国家公安委員会・国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2024年国家公安委員会・国土交通省令第1号

略称:

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制定文 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行に伴い、及び 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 2001年法律第57号第6条第1項 《自動車運転代行業者は、認定を受けたことを…》 示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員 の規定に基づき、 国家公安委員会・国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 を次のように定める。


1項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第1号において「」という。第6条第1項 《自動車運転代行業者は、認定を受けたことを…》 示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員 の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第2条第7項 《7 この法律において「随伴用自動車」とは…》 、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。 に規定する随伴用自動車の台数が一台以下である場合

2号 当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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