公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2024年公正取引委員会規則第3号

略称:

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制定文 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 2023年法律第25号第3条第1項 《業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業…》 務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 及び第2項並びに 第4条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、他の事業者…》 以下この項及び第6項において「元委託者」という。から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務以下この項及び第6項において「元委託業務」という。の全部又は一部について特定受託事業者に 並びに同法第10条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第76条第1項の規定に基づき、 公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第3条第1項の明示)

1項 業務委託事業者は、 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業…》 務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 に規定する明示(以下単に「明示」という。)をするときは、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供により、示さなければならない。

1号 業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの

2号 業務委託(第2条第3項 《3 この法律において「業務委託」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造加工を含む。又は情報成果物の作成を委託すること。 2 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること他の事業者をし に規定する業務委託をいう。以下同じ。)をした日

3号 特定受託事業者の給付(第2条第3項第2号 《3 この法律において「業務委託」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造加工を含む。又は情報成果物の作成を委託すること。 2 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること他の事業者をし の業務委託の場合は、提供される役務。第6号において同じ。)の内容

4号 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、当該期間

5号 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所

6号 特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日

7号 報酬の額及び支払期日

8号 報酬の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期

9号 報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者、特定受託事業者及び金融機関の間の約定に基づき、特定受託事業者が債権譲渡担保方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債権を担保として、金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式又はファクタリング方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債務を業務委託事業者と共に負った金融機関から、当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項

当該金融機関の名称

当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額

当該報酬債権又は当該報酬債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日

10号 報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者及び特定受託事業者が電子記録債権( 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録( 電子記録債権法 第15条 《電子記録債権の発生 電子記録債権保証記…》 録に係るもの及び電子記録保証をした者以下「電子記録保証人」という。が第35条第1項同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。の規定により取得する電子記録債権以下「特別求償権」という。を除く。次条 に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録( 電子記録債権法 第17条 《電子記録債権の譲渡 電子記録債権の譲渡…》 は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。 に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項

当該電子記録債権の額

電子記録債権法 第16条第1項第2号 《発生記録においては、次に掲げる事項を記録…》 しなければならない。 1 債務者が一定の金額を支払う旨 2 支払期日確定日に限るものとし、分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日とする。 3 債権者の氏名又は名称及び住所 4 債権者 に規定する当該電子記録債権の支払期日

11号 報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者が、 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第36条の2第1項 《この章において「第1種資金移動業」とは、…》 資金移動業特定資金移動業を除く。第4項を除き、以下同じ。のうち、第2種資金移動業及び第3種資金移動業以外のものをいう。 に規定する第1種資金移動業を営む同法第2条第3項に規定する資金移動業者(以下単に「資金移動業者」という。)の第1種資金移動業に係る口座、同法第36条の2第2項に規定する第2種資金移動業を営む資金移動業者の第2種資金移動業に係る口座又は同条第3項に規定する第3種資金移動業を営む資金移動業者の第3種資金移動業に係る口座への資金移動を行う場合は、次に掲げる事項

当該資金移動業者の名称

当該資金移動に係る額

12号 第3条第1項 《業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業…》 務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 ただし書の規定に基づき、業務委託をしたときに明示をしない事項(以下「 未定事項 」という。)がある場合は、当該 未定事項 の内容が定められない理由及び当該未定事項の内容を定めることとなる予定期日

2項 特定業務委託事業者は、第4条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、他の事業者…》 以下この項及び第6項において「元委託者」という。から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務以下この項及び第6項において「元委託業務」という。の全部又は一部について特定受託事業者に の再委託をする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、 第4条 《報酬の支払期日等 特定業務委託事業者が…》 特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領 各号に掲げる事項の明示をすることができる。

3項 第1項第7号の報酬の額について、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には、報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りる。

4項 第1項から前項までに掲げる事項が一定期間における業務委託について共通であるものとして、あらかじめ、書面の交付又は次条に規定する電磁的方法による提供により示されたときは、当該事項については、その期間内における業務委託に係る明示は、あらかじめ示されたところによる旨を明らかにすることをもって足りる。

5項 第3条第1項 《業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業…》 務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 ただし書の規定に基づき、特定受託事業者に対し 未定事項 の明示をするときは、当初の明示との関連性を確認することができるようにしなければならない。

6項 次条第1項第1号に掲げる方法による明示は、特定受託事業者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、当該特定受託事業者に到達したものとみなす。

2条 (法第3条第1項の電磁的方法)

1項 第3条第1項 《業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業…》 務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。

1号 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。)により送信する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前条に規定する事項を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、前条に規定する事項が文字、番号、記号その他の符号で表示される方法でなければならない。

3条 (法第3条第2項の書面の交付)

1項 第3条第2項 《2 業務委託事業者は、前項の規定により同…》 項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない に規定する書面の交付をするときは、 第1条第1項 《この法律は、我が国における働き方の多様化…》 の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の から第5項まで及び次条の規定を準用する。

2項 第3条第2項 《2 業務委託事業者は、前項の規定により同…》 項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合(第1号又は第2号に該当する場合において、 第2条第1項第1号 《この法律において「特定受託事業者」とは、…》 業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 個人であって、従業員を使用しないもの 2 法人であって、1の代表者以外に他の役員理事、取締役、執行役、業務を執行する に掲げる方法による明示がされた後に、特定受託事業者がその責めに帰すべき事由がないのに、 第1条第1項 《この法律は、我が国における働き方の多様化…》 の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の から第3項までに掲げる事項を閲覧することができなくなったときを除く。)とする。

1号 特定受託事業者からの電磁的方法による提供の求めに応じて、明示をした場合

2号 業務委託事業者により作成された定型約款(民法(1896年法律第89号)第548条の2第1項に規定する定型約款をいう。)を内容とする業務委託が次のいずれにも該当する場合

インターネットのみを利用する方法により締結された契約に係るものであること。

当該定型約款がインターネットを利用して特定受託事業者が閲覧することができる状態に置かれていること。

3号 既に第3条第1項 《業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業…》 務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 又は第2項の規定に基づく書面の交付をしている場合

4条 (法第4条第3項の事項)

1項 第4条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、他の事業者…》 以下この項及び第6項において「元委託者」という。から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務以下この項及び第6項において「元委託業務」という。の全部又は一部について特定受託事業者に の公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 再委託である旨

2号 元委託者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの

3号 元委託業務の対価の支払期日

5条 (措置命令書等の送達)

1項 第9条第1項 《公正取引委員会は、前条の規定による勧告を…》 受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に係る命令書又は当該命令の取消し若しくは変更の決定に係る決定書(以下この条及び 第7条 《中小企業庁長官の請求 中小企業庁長官は…》 、業務委託事業者について、第3条の規定に違反したかどうか又は前条第3項の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべき において「 措置命令書等 」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。

2項 措置命令書等 の謄本の送達に当たっては、第9条第1項 《公正取引委員会は、前条の規定による勧告を…》 受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令及び当該命令の変更の決定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。

6条 (公示送達の方法)

1項 公正取引委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、公正取引委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

7条 (更正決定)

1項 措置命令書等 に誤記その他明白な誤りがあるときは、公正取引委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。

2項 更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から2週間以内に、公正取引委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。

3項 公正取引委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。

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