 第68条第1項の規定による立入検査(保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第4項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して2年以上従事した経験を有するもの
2号 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して5年以上従事した経験を有するもの
3号 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
4号 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者
28条 (保障措置検査員の数)
1項 法 第61条の23の4第1号の原子力規制委員会規則で定める数は、十二名とする。
29条 (名称等の変更の届出)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の6の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
30条 (実施指示書)
1項 法 第61条の23の7第1項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 保障措置検査を実施する保障措置検査員の数
2号 実施すべき保障措置検査の内容( 法 第61条の8の2第2項第3号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第4号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)
3号 実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置
1項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の7第4項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
2号 保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
3号 保障措置検査を行った年月日
4号 保障措置検査を行った場所
5号 保障措置検査員の氏名
6号 保障措置検査の結果
32条 (業務規定の認可の申請)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の8第1項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の8第1項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
33条 (業務規定)
1項 法 第61条の23の8第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容
2号 保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。
3号 試料試験を実施する者の配置に関すること。
4号 保障措置検査の実施の方法に関すること。
5号 試料試験及び 法 第61条の23の2第2号に規定する記録の確認(以下「 試料試験等 」という。)の方法に関する事項
6号 法 第61条の23の2第3号の業務の実施の方法に関すること。
7号 保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。
8号 保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
9号 その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項
34条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
35条 (役員の選任及び解任等)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の11第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の11第2項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
36条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の15の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 休止又は廃止にしようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容
3号 休止又は廃止の年月日
4号 休止の期間
5号 休止又は廃止の理由
1項 法 第61条の23の17第1項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
2号 保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
3号 実施指示書を交付された年月日
4号 保障措置検査を行った年月日
5号 保障措置検査を行った場所
6号 保障措置検査員の氏名
7号 保障措置検査の内容
8号 保障措置検査の結果
9号 その他保障措置検査に関し必要な事項
10号 試料試験等 を行った試料又は記録を特定する事項
11号 試料試験等 を行った年月日
12号 試料試験等 を行った事業所
13号 試料試験等 を行った者の氏名
14号 試料試験等 の方法
15号 試料試験等 の結果
16号 その他 試料試験等 に関し必要な事項
2項 法 第61条の23の17第1項の帳簿は、10年間保存するものとする。
38条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法 第61条の23の17第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
39条 (業務の引継ぎ等)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、 法 第61条の23の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
1項 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。
41条 (経理原則)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
42条 (区分経理の方法)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
43条 (収支予算)
1項 法 第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第1項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
44条 (予備費等)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
2項 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第4条の26の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3項 指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4項 指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
45条 (予算の繰越し)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。
2項 指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
3項 指定保障措置検査等実施機関は、第1項の規定により第4条の25の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 繰越しに係る経費の予算現額
2号 前号の予算現額のうち支出決定済額
3号 第1号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
4号 第1号の予算現額のうち不用額
46条 (収支決算書)
1項 法 第61条の23の20の規定により読み替えて準用する法第61条の17第2項の収支決算書は、収支予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
47条 (会計規程)
1項 指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
48条 (報告の徴収)
1項 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第3による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3項 次に掲げる者は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバッチングを行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第4による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 廃棄事業者
7号 使用者
8号 原子力利用国際規制物資使用者
9号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
4項 前項の場合において、前項各号に掲げる者は、当該核燃料物質の 供給当事国 ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第5による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第6による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
5項 次に掲げる者は、核燃料物質を混合することにより 供給当事国 ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第6による報告書を作成し、当該混合を行った日の属する月の末日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 再処理事業者
3号 廃棄事業者
4号 使用者
5号 原子力利用国際規制物資使用者
6号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
6項 次に掲げる者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へ挿入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第7による報告書を作成し、当該挿入の日の属する月の末日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 試験研究用等原子炉設置者
2号 発電用原子炉設置者
7項 次に掲げる者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第4による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 試験研究用等原子炉設置者
2号 発電用原子炉設置者
8項 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第4による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
9項 前2項の場合において、次に掲げる者は、当該使用済燃料に係る核的生成又は核的損耗についての 供給当事国 ごとの数量に関し、別記様式第5による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 試験研究用等原子炉設置者
2号 発電用原子炉設置者
3号 使用済燃料貯蔵事業者
10項 次に掲げる者は、実在庫量の確認を行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第9による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 廃棄事業者
7号 使用者
8号 原子力利用国際規制物資使用者
9号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
11項 前項の場合において、前項各号に掲げる者は、 供給当事国 ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第10による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第11による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
12項 次に掲げる者は、第3項から第5項まで、第10項又は前項の規定により提出した報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同1の様式による報告書を作成し、当該数値が得られた日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 再処理事業者
3号 廃棄事業者
4号 使用者
5号 原子力利用国際規制物資使用者
6号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
13項 次に掲げる者のうち核燃料物質を受け入れたもの又は新たに受け入れるものは、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、操業の計画、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、別記様式第12による報告書を毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の1月前までに(新たに次の各号に掲げる許可又は指定を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、初めて核燃料物質を受け入れる期間の初日の1月前までに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 廃棄事業者
7号 使用者(保障措置協定第98条Ⅰに規定する施設を有する者に限る。)
14項 次に掲げる者は、カナダを 供給当事国 とする核燃料物質について再処理を目的としてカナダ以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第13による報告書を、1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の2月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 使用者
15項 次に掲げる者は、オーストラリアを 供給当事国 とする核燃料物質をオーストラリア以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第13による報告書を、1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の1月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 使用者
7号 原子力利用国際規制物資使用者
8号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
16項 次に掲げる者は、核燃料物質を輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第14による報告書を作成し、核燃料物質を積載しようとする日の1月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 使用者
7号 原子力利用国際規制物資使用者
8号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
17項 次に掲げる者は、核燃料物質を輸入しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第14による報告書を作成し、核燃料物質を輸入しようとする日の2週間前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 使用者
7号 原子力利用国際規制物資使用者
8号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
18項 次に掲げる者は、第14項から前項までの規定により提出した報告書の記載事項に変更があったときは、提出した報告書と同1の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 使用者
7号 原子力利用国際規制物資使用者
8号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
19項 非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者(核燃料物質の使用について 法 第61条の3第1項の許可を受けた者に限る。)は、核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第15による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
20項 次に掲げる者であって、核原料物質を使用又は廃棄しているものは、核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第16による報告書を、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 廃棄事業者
2号 国際規制物資使用者
21項 次に掲げる者は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第17による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 試験研究用等原子炉設置者
2号 発電用原子炉設置者
3号 廃棄事業者
4号 国際規制物資使用者
22項 次に掲げる者であって、減速材物質を使用又は廃棄しているものは、毎年12月31日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第18による報告書を作成し、当該期日の後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 試験研究用等原子炉設置者
2号 発電用原子炉設置者
3号 廃棄事業者
4号 国際規制物資使用者
23項 第21項各号又は前項各号に掲げる者は、第21項又は前項の規定により提出した報告書について、減速材物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、提出した報告書と同1の様式による報告書を作成し、当該数値を得た日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
24項 次に掲げる者は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により、在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第19による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 廃棄事業者
7号 使用者
8号 国際規制物資使用者
25項 次に掲げる者であって、設備を使用又は廃棄しているものは、毎年12月31日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第20による報告書を作成し、当該期日の後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 廃棄事業者
7号 使用者
8号 国際規制物資使用者
26項 次に掲げる者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の運用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたとき又は 法 第61条の8の2第2項第4号若しくは法第68条第10項から第13項までの規定によりされた封印(紙製のものを除く。)若しくは取り付けられた装置が正当な理由なく取り外され若しくは毀損されていることを発見したときは、その旨を直ちに、その状況、その原因及びそれに対して採った措置を30日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
1号 製錬事業者
2号 加工事業者
3号 試験研究用等原子炉設置者
4号 発電用原子炉設置者
5号 使用済燃料貯蔵事業者
6号 再処理事業者
7号 廃棄事業者
8号 使用者
27項 非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第21による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
28項 製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第22による報告書を毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
29項 次に掲げる者は、毎年12月31日におけるサイトの状況に関し、サイトごとに、別記様式第23による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 加工事業者
2号 試験研究用等原子炉設置者
3号 発電用原子炉設置者
4号 使用済燃料貯蔵事業者
5号 再処理事業者
6号 廃棄事業者
7号 使用者
8号 原子力利用国際規制物資使用者
9号 非原子力利用国際規制物資輸出入者
30項 前項各号に掲げる者は、前項の規定により提出した報告書について、追加議定書
第7条
《 法第61条の3第8項の規定による届出を…》
しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 国際規制物
に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由を変更しようとするときは、その変更を行うことを決定した後速やかに、その変更の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。
31項 国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第24による報告書を毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
32項 ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行っている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第25による報告書を毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
49条 (身分を示す証明書)
1項 法 第61条の8の2第3項又は法第68条第5項の身分を示す証明書は、別記様式第26によるものとする。
2項 法 第61条の23第2項(法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第27によるものとする。
50条 (封印又は装置の取付けの通報)
1項 原子力規制委員会は、 法 第68条第10項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。
51条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 第48条第1項
《製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を…》
受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
から第25項まで、第27項から第29項まで、第31項及び第32項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第28の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
52条 (指定情報処理機関等の名称等)
1項 次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。