1項 この規則は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月19日)から施行する。
2項 令 の施行の日の属する年度の前年度において、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令本則の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上である特定ソフトウェア事業者に係る
第8条第1項
《代理人の資格は、書面で証明しなければなら…》
ない。
の規定の適用については、同項中「特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令本則の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の4月末日」とあるのは、「令の施行の日から起算して1月を経過した日」とする。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2025年12月18日)から施行する。
2条 (第28条第2項第2号に係る経過措置)
1項 法 の施行の際現に法第3条第1項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係る
第28条第2項第2号
《2 法第12条の規定により指定事業者が講…》
じなければならない同条第1号ロの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 スマートフォンの映像面に次に掲げる要件を満たす選択画面令第4条に定める個別ソフトウェアについて、標準設定をす
の規定の適用については、同号中「当該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
3条 (第28条第6項に係る経過措置)
1項 法 の施行の際現に法第3条第1項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係る
第28条第6項
《6 法第12条の規定により指定事業者が講…》
じなければならない同条第2号ロの措置については、第2項の規定を準用する。 この場合において、同項各号中「令第4条」とあるのは「令第5条」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする
において読み替えて準用する同条第2項第2号の規定の適用については、同号中「当該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
4条 (経過措置)
1項 法 の施行の際現に法第3条第1項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者であって、当該指定を受けた日から起算して2月を経過している者に係る
第35条第1項
《法第14条第1項の規定による報告書は、様…》
式第3号により作成して、年度の末日又は法第3条第1項の規定による指定を受けた日から2月以内に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項中「年度の末日又は法第3条第1項の規定による指定を受けた日から2月以内」とあるのは、「法の施行の日」とする。