法番号:2024年原子力規制委員会規則第4号
略称:
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1項 この規則は、2024年10月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の様式は、この規則による改正後の 国際規制物資の使用等に関する規則 に定める様式にかかわらず、この規則の施行の日から起算して2年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
1項 この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年6月6日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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