2条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日(次項及び第3項において「 施行日 」という。)から情報通信技術の進展等に対応するための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2025年法律第39号。以下「 刑事訴訟法 等一部改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第6条
《締約国軍隊の財産の差押え、捜索等 締約…》
国軍隊の財産締約国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、日本国内に所在する締約国の軍隊の財産であって、締約国軍隊の用に供されていたものを含む。についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の
の規定の適用については、同条中「 刑事訴訟法 第102条の2第1項
《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》
供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電
に規定する電磁的記録提供命令当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という」とあるのは「記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を含む」と、同条ただし書中「電磁的記録提供命令又は検証」とあるのは「検証」とする。
2項 施行日 から 刑事訴訟法 等一部改正法 の施行の日の前日までの間における
第4条第2項
《2 司法警察員は、前項の規定により被疑者…》
を締約国軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、速やかに書類及び証拠物並びに電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算
、
第5条第1項
《検察官又は司法警察員は、締約国軍隊から日…》
本国の法令による罪を犯した締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を引き渡す旨の通知があった場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとって、被疑者の引渡し
及び第4項(これらの規定を
第10条第1項
《第5条の規定は、締約国の権限ある当局から…》
、自衛隊員自衛隊法1954年法律第165号第2条第5項に規定する隊員であって、円滑化協定に基づいて、我が国と締約国との間で合意した活動に関連して、締約国の同意を得て締約国内に所在するものをいう。次項に
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第7条第1項
《裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管…》
する書類若しくは証拠物又は電磁的記録について、締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局から、締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申
(
第10条第2項
《2 第7条の規定は、締約国の権限ある当局…》
から、自衛隊員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のために必要があるものとして申出があったときについて準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに
第9条第1項
《検察官又は司法警察員は、締約国軍隊その他…》
の締約国の権限ある当局から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出
の規定の適用については、
第4条第2項
《2 司法警察員は、前項の規定により被疑者…》
を締約国軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、速やかに書類及び証拠物並びに電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算
中「証拠物並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「証拠物」と、
第5条第1項
《検察官又は司法警察員は、締約国軍隊から日…》
本国の法令による罪を犯した締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を引き渡す旨の通知があった場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとって、被疑者の引渡し
中「について 刑事訴訟法 第201条第1項
《逮捕状により被疑者を逮捕するには、被疑者…》
に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 逮捕状が書面である場合 逮捕状を示すこと。 2 逮捕状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところによ
の規定による措置をとって」とあるのは「を示して」と、「同法」とあるのは「 刑事訴訟法 」と、「提供」とあるのは「交付」と、「について同条第3項の規定による措置をとって」とあるのは「を示して」と、同条第4項中「
第205条第3項
《第1項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束…》
された時から72時間を超えることができない。
」とあるのは「
第205条第2項
《検察官は、刑事施設に被疑者を在席させ、映…》
像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定により弁解の機会を与えるときは、被疑者に対し、あらかじめ、検察官が同項の規定により弁解の機会を与える旨
」と、
第7条第1項
《土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁…》
判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。
中「若しくは証拠物又は電磁的記録」とあるのは「又は証拠物」と、「次に」とあるのは「第1号又は第2号に」と、
第9条第1項
《数個の事件は、左の場合に関連するものとす…》
る。 1 1人が数罪を犯したとき。 2 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。 3 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
中「提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出」とあるのは「提出」とする。
3項 第7条第2項
《2 前項第3号に係る部分に限る。の場合に…》
おいて、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示
(
第10条第2項
《2 第7条の規定は、締約国の権限ある当局…》
から、自衛隊員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のために必要があるものとして申出があったときについて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 から 刑事訴訟法 等一部改正法 の施行の日の前日までの間は、適用しない。