制定文 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (2024年法律第58号)
第2条第5項
《5 この法律において「ブラウザ」とは、個…》
別ソフトウェアのうち、主としてインターネットを利用してウェブページインターネットを利用した情報の閲覧の用途に供される電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
、
第3条第2項
《2 特定ソフトウェア事業者は、その行う特…》
定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け
、
第4条第1項
《指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウ…》
ェアの種類の全部又は一部について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすることができる。
及び
第48条
《政令又は規則の改廃における経過措置 こ…》
の法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関す
並びに
第42条
《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》
第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8
において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第70条の六及び
第76条第1項
《法第27条第6項において読み替えて準用す…》
る法第23条第5項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
の規定に基づき、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において使用する用語であって、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)又は スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 (2024年政令第376号。以下「 令 」という。)において使用する用語と同1のものは、この規則に特段の定めがない限り、法又は 令 において使用する用語と同1の意義において使用するものとする。
2条 (期間の計算)
1項 期間の計算については、 民法 (1896年法律第89号)の期間に関する規定に従う。
2項 前項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日( 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、同法第2条本文の規定を適用する。
3条 (用語)
1項 指定等手続( 法 第2章に規定する手続をいう。以下同じ。)及び調査等手続(法第4章に規定する手続をいう。以下同じ。)においては、日本語を用いる。
2項 前項の規定にかかわらず、指定等手続及び調査等手続において公正取引 委員会 (以下「 委員会 」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。
3項 日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
4条 (公示送達の方法)
1項 委員会 は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
5条 (文書の作成)
1項 指定等手続及び調査等手続において作成すべき文書には、次条に定める場合を除き、年月日を記載して署名し、又は記名押印しなければならない。
2項 前項の文書が 委員会 において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
6条 (署名及び押印の省略)
1項 指定等手続及び調査等手続において提出すべき文書は、 法 第16条第1項第1号
《公正取引委員会は、前章の規定に違反する行…》
為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭
に掲げる処分に基づき提出すべき文書を除き、記名をもって署名又は押印を省略することができる。
2項 委員会 の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。
7条 (文書の訂正)
1項 指定等手続及び調査等手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
8条 (代理人の資格の証明等)
1項 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
2項 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を 委員会 に届け出なければならない。
9条 (ウェブページ)
1項 法 第2条第5項
《5 この法律において「ブラウザ」とは、個…》
別ソフトウェアのうち、主としてインターネットを利用してウェブページインターネットを利用した情報の閲覧の用途に供される電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
の公正取引 委員会 規則で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の5に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であって、国際的な標準となっているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであって、インターネットを利用した閲覧の際に、1の送信元識別符号(同法第47条の5第1項第1号に規定する送信元識別符号をいう。)によって特定された1のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。
10条 (特定ソフトウェア事業者の届出)
1項 法 第3条第2項
《2 特定ソフトウェア事業者は、その行う特…》
定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け
の規定による届出は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が 令 第1条
《特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の…》
規模 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律以下「法」という。第3条第1項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下
の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の4月末日までに、特定ソフトウェアの種類ごとに、それぞれ様式第1号による届出書を提出してしなければならない。
2項 特定ソフトウェア事業者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。
11条 (指定書の送達)
1項 法 第3条第4項
《4 指定は、その名宛人に指定書の謄本を送…》
達することによって、その効力を生ずる。
に規定する指定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の指定書の謄本の送達に当たっては、 法 第3条第1項
《公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供…》
等を行う事業者次項において「特定ソフトウェア事業者」という。のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用
の規定による指定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
12条 (特定ソフトウェア事業者の指定の変更又は取消しの申出)
1項 法 第4条第1項
《指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウ…》
ェアの種類の全部又は一部について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすることができる。
の規定による申出は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証明する書類を添えて、様式第2号による申出書を提出してしなければならない。
13条 (決定書の送達)
1項 法 第4条第4項
《4 前条第3項及び第4項の規定は、前2項…》
の規定による決定について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「指定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第3条第4項に規定する決定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 第11条第2項
《2 前項の指定書の謄本の送達に当たっては…》
、法第3条第1項の規定による指定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
の規定は、前項の規定による送達について準用する。
14条 (法第5条第1号に規定するデータ)
1項 法 第5条第1号
《取得したデータの不当な使用の禁止 第5条…》
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当該各号に定める行為を行ってはならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、他の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関する次に掲げるデータ(これらのデータを加工して、又は他のデータと組み合わせて生成したデータを含む。次条及び
第16条
《調査のための処分 公正取引委員会は、前…》
章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること
において同じ。)とする。
1号 当該個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に係るデータ(当該スマートフォンの利用者によって当該個別ソフトウェアの利用を伴わずに提供されたものを除く。)
2号 スマートフォンの利用者が当該個別ソフトウェアを利用する際に生成された又は提供されたデータ(前号に該当するデータを除く。)
3号 当該個別ソフトウェアの内容及び仕様に係るデータ
15条 (法第5条第2号に規定するデータ)
1項 法 第5条第2号
《取得したデータの不当な使用の禁止 第5条…》
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当該各号に定める行為を行ってはならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、他の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関する次に掲げるデータとする。
1号 当該個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に係るデータ(当該スマートフォンの利用者によって当該個別ソフトウェアの利用を伴わずに提供されたものを除く。)
2号 スマートフォンの利用者が当該個別ソフトウェアを利用する際に生成された又は提供されたデータ(前号に該当するデータを除く。)
3号 当該個別ソフトウェアの内容及び仕様に係るデータ
16条 (法第5条第3号に規定するデータ)
1項 法 第5条第3号
《取得したデータの不当な使用の禁止 第5条…》
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当該各号に定める行為を行ってはならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、他のウェブサイト事業者が提示するウェブページに関する次に掲げるデータとする。
1号 当該ウェブページを閲覧するスマートフォンの利用者に係るデータ(当該スマートフォンの利用者によって当該ウェブページの閲覧を伴わずに提供されたものを除く。)
2号 スマートフォンの利用者が当該ウェブページを閲覧する際に生成された又は提供されたデータ(前号に該当するデータを除く。)
3号 当該ウェブページの内容及び仕様に係るデータ
17条 (本個別ソフトウェアを経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能)
1項 法 第8条第2号
《アプリストアに係る指定事業者の禁止行為 …》
第8条 指定事業者アプリストアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる行為同
イの公正取引 委員会 規則で定める機能は、文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が表示されたスマートフォンの映像面において当該情報部分を選択することにより、関連ウェブページ等のドメイン名その他の所在に関する情報を取得して当該関連ウェブページ等を閲覧できる機能とする。
18条 (他の事業者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
1項 指定事業者は、 法 第10条第1項
《指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲…》
げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該
各号の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 他の個別アプリ事業者又は他のウェブサイト事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
2号 他の個別アプリ事業者による当該指定事業者が提供する基本動作ソフトウェア若しくはアプリストアの利用開始前及び利用中又は他のウェブサイト事業者による当該指定事業者が提供するブラウザの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
3号 開示する情報が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
19条 (法第10条第1項第1号に規定するデータ)
1項 法 第10条第1項第1号
《指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲…》
げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、
第14条
《 指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 1 指定事業者の事業の概要に関する事項 2 第5条から前条までの規定を遵守するために講じた措置
各号に規定するデータとする。
20条 (法第10条第1項第2号に規定するデータ)
1項 法 第10条第1項第2号
《指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲…》
げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、
第15条
《公正取引委員会に対する申出等 何人も、…》
この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 指定事業者は、前項の規定による報告及び求めをした者に対し
各号に規定するデータとする。
21条 (法第10条第1項第3号に規定するデータ)
1項 法 第10条第1項第3号
《指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲…》
げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、
第16条
《調査のための処分 公正取引委員会は、前…》
章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること
各号に規定するデータとする。
22条 (法第10条第2項に規定するデータ)
1項 法 第10条第2項
《2 指定事業者は、スマートフォンの利用者…》
による前項各号に掲げる特定ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該利用の状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件について
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるデータとする。
1号 基本動作ソフトウェア
第14条第1号
《第14条 指定事業者は、毎年度、公正取引…》
委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 1 指定事業者の事業の概要に関する事項 2 第5条から前条までの規定を遵守するために講
及び第2号に規定するデータ
2号 アプリストア
第15条第1号
《公正取引委員会に対する申出等 第15条 …》
何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 指定事業者は、前項の規定による報告及び求めをした
及び第2号に規定するデータ
3号 ブラウザ
第16条第1号
《調査のための処分 第16条 公正取引委員…》
会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴
及び第2号に規定するデータ
23条 (スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
1項 指定事業者は、 法 第10条第2項
《2 指定事業者は、スマートフォンの利用者…》
による前項各号に掲げる特定ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該利用の状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得又は使用に関する条件について
の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 スマートフォンの利用者にとって明確かつ平易な表現を用いて、スマートフォンの利用者が指定事業者によるデータの取得及び使用に関する条件を容易に理解できる内容を記載すること。
2号 スマートフォンの利用者による当該指定事業者が提供する 法 第10条第1項
《指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲…》
げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該
各号に掲げる特定ソフトウェアの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
3号 開示する情報が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の日本語の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
24条 (取得したデータの移転に係る措置)
1項 法 第11条
《取得したデータの移転に係る措置 指定事…》
業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者又は当該利用者
の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 指定に係る特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者(以下この条から
第27条
《排除確保措置計画に係る認定の申請等 前…》
条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置以
までにおいて単に「スマートフォンの利用者」という。)がいつでも次条から
第27条
《排除確保措置計画に係る認定の申請等 前…》
条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置以
までに規定するデータ(以下この条において「 対象データ 」という。)の移転を求めることができるようにすること。
2号 スマートフォンの利用者が簡易な操作により 対象データ を移転することができるようにすること。
3号 スマートフォンの利用者が移転を求める 対象データ を最新の内容に保つとともに、そのフォーマットを一般的に用いられるものにすること。
4号 対象データ を移転するために要する期間が合理的な範囲を超えないようにすること。
5号 指定事業者が 対象データ の移転の対価を設定する場合は、当該対価が合理的な範囲を超えないようにすること。
6号 対象データ の移転について 法 第7条
《基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁…》
止行為 指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたス
ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等の観点から暗号化その他の必要な対策を講ずること。
25条 (法第11条第1号に規定するデータ)
1項 法 第11条第1号
《取得したデータの移転に係る措置 第11条…》
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者又は当
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
1号 指定に係る基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンを用いた電話及びインターネットの利用に係るデータ
2号 指定に係る基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの設定に係るデータ
3号 前2号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供する基本動作ソフトウェアを利用するために有用なデータ
26条 (法第11条第2号に規定するデータ)
1項 法 第11条第2号
《取得したデータの移転に係る措置 第11条…》
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者又は当
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
1号 指定に係るアプリストアを通じてスマートフォンに組み込まれた個別ソフトウェアに係るデータ
2号 指定に係るアプリストアを利用するためのスマートフォンの利用者に係るデータ
3号 前2号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供するアプリストアを利用するために有用なデータ
27条 (法第11条第3号に規定するデータ)
1項 法 第11条第3号
《取得したデータの移転に係る措置 第11条…》
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者又は当
の公正取引 委員会 規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
1号 指定に係るブラウザを用いたウェブページの閲覧に係るデータ
2号 前号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供するブラウザを利用するために有用なデータ
28条 (標準設定等に係る措置)
1項 法 第12条
《標準設定等に係る措置 指定事業者は、そ…》
の指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置 イ 当該
の規定により指定事業者が講じなければならない同条第1号イの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 スマートフォンの映像面に表示され、基本動作ソフトウェアに係る標準設定の対象である個別ソフトウェアについての標準設定を変更することができる画面(以下この項において「 操作画面 」という。)を1箇所に集約することその他のスマートフォンの利用者が 操作画面 を容易に発見することができるようにすること。
2号 操作画面 において基本動作ソフトウェアに係る標準設定を変更することができる旨の説明を行うこと。
3号 スマートフォンの利用者が基本動作ソフトウェアに係る標準設定を変更するために必要な最小限度の操作で変更することができるようにすること。
2項 法 第12条
《標準設定等に係る措置 指定事業者は、そ…》
の指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置 イ 当該
の規定により指定事業者が講じなければならない同条第1号ロの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 スマートフォンの映像面に次に掲げる要件を満たす選択画面( 令 第4条
《スマートフォンの利用者の選択の機会が特に…》
確保される必要がある個別ソフトウェア 法第12条第1号ロの政令で定める個別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフトウェアとする。 1 ブラウザ 2 特定の検索エンジンを用いた検索役務の提供を受けるための
に定める個別ソフトウェアについて、標準設定をすることができる同種の複数の個別ソフトウェアの選択肢等が表示され、標準設定をすることができる画面をいう。以下この項において同じ。)が表示されるようにすること。
イ スマートフォンの利用者における選択の機会を確保する観点から客観的かつ合理的な基準に基づき選定された複数の個別ソフトウェアが選択肢として表示されるようにすること。ただし、1の選択画面に表示される個別ソフトウェアは、1の事業者につき1の個別ソフトウェアに限るようにすること。
ロ 選択画面に表示される選択肢について、当該個別ソフトウェアの名称、標章及び説明が表示されるようにすること。
ハ 選択画面に表示される選択肢の表示の順序その他の選択画面の表示が、スマートフォンの利用者の選択を阻害するものでないこと。
2号 スマートフォンの利用者による当該スマートフォンの初回起動後速やかに(当該指定事業者に係る指定が行われた日においてスマートフォンの利用者が既に初回起動を行っているスマートフォンについては、当該指定が行われた日から1年以内に)、当該スマートフォンの利用者が選択画面に表示される個別ソフトウェアの選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択するようにすること。ただし、スマートフォンの利用者が既に他のスマートフォンにおいて選択画面に表示される選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択し、かつ、当該利用者の他のスマートフォンにおける当該選択画面の対象となる個別ソフトウェアに係る標準設定が当該利用者のスマートフォンにおける標準設定となる場合はこの限りでない。
3号 スマートフォンの利用者が選択画面に表示される選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択する前に、スマートフォンの映像面に次に掲げる事項を記載した画面が表示されるようにすること。
イ 対象となる個別ソフトウェアの種類
ロ 標準設定の意義
ハ 表示される選択画面において、標準設定となる個別ソフトウェアを選択する旨の説明
ニ 表示される選択画面において選択した個別ソフトウェアに関する標準設定の変更に係る説明
4号 前3号に定めるもののほか、スマートフォンの利用者が選択画面における選択による標準設定をすることを阻害しないこと。
3項 法 第12条
《標準設定等に係る措置 指定事業者は、そ…》
の指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置 イ 当該
の規定により指定事業者が講じなければならない同条第1号ハの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 スマートフォンの利用者に対し、追加的に組み込む個別ソフトウェアの名称及び機能の概要を示すこと。
2号 スマートフォンの利用者に対し、個別ソフトウェアを追加的に組み込むことに係る同意の有無を確認すること。
4項 法 第12条
《標準設定等に係る措置 指定事業者は、そ…》
の指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置 イ 当該
の規定により指定事業者が講じなければならない同条第1号ニの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1号 スマートフォンの映像面に表示され、当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアを消去することができる画面を容易に発見することができるようにすること。
2号 スマートフォンの利用者が前号の画面において必要最小限度の操作で個別ソフトウェアを消去することができるようにすること。
5項 法 第12条
《標準設定等に係る措置 指定事業者は、そ…》
の指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置 イ 当該
の規定により指定事業者が講じなければならない同条第2号イの措置については、第1項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「基本動作ソフトウェア」とあるのは「ブラウザ」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。
6項 法 第12条
《標準設定等に係る措置 指定事業者は、そ…》
の指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 基本動作ソフトウェア イからニまでに掲げる措置 イ 当該
の規定により指定事業者が講じなければならない同条第2号ロの措置については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「 令 第4条
《スマートフォンの利用者の選択の機会が特に…》
確保される必要がある個別ソフトウェア 法第12条第1号ロの政令で定める個別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフトウェアとする。 1 ブラウザ 2 特定の検索エンジンを用いた検索役務の提供を受けるための
」とあるのは「令第5条」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。
29条 (法第13条の規定による必要な措置)
1項 法 第13条
《特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措…》
置 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、
の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 基本動作ソフトウェアイからホまでに規定する措置
イ 指定に係る基本動作ソフトウェアについて、個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者に対して、その仕様(特定ソフトウェアを利用した事業者の事業活動に相当程度の影響を与えることその他これに準ずる事情を有するものであって、かつ、開示する必要があると認められるものに限り、公開されることによりスマートフォンの利用者の利益を害するおそれがあるものを除く。以下この条から
第34条
《公正取引委員会への通知等 裁判所は、第…》
31条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。 2 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの
までにおいて同じ。)を、個別アプリ事業者に対して、その利用に係る条件をそれぞれ開示する措置
ロ 指定に係る基本動作ソフトウェアについて、仕様の変更(当該仕様の軽微な変更を除く。以下この条から
第34条
《公正取引委員会への通知等 裁判所は、第…》
31条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。 2 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの
までにおいて同じ。)をするときは、個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者に対して、利用に係る条件の変更をするときは、個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由をそれぞれ開示する措置
ハ 指定に係る基本動作ソフトウェアについて、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者(指定事業者が当該基本動作ソフトウェアの利用を許容し、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する者に限る。以下このハ及びニ並びに
第34条第1項
《裁判所は、第31条の規定による侵害の停止…》
又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
において同じ。)に対するその利用の全部の拒絶(以下この条及び
第32条
《無過失損害賠償責任 第5条から第9条ま…》
での規定に違反する行為をした指定事業者は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。 2 指定事業者は、故意又は過失がなかったことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。 3 第1項の規定に
において「 利用の全部拒絶 」という。)をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その 利用の全部拒絶 をする旨及び理由を開示する措置
ニ 指定に係る基本動作ソフトウェアについて、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者に対するその利用の一部の拒絶(当該 利用の全部拒絶 を除く。以下この条及び
第33条
《不正の目的による提訴に対する担保の提供 …》
第31条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。 2 前項の申立てをするには、同項の
において「 利用の一部拒絶 」という。)をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、その 利用の一部拒絶 の内容及び理由を開示する措置
ホ イからニまでに定める措置に係る苦情の処理その他の体制及び手続を整備する措置
2号 アプリストアイからホまでに規定する措置
イ 指定に係るアプリストアについて、個別アプリ事業者に対して、その仕様又は利用に係る条件を開示する措置
ロ 指定に係るアプリストアについて、仕様又は利用に係る条件の変更をするときは、個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由を開示する措置
ハ 指定に係るアプリストアについて、継続して当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者に対するその 利用の全部拒絶 をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示する措置
ニ 指定に係るアプリストアについて、継続して当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者に対するその 利用の一部拒絶 をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、その利用の一部拒絶の内容及び理由を開示する措置
ホ イからニまでに定める措置に係る苦情の処理その他の体制及び手続を整備する措置
3号 ブラウザイからハまでに規定する措置
イ 指定に係るブラウザについて、ウェブサイト事業者に対して、その仕様を開示する措置
ロ 指定に係るブラウザについて、仕様の変更をするときは、ウェブサイト事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由を開示する措置
ハ イ及びロに定める措置に係るウェブサイト事業者の意見の考慮その他の体制及び手続を整備する措置
30条 (仕様又は利用に係る条件の開示)
1項 指定事業者は、前条各号イの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号イに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
2号 前条各号イに定める事業者が指定に係る特定ソフトウェアの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
3号 開示する情報(国内において日本語の翻訳が想定されないプログラムその他の仕様に係る情報を除く。)が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の日本語の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
2項 指定事業者は、前条第1号イ又は第2号イの措置を講ずるときは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定める事項を含めて開示しなければならない。
1号 基本動作ソフトウェアイからヘまでに定める事項
イ 個別アプリ事業者による指定に係る基本動作ソフトウェアの利用を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
ロ 個別アプリ事業者による指定に係る基本動作ソフトウェアの利用に併せて個別アプリ事業者に対して自己の指定する商品を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
ハ 指定に係る基本動作ソフトウェアを利用して個別アプリ事業者により個別ソフトウェアを通じて提供される商品又は役務の提供に関する条件(基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用する場合における当該機能の利用に係る条件を除く。以下このハにおいて同じ。)が、当該基本動作ソフトウェアを利用して指定事業者により個別ソフトウェアを通じて提供される商品又は役務の提供に関する条件と異なる場合におけるその内容及び理由
ニ 関係会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第8条第8項
《8 この規則において「関係会社」とは、財…》
務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等第17項第4号において「その他の関係会社」という。をいう。
に規定する関係会社をいう。以下このニ及び次号ニにおいて同じ。)が個別アプリ事業者である場合であって、指定に係る基本動作ソフトウェアの利用に係る条件(基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用する場合における当該機能の利用に係る条件を除く。)が当該関係会社に対するものと当該関係会社以外の個別アプリ事業者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由
ホ 他の事業者が指定に係る基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供することを拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準(イに定める事項を除く。)
ヘ 他の事業者が指定に係る基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用することを拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準(イに定める事項を除く。)
2号 アプリストアイからリまでに定める事項
イ 個別アプリ事業者による指定に係るアプリストアの利用を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
ロ 個別アプリ事業者による指定に係るアプリストアの利用に併せて個別アプリ事業者に対して自己の指定する商品を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
ハ 指定に係るアプリストアを利用して個別アプリ事業者により提供される商品又は役務の提供に関する条件が、当該アプリストアを利用して指定事業者によりスマートフォンの利用者に対して提供される商品又は役務の提供に関する条件と異なる場合におけるその内容及び理由
ニ 関係会社が個別アプリ事業者である場合であって、指定に係るアプリストアの利用に係る条件が当該関係会社に対するものと当該関係会社以外の個別アプリ事業者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由
ホ 個別アプリ事業者が指定に係るアプリストアを利用して提供しようとする商品又は役務の提供価格その他の商品又は役務の提供に係る条件について、当該アプリストア以外の提供経路におけるものと同等又は有利なものを付すことを求める場合におけるその内容及び理由
ヘ 指定に係るアプリストアに係る事業において、スマートフォンの利用者が検索により求める商品又は役務に係る情報その他の商品又は役務に係る情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(個別アプリ事業者からの当該指定事業者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該順位に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)
ト 指定に係るアプリストアに係る事業において、スマートフォンの利用者を誘引するために特定の商品又は役務の情報を強調して表示する場合における当該表示を決定するために用いられる主要な事項(個別アプリ事業者からの当該指定事業者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該表示に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含み、ヘに掲げる事項は除く。)
チ 個別アプリ事業者が提供した商品の返品又は商品若しくは役務の代金の全部若しくは一部の返金その他の補償を当該個別アプリ事業者の負担において行う場合におけるその内容及び条件
リ 個別アプリ事業者に対し、当該個別アプリ事業者が提供した商品又は役務の対価として指定事業者が支払うべき金額の全部又は一部の支払を留保する場合におけるその内容及び条件
31条 (仕様等の変更に係る開示等)
1項 指定事業者は、
第29条
《法第13条の規定による必要な措置 法第…》
13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ 指定に係
各号ロの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 第29条
《法第13条の規定による必要な措置 法第…》
13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ 指定に係
各号ロに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
2号 第29条
《法第13条の規定による必要な措置 法第…》
13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ 指定に係
各号ロに定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同条各号ロに規定する変更の内容及び理由について日本語で翻訳した内容を開示すること。ただし、国内において日本語の翻訳が想定されないプログラムその他の仕様に係る情報については、この限りでない。
3号 次に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日までに開示すること。ただし、ロについては、個別アプリ事業者の同意がある場合は、この限りでない。
イ 仕様の変更の場合当該変更の内容に応じた合理的な日数を確保した日
ロ 利用に係る条件の変更の場合当該変更をする日の15日前の日(個別アプリ事業者が当該変更により生じる作業又は調整のために15日より長い日数を要すると見込まれるものについては、当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日)
2項 第1項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、遅滞なく
第29条
《法第13条の規定による必要な措置 法第…》
13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ 指定に係
各号ロに規定する変更の内容及び理由を開示しなければならない。
1号 指定に係る特定ソフトウェアの利用に係る条件の変更の内容が極めて軽微な場合
2号 法令等(法令又は法令に基づく行政庁の処分若しくは要請をいう。次条及び
第33条
《利用の一部拒絶に係る開示等 指定事業者…》
は、第29条第1号ニ又は同条第2号ニの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 第29条第1号ニ又は同条第2号ニに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
において同じ。)により、指定に係る特定ソフトウェアの仕様又は利用に係る条件の変更(以下この項において「 仕様等の変更 」という。)をし、かつ、速やかに当該 仕様等の変更 をする必要があると認められる場合
3号 法 第7条
《基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁…》
止行為 指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたス
ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの 仕様等の変更 をする必要があると認められる場合
32条 (利用の全部拒絶に係る開示等)
1項 指定事業者は、
第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ハ又は同条第2号ハの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ハ又は同条第2号ハに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
2号 第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ハ又は同条第2号ハに定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同条第1号ハ又は同条第2号ハに規定する 利用の全部拒絶 をする旨及び理由について日本語で翻訳した内容を開示すること。
3号 指定に係る特定ソフトウェアの継続した 利用の全部拒絶 をする日の30日前の日までに開示すること。
2項 第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ハ、同条第2号ハ及び前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、第1号及び第2号の場合は遅滞なく 利用の全部拒絶 をする旨、第3号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をする日の30日前の日までに利用の全部拒絶をする旨、第4号及び第5号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示しなければならない。
1号 指定に係る特定ソフトウェアの 利用の全部拒絶 の相手方である
第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ハ又は同条第2号ハに定める事業者が反復して利用に係る条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により当該特定ソフトウェアに係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
2号 指定に係る特定ソフトウェアの 利用の全部拒絶 の相手方である
第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ハ又は同条第2号ハに定める事業者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下この号及び次条第2項第2号において「 暴力団員等 」という。)
ロ 法人であって、その役員又は使用人のうちに 暴力団員等 があるもの
ハ 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
3号 前号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの 利用の全部拒絶 をし、かつ、その理由を開示することにより、指定事業者、スマートフォンの利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
4号 第2号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの 利用の全部拒絶 をし、かつ、速やかに当該利用の全部拒絶をする必要があると認められる場合
5号 法 第7条
《基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁…》
止行為 指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたス
ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの 利用の全部拒絶 をする必要があると認められる場合
33条 (利用の一部拒絶に係る開示等)
1項 指定事業者は、
第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ニ又は同条第2号ニの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ニ又は同条第2号ニに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
2号 第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ニ又は同条第2号ニに定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同条第1号ニ又は同条第2号ニに規定する 利用の一部拒絶 の内容及び理由について日本語で翻訳した内容を開示すること。
3号 指定に係る特定ソフトウェアの継続した 利用の一部拒絶 をする時までに開示すること。
2項 第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ニ又は同条第2号ニ及び前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、第1号及び第2号の場合は遅滞なく 利用の一部拒絶 の内容、第3号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をする時までに利用の一部拒絶の内容、第4号及び第5号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容及び理由を開示しなければならない。
1号 指定に係る特定ソフトウェアの 利用の一部拒絶 の相手方である
第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ニ又は同条第2号ニに定める事業者が反復して利用に係る条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により当該特定ソフトウェアに係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
2号 指定に係る特定ソフトウェアの 利用の一部拒絶 の相手方である
第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ニ又は同条第2号ニに定める事業者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
イ 暴力団員等
ロ 法人であって、その役員又は使用人のうちに 暴力団員等 があるもの
ハ 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
3号 前号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの 利用の一部拒絶 をし、かつ、その理由を開示することにより、指定事業者、スマートフォンの利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
4号 第2号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの 利用の一部拒絶 をし、かつ、速やかに当該利用の一部拒絶をする必要があると認められる場合
5号 法 第7条
《基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁…》
止行為 指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたス
ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの 利用の一部拒絶 をする必要があると認められる場合
34条 (仕様等の変更等に対応するための体制及び手続の整備)
1項 指定事業者は、
第29条第1号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ホの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 指定に係る基本動作ソフトウェアについての 仕様等の変更 等(仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をいう。以下この条において同じ。)が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
2号 個別アプリ事業者からの指定に係る基本動作ソフトウェアについての 仕様等の変更 等に係る苦情の処理及び指定事業者と個別アプリ事業者との間の仕様等の変更等に係る紛争の解決のために必要な体制及び手続を整備すること。
3号 指定事業者が個別アプリ事業者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者を選任すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、指定事業者が個別アプリ事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。
2項 指定事業者は、
第29条第2号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ホの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 指定に係るアプリストアについての 仕様等の変更 等が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
2号 個別アプリ事業者からの指定に係るアプリストアについての 仕様等の変更 等に係る苦情の処理及び指定事業者と個別アプリ事業者との間の仕様等の変更等に係る紛争の解決のために必要な体制及び手続を整備すること。
3号 指定事業者が個別アプリ事業者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者を選任すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、指定事業者が個別アプリ事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。
3項 指定事業者は、
第29条第3号
《法第13条の規定による必要な措置 第29…》
条 法第13条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基本動作ソフトウェア イからホまでに規定する措置 イ
ハの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 指定に係るブラウザについての仕様の設定又は変更が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
2号 前号に掲げるもののほか、仕様の設定又は変更をするときは、指定事業者がウェブサイト事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。
35条 (指定事業者による報告書の提出)
1項 法 第14条第1項
《指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 1 指定事業者の事業の概要に関する事項 2 第5条から前条までの規定を遵守するために講じた措置に
の規定による報告書は、様式第3号により作成して、年度の末日又は法第3条第1項の規定による指定を受けた日から2月以内に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、次条に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。
36条 (報告書の記載事項)
1項 法 第14条第1項第1号
《指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 1 指定事業者の事業の概要に関する事項 2 第5条から前条までの規定を遵守するために講じた措置に
に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
1号 特定ソフトウェアの提供等に係る規約その他の利用に係る条件の内容
2号 前号の規約その他の利用に係る条件の内容について、前回提出した 法 第14条
《 指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 1 指定事業者の事業の概要に関する事項 2 第5条から前条までの規定を遵守するために講じた措置
に規定する報告書に記載された内容からの変更(当該利用に係る条件の軽微な変更を除く。)箇所及び当該変更の趣旨の説明
3号 特定ソフトウェア(検索エンジンを除く。)に係る仕様(特定ソフトウェアを利用した事業者の事業活動に相当程度の影響を与えるものに限る。)の内容
4号 前号の仕様について、前回提出した 法 第14条
《 指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規…》
則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 1 指定事業者の事業の概要に関する事項 2 第5条から前条までの規定を遵守するために講じた措置
に規定する報告書に記載された内容からの変更(当該仕様の軽微な変更を除く。)箇所及び当該変更の趣旨の説明
2項 法 第14条第1項第2号
《指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 1 指定事業者の事業の概要に関する事項 2 第5条から前条までの規定を遵守するために講じた措置に
に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
1号 法 第5条
《取得したデータの不当な使用の禁止 指定…》
事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当該各号に定める行為を行ってはならない。 1 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基本動作
から
第13条
《特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措…》
置 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、
までの規定を遵守するために講じた措置の内容(当該措置が法の規定を遵守するものであることの説明(スマートフォンの表示画面その他の画像を用いた説明を含む。)、当該措置を実施した時期、措置の対象となる商品又は役務及び端末の範囲、当該措置の対象となる地理的範囲、当該措置の実施に際して行われた技術的変更、ユーザーインターフェースの変更及び主要な契約条件の変更の内容並びに法の規定の遵守に係る内部規律を整備している場合における当該内部規律及び当該内部規律の実施状況に係る概要を含む。)
2号 法 第7条
《基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁…》
止行為 指定事業者基本動作ソフトウェアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェアに関し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、当該基本動作ソフトウェアが組み込まれたス
ただし書又は
第8条
《アプリストアに係る指定事業者の禁止行為 …》
指定事業者アプリストアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる行為同号の個
ただし書に該当することを理由として次に掲げる行為を行った事例があれば、その事実関係、当該行為の目的及び他の行為によってその目的を達成することが困難であった事情の説明(他の事業者又は個別アプリ事業者による申請に対する指定事業者の審査において、法第7条ただし書又は
第8条
《代理人の資格の証明等 代理人の資格は、…》
書面で証明しなければならない。 2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
ただし書に該当することを理由に当該申請を認めなかった事例における当該他の事業者又は個別アプリ事業者の名称、当該申請を認めない判断を行った時期及び当該判断の理由を含む。)
イ 他の事業者のアプリストアの提供を拒否する若しくは制限する行為又はスマートフォンの利用者による当該アプリストアの利用を拒否する若しくは制限する行為
ロ 基本動作ソフトウェアにより制御される機能であって、指定事業者(その子会社等を含む。ハ及びホにおいて同じ。)が個別ソフトウェアの提供に利用するものについて、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを拒否する又は制限する行為
ハ 個別アプリ事業者に対し、指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理役務を利用すること又は支払管理役務を利用せずにスマートフォンの利用者に対して支払手段を用いることができるようにすることを拒否する若しくは制限する行為
ニ 個別アプリ事業者に対し、本個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に対して関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供することを拒否する又は制限する行為
ホ 個別アプリ事業者に対し、指定事業者が提供するブラウザエンジン以外のブラウザエンジンを個別ソフトウェアの構成要素とすることを拒否する又は制限する行為
3号 第1号の措置の実施に当たっての検討の経緯として次に掲げる事項
イ 当該措置の実施に当たっての検討過程で考慮された他の措置があれば、当該他の措置の内容及び当該他の措置を選択しなかった理由
ロ 当該措置の実施に当たっての検討過程で行われた、当該措置の影響の推定のための市場分析、利用者調査その他の調査の概要
4号 その他法第5条から
第13条
《決定書の送達 法第4条第4項において読…》
み替えて準用する法第3条第4項に規定する決定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。 2 第11条第2項の規定は、前項の規定による送達について準用する。
までの規定を遵守するために講じた措置に関して次に掲げる事項
イ 当該措置の実施に際して個別アプリ事業者その他の事業者又はスマートフォンの利用者から寄せられた主要な反応の概要
ロ イの個別アプリ事業者その他の事業者又はスマートフォンの利用者からの反応に基づく措置の変更その他の対応
ハ その他法の規定の遵守の確認のために必要な事項
3項 法 第14条第1項第3号
《指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 1 指定事業者の事業の概要に関する事項 2 第5条から前条までの規定を遵守するために講じた措置に
に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
1号 法 の規定の遵守のための措置の実施に当たって利害関係者等と実施した主要な協議の内容
2号 その他法の規定の遵守の状況に関して参考となる事項
37条 (審査手続の開始)
1項 事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して 委員会 に報告しなければならない。
2項 前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
1号 端緒
2号 事実の概要
3号 関係法条
3項 委員会 は、第1項の場合において、 法 第16条第1項
《公正取引委員会は、前章の規定に違反する行…》
為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭
に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第2項及び 令 第6条
《審査官の指定 法第16条第2項の規定に…》
よる審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれるデジタル・国際総括審議官及び参事官並びに経済取引局調整課及び企業結合課並びに取引部を除く。の職員のうち、事件の審査を行うため必要な
に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。
38条 (審査官証)
1項 法 第16条第3項
《3 前項の規定により職員に立入検査をさせ…》
る場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
の身分を示す証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。
39条 (審査官の行う処分)
1項 審査官は、 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて同条第1項に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
1号 当該事件の関係人又は参考人に出頭を命じて審尋する場合出頭命令書
2号 前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合報告命令書
3号 鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合鑑定命令書
4号 帳簿書類その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合提出命令書
2項 前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
1号 事件名
2号 相手方の氏名又は名称
3号 相手方に求める事項
4号 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
5号 命令に応じない場合の法律上の制裁
3項 提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。
40条 (調書の作成)
1項 委員会 の職員は、 法 第17条
《調書の作成 公正取引委員会は、前章の規…》
定に違反する行為に係る事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第1項の規定による処分があったときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。
の規定に基づいて事件について本節に規定する調書を作成した場合は、これに年月日を記載して署名押印しなければならない。
2項 前項の調書を作成する場合において、文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、その字数を記載しなければならない。
3項 第1項の調書には、書面、写真その他適当なものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
4項 第1項の調書には、毎葉に契印しなければならない。
41条 (審尋調書)
1項 審査官は、 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて同条第1項第1号の規定により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書を作成し、これを供述人に読み聞かせ、又は供述人に閲覧させて、誤りがないかどうかを問い、供述人が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
2項 供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
3項 前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならない。
4項 第2項の場合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調書に記載するものとする。
42条 (通訳により審尋した場合の特則)
1項 審査官は、通訳人の通訳により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。
2項 審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる。
43条 (供述調書)
1項 委員会 の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要があると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。
2項 前2条の規定は、前項の調書について準用する。
1項 審査官は、 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて同条第1項第2号の規定により鑑定人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない。
45条 (留置調書)
1項 審査官は、 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて同条第1項第3号の規定により提出物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。
2項 前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置の年月日及び場所を記載しなければならない。
3項 第1項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。
46条 (留置物に係る通知等)
1項 審査官は、 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて同条第1項第3号の規定により提出物件を留め置いたときは、差出人に対し、当該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければならない。
2項 前項の文書には、前条第3項の目録の写しを添付しなければならない。
3項 留置物の所有者から請求があったときは、前条第3項の目録の写しを交付しなければならない。
47条 (留置物の還付)
1項 留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。
48条 (提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写)
1項 法 第16条第1項第3号
《公正取引委員会は、前章の規定に違反する行…》
為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 2 鑑定人に出頭
の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者は、当該物件を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、当該事件の審査に特に支障を生ずることとなる場合にはこの限りではない。
2項 前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見を斟酌して、日時、場所及び方法を指定するものとする。
49条 (任意提出書)
1項 委員会 の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、当該事件の関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。
50条 (被疑事実等の告知)
1項 審査官は、 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて同条第1項第4号の規定により検査をする場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。
1号 事件名
2号 法 の規定に違反する被疑事実の要旨
3号 関係法条
51条 (検査調書)
1項 審査官は、 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて同条第1項第4号の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。
2項 前項の調書には、事件名、検査の目的、日時及び場所、検査に立ち会った者の氏名及び職業並びに検査の結果を記載しなければならない。
52条 (審査官の処分に対する異議の申立て)
1項 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて審査官がした同条第1項各号に規定する処分を受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から1週間以内に、その理由を記載した文書をもって、 委員会 に異議の申立てをすることができる。
2項 委員会 は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分の撤回、取消し又は変更を審査官に命じ、これを申立人に通知するものとする。
3項 委員会 は、異議の申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。この場合においては、その理由を示さなければならない。
53条 (審査結果の報告)
1項 事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を 委員会 に報告しなければならない。
2項 前項の場合において、審査官が 法 第16条第2項
《2 公正取引委員会は、政令で定めるところ…》
により、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。
の規定に基づいて同条第1項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。
1号 端緒
2号 審査経過
3号 事実の概要
4号 関係法条
5号 審査官の意見
54条 (売上額の算定に係る会計処理の基準)
1項 令 第7条第1項第1号
《法第7条第1号に係る部分に限る。に違反す…》
る行為以下この条において「違反行為」という。に係る法第19条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。 1 当該違反行為に係る違反行為
に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引 委員会 規則で定める基準は、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(2009年金融庁告示第70号)別表に掲げる企業会計基準第29号(収益認識に関する会計基準)とする。ただし、違反行為(令第7条第1項第1号、令第8条第1項第1号、令第9条第1項第1号又は令第10条第1項第1号に規定する違反行為をいう。)をした指定事業者又はその特定非違反供給子会社等の財務計算に関する書類が、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(2009年金融庁告示第69号)別表2に掲げる国際財務報告基準(IFRS)第15号(顧客との契約から生じる収益(RevenuefromContractswithCustomers))又はアメリカ合衆国の会計基準コード化体系(ASC)Topic第606号(顧客との契約から生じる収益(RevenuefromContractswithCustomers))に従って作成されている場合にあっては、これら基準に従って当該書類を作成する当該指定事業者又は当該特定非違反供給子会社等に係る売上額の算定については、これら基準のうち当該書類が従うものとする。
55条 (課徴金の計算における推計の方法)
1項 法 第19条第2項
《2 前項の規定による命令以下「課徴金納付…》
命令」という。をする場合において、当該指定事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第16条第2項の規定により指定された審査官その他の当該違反行為に係る事件の調査に関する事務に従事する職
に規定する公正取引 委員会 規則で定める合理的な方法は、違反行為期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第1項に規定する額を当該期間の日数で除して得た額に、違反行為期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。
56条 (法第22条の規定に係る通知書の送達)
1項 法 第22条
《確約手続に係る通知 公正取引委員会は、…》
第5条から第9条までの規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となった行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲
の規定による通知は、疑いの理由となった行為をしている者又はその代理人に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
57条 (排除措置計画の認定の申請方法)
1項 法 第23条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となった行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条から第25条までにおいて「排除措置」という。に
の規定による申請をしようとする者は、様式第5号による申請書を 委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類
2号 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
3号 その他 委員会 が法第23条第3項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
1項 法 第23条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となった行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条から第25条までにおいて「排除措置」という。に
の規定による申請をした者(以下
第60条
《 申請者は、申請をした日からその申請に係…》
る処分がされるまでの間、いつでも、第57条第2項第3号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
から
第62条
《排除措置計画の認定の申請の却下に係る決定…》
書の送達等 法第23条第7項において読み替えて準用する同条第5項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。 2 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとす
までにおいて「 申請者 」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を 委員会 に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
1項 前2条の規定により文書を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により 委員会 に提出しなければならない。
1号 直接持参する方法
2号 書留郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
1項 申請者 は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第57条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 1 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類 2 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類 3 その他委員会が法第
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
61条 (排除措置計画に係る認定書の送達)
1項 法 第23条第5項
《5 第3項の認定は、その名宛人に認定書の…》
謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
に規定する認定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
62条 (排除措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
1項 法 第23条第7項
《7 第4項及び第5項の規定は、前項の規定…》
による決定について準用する。 この場合において、第4項及び第5項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する同条第5項に規定する決定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 排除措置計画の認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
63条 (認定排除措置計画の変更の認定の申請方法)
1項 法 第23条第3項
《3 公正取引委員会は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであること。 2
の認定を受けた者であって同条第8項の規定により当該認定に係る排除措置計画(以下「 認定排除措置計画 」という。)を変更しようとする者は、様式第6号による申請書を 委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類
2号 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
3号 その他 委員会 が法第23条第8項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
1項 認定排除措置計画 の変更の認定の申請をした者(以下
第66条
《 申請者は、申請をした日からその申請に係…》
る処分がされるまでの間、いつでも、第63条第2項第3号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
から
第68条
《認定排除措置計画の変更の認定の申請の却下…》
に係る決定書の送達等 法第23条第9項において準用する同条第7項において読み替えて準用する同条第5項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。 2 前項の決定書に
までにおいて「 申請者 」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を 委員会 に提出することができる。
1項 第59条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
の規定は、前2条の規定により文書を提出する場合について準用する。
1項 申請者 は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第63条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 1 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類 2 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類 3 その他委員会が法第
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
67条 (認定排除措置計画の変更に係る認定書の送達)
1項 法 第23条第9項
《9 第3項から第7項までの規定は、前項の…》
規定による変更の認定について準用する。
において準用する同条第5項に規定する認定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
68条 (認定排除措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
1項 法 第23条第9項
《9 第3項から第7項までの規定は、前項の…》
規定による変更の認定について準用する。
において準用する同条第7項において読み替えて準用する同条第5項に規定する決定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 認定排除措置計画 の変更の認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
69条 (排除措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)
1項 法 第25条第2項
《2 第23条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による決定について準用する。 この場合において、同条第4項及び第5項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第23条第5項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 排除措置計画の認定を取り消した旨
2号 取消しの理由
70条 (法第26条の規定に係る通知書の送達)
1項 法 第26条
《既往の行為に対する確約手続に係る通知 …》
公正取引委員会は、第5条から第9条までの規定に違反する疑いの理由となった行為が既になくなっている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第1号に掲げる者に対し、
の規定による通知は、同条第1号に掲げる者又はその代理人に対し、同条第2号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
71条 (排除確保措置計画の認定の申請方法)
1項 法 第27条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となった行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条から第29条までにおいて「排除
の規定による申請をしようとする者は、様式第7号による申請書を 委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類
2号 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
3号 その他 委員会 が法第27条第3項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
1項 法 第27条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となった行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条から第29条までにおいて「排除
の規定による申請をした者(以下
第74条
《 申請者は、申請をした日からその申請に係…》
る処分がされるまでの間、いつでも、第71条第2項第3号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
から
第76条
《排除確保措置計画の認定の申請の却下に係る…》
決定書の送達等 法第27条第6項において読み替えて準用する法第23条第5項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。 2 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載す
までにおいて「 申請者 」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を 委員会 に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
1項 第59条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
の規定は、前2条の規定により文書を提出する場合について準用する。
1項 申請者 は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第71条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 1 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類 2 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
75条 (排除確保措置計画に係る認定書の送達)
1項 法 第27条第4項
《4 第23条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による認定について準用する。
において準用する法第23条第5項に規定する認定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
76条 (排除確保措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
1項 法 第27条第6項
《6 第23条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による決定について準用する。 この場合において、同条第4項及び第5項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第23条第5項に規定する決定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 排除確保措置計画の認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
77条 (認定排除確保措置計画の変更の認定の申請方法)
1項 法 第27条第3項
《3 公正取引委員会は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十
の認定を受けた者であって同条第7項の規定により当該認定に係る排除確保措置計画(以下「 認定排除確保措置計画 」という。)を変更しようとする者は、様式第8号による申請書を 委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類
2号 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
3号 その他 委員会 が法第27条第7項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
1項 認定排除確保措置計画 の変更の認定の申請をした者(
第80条
《 申請者は、申請をした日からその申請に係…》
る処分がされるまでの間、いつでも、第77条第2項第3号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
から
第82条
《認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の…》
却下に係る決定書の送達等 法第27条第8項において準用する同条第6項において読み替えて準用する法第23条第5項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。 2 前項
までにおいて「 申請者 」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を 委員会 に提出することができる。
1項 第59条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
の規定は、前2条の規定により文書を提出する場合について準用する。
1項 申請者 は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第77条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 1 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類 2 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
81条 (認定排除確保措置計画の変更に係る認定書の送達)
1項 法 第27条第8項
《8 第3項から第6項までの規定は、前項の…》
規定による変更の認定について準用する。
において準用する同条第4項において準用する法第23条第5項に規定する認定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
82条 (認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
1項 法 第27条第8項
《8 第3項から第6項までの規定は、前項の…》
規定による変更の認定について準用する。
において準用する同条第6項において読み替えて準用する法第23条第5項に規定する決定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 認定排除確保措置計画 の変更の認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
83条 (排除確保措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)
1項 法 第29条第2項
《2 第23条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による決定について準用する。 この場合において、同条第4項及び第5項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第23条第5項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 排除確保措置計画の認定を取り消した旨
2号 取消しの理由
84条 (申請の取下げ)
1項 本節の規定による申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。
2項 前項の規定による申請の取下げは、書面でしなければならない。
85条 (改善要求)
1項 改善要求( 委員会 が、 法 第3章第1節の規定に違反するおそれがある行為がある又はあったと認める場合において、当該指定事業者に対して、その行為を取りやめること若しくはその行為を再び行わないようにすること又は同節の規定に違反しないための措置を講ずることその他必要な事項を指示することをいう。以下この条において同じ。)は、文書によってこれを行い、改善要求書には、改善要求の趣旨及び内容を示さなければならない。
2項 改善要求書は、名宛人又はその代理人に送付しなければならない。
3項 委員会 は、改善要求をしようとするときは、当該改善要求の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
4項 改善要求の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。
5項 委員会 は、第3項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、改善要求の名宛人となるべき者又はその代理人に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1号 予定される改善要求の趣旨及び内容
2号 委員会 に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
6項 委員会 は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第2号の期限を延長することができる。
7項 委員会 は、改善要求をしようとするときは、必要に応じて、当該改善要求の案(改善要求で指示しようとする内容を示すものをいう。)及びこれに関連する資料(事業者の秘密を除く。)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この項及び
第87条第7項
《7 委員会は、勧告をしようとするときは、…》
必要に応じて、当該勧告の案勧告しようとする内容を示すものをいう。及びこれに関連する資料事業者の秘密を除く。をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる
において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる。
86条 (意見申述等の方式)
1項 前条第5項の通知を受けた者は、指定された期限までに、 委員会 に対し、文書をもって同項第1号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
2項 前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。
3項 委員会 は、特に必要があると認める場合には、第1項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
4項 委員会 は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。
1項 法 第30条第1項
《公正取引委員会は、指定事業者が前章第2節…》
又は第15条第2項の規定に違反したと認めるときは、当該指定事業者に対し、速やかにその違反に係る行為をやめるべきこと、同節に規定する措置を講ずべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる
の規定による勧告(以下単に「勧告」という。)は、文書によってこれを行い、勧告書には、勧告の趣旨及び内容を示さなければならない。
2項 勧告書は、名宛人又はその代理人に送達しなければならない。
3項 委員会 は、勧告をしようとするときは、当該勧告の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
4項 勧告の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。
5項 委員会 は、第3項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、勧告の名宛人となるべき者又はその代理人に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1号 予定される勧告の趣旨及び内容
2号 委員会 に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
6項 委員会 は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第2号の期限を延長することができる。
7項 委員会 は、勧告をしようとするときは、必要に応じて、当該勧告の案(勧告しようとする内容を示すものをいう。)及びこれに関連する資料(事業者の秘密を除く。)をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる。
88条 (意見申述等の方式)
1項 前条第5項の通知を受けた者は、指定された期限までに、 委員会 に対し、文書をもって同項第1号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
2項 前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。
3項 委員会 は、特に必要があると認める場合には、第1項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
4項 委員会 は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。
89条 (法第30条第2項の規定による命令書)
1項 法 第30条第2項
《2 公正取引委員会は、前項の規定による勧…》
告を受けた指定事業者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定による命令(以下この条から
第91条
《報告者に対する通知 法第15条第4項の…》
規定に基づく通知は、同条第1項の規定に基づく報告が次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってなされた場合に行うものとする。 1 報告をする者の氏名又は名称及び住所 2 法の規定に違反すると思料する行為
までにおいて単に「命令」という。)は、文書によって行い、命令書には、勧告に係る措置並びに 委員会 の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び法第42条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 独占禁止法 」という。)第65条第1項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
2項 命令は、その名宛人に命令書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
90条 (排除措置命令書等の送達)
1項 排除措置命令書、課徴金納付命令書、命令に係る命令書及び 法 第42条
《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》
第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8
において準用する 独占禁止法 第70条の3第3項の規定による決定に係る決定書(次項及び
第95条
《更正決定 法第3条第4項に規定する指定…》
書若しくは法第4条第4項において読み替えて準用する法第3条第4項に規定する決定書、法第4章第2節に規定する認定書若しくは決定書又は排除措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は
において「 排除措置命令書等 」という。)の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 排除措置命令書等 の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
91条 (報告者に対する通知)
1項 法 第15条第4項
《4 第1項の規定による報告が、公正取引委…》
員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該
の規定に基づく通知は、同条第1項の規定に基づく報告が次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってなされた場合に行うものとする。
1号 報告をする者の氏名又は名称及び住所
2号 法 の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称
3号 法 の規定に違反すると思料する行為の具体的な態様、時期、場所その他の事実
2項 前項各号に掲げる事項を内容とした報告が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされたものであって、 委員会 の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に文書に表示されるときにも、前項の通知を行うものとする。
3項 第1項の通知は、次の各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載した文書により行うものとする。ただし、同1の報告に係る事件について第1号の通知をしたときは、その後の通知は行わないものとする。
1号 当該事件について排除措置命令をした場合
2号 当該事件について課徴金納付命令をした場合
3号 当該事件について排除措置計画又は排除確保措置計画の認定をした場合
4号 当該事件について勧告をした場合
5号 当該事件について命令をした場合
6号 当該事件について前各号に掲げるいずれの措置も採らないこととした場合
4項 前項の文書には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。
92条 (課徴金の納付の督促)
1項 法 第42条
《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》
第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8
において準用する 独占禁止法 第69条第1項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第9号の督促状を送達して行うものとする。
93条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)
1項 法 第42条
《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》
第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8
において準用する 独占禁止法 第69条第4項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第10号のとおりとする。
94条 (参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求に係る準用)
1項 令 第13条
《参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求 …》
法第42条において読み替えて準用する独占禁止法第75条の規定による参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及
において準用する 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 (1948年政令第332号)
第2条第6項
《6 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃
及び第8項並びに
第4条第2項
《2 参考人又は鑑定人が、公正取引委員会規…》
則で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で公正取引委員会規則で定めるものを旅費とし
に規定する公正取引 委員会 規則で定めるものについては、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則 (2025年公正取引委員会規則第2号)の規定を準用する。この場合において、同規則第4条中「 公正取引委員会の審査に関する規則 (2005年公正取引委員会規則第5号)
第9条第2項第4号
《2 前項の文書には、次の事項を記載し、毎…》
葉に契印しなければならない。 1 事件名 2 相手方の氏名又は名称 3 相手方に求める事項 4 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所 5 命令に応じない場合の法律上の制裁
」とあるのは「 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 (2024年公正取引委員会規則第5号)
第39条第2項第4号
《2 前項の文書には、次の事項を記載し、毎…》
葉に契印しなければならない。 1 事件名 2 相手方の氏名又は名称 3 相手方に求める事項 4 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所 5 命令に応じない場合の法律上の制裁
」と読み替えるものとする。
95条 (更正決定)
1項 法 第3条第4項
《4 指定は、その名宛人に指定書の謄本を送…》
達することによって、その効力を生ずる。
に規定する指定書若しくは法第4条第4項において読み替えて準用する法第3条第4項に規定する決定書、法第4章第2節に規定する認定書若しくは決定書又は 排除措置命令書等 に誤記その他明白な誤りがあるときは、 委員会 は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2項 更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から2週間以内に、 委員会 に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3項 委員会 は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。