1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条及び
第6条
《命令 特別社会基盤事業所管大臣は、特別…》
社会基盤事業者が第4条第1項若しくは第3項又は前条の規定に違反していると認めるときは、期限を定めて、当該特別社会基盤事業者に対し、第4条第1項若しくは第3項の規定により届け出るべきものとされている事項
の規定公布の日
2号 第1章及び
第76条
《協議 内閣総理大臣は、第2条第8項第3…》
号、第26条第1項又は第29条に規定する内閣府令を定めるときは、あらかじめ、委員会に協議しなければならない。
から
第78条
《国際約束の誠実な履行 この法律の施行に…》
当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第10章第1節(
第48条第4号
《所掌事務 第48条 委員会は、前条の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第17条第1項、第19条第1項第32条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。、第32条第1項又は第33条第1項の承認及び当該承認の求めに
及び
第61条第2項
《2 前項の報告には、次の各号に掲げる事項…》
が含まれていなければならない。 1 第17条第1項の承認の求め及び当該承認並びに第19条第1項の承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数次号及び第3号に掲げるものを除く。 2 第32条第1項の承認の求め
を除く。)、
第71条
《協力の要請等 内閣総理大臣は、この法律…》
の規定を施行するために必要があると認めるときは、行政機関の長その他の関係者委員会を除く。次項において同じ。に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 2 前項に
、
第82条
《 第8条第2項、第44条第2項、第45条…》
第7項、第59条又は第72条第4項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者前条第2号に該当する者を除く。は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(
第59条
《秘密保持義務 委員長、委員、専門委員及…》
び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職務を退いた後も、同様とする。
に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び
第85条
《 第79条、第80条第1項、第81条及び…》
第82条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
(
第82条
《 第8条第2項、第44条第2項、第45条…》
第7項、第59条又は第72条第4項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者前条第2号に該当する者を除く。は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第5条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第3章から第7章まで、
第61条第2項
《2 前項の報告には、次の各号に掲げる事項…》
が含まれていなければならない。 1 第17条第1項の承認の求め及び当該承認並びに第19条第1項の承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数次号及び第3号に掲げるものを除く。 2 第32条第1項の承認の求め
(第1号から第5号までに係る部分に限る。)、第10章第2節、
第79条
《 通信情報保有機関又は委員会において取得…》
通信情報の取扱いに関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った取得通信情報が記録されたデータベース電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
から
第81条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第2項第31条第3項において準用する場合及び第36条の規定により適用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
まで、
第85条
《 第79条、第80条第1項、第81条及び…》
第82条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
(
第82条
《 第8条第2項、第44条第2項、第45条…》
第7項、第59条又は第72条第4項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者前条第2号に該当する者を除く。は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
に係る部分を除く。)及び
第86条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第80条第1項、第83条又は第84条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(
第80条第1項
《人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅…》
迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の取得通信情報を保有する通信情報保有機関若しくは委員会の管理を害する行為により、取得通信情報を取得
に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (協議又は協力の求めに係る準備行為)
1項 内閣総理大臣及び 特別社会基盤事業者 は、前条第4号に掲げる規定の施行の日(次項において「 第4号施行日 」という。)前においても、
第11条第2項
《2 内閣総理大臣及び特別社会基盤事業者は…》
、相互に、相手方に対し、前項の協定を締結することについて協議を求めることができる。 この場合において、当該求めを受けた内閣総理大臣又は特別社会基盤事業者は、正当な理由がない限り、当該求めに係る協議に応
の規定の例により、相互に、相手方に対し、同条第1項の協定を締結することについて協議を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、 第4号施行日 前においても、
第20条
《電気通信事業者に対する協力の求め 内閣…》
総理大臣は、外外通信目的送信措置の実施に関し、国外関係電気通信設備を設置する電気通信事業者以下この条、第32条第1項及び第33条第1項において「国外関係電気通信事業者」という。に対し、当該国外関係電気
(
第32条第2項
《2 第17条第3項及び第18条から第20…》
条までの規定は、前項の規定により内閣総理大臣が特定外内通信目的送信措置を講ずる場合について準用する。 この場合において、第17条第3項及び第19条第3項中「6月」とあるのは「3月」と、第18条中「前条
及び
第33条第2項
《2 第17条第3項及び第18条から第20…》
条までの規定は、前項の規定により内閣総理大臣が特定内外通信目的送信措置を講ずる場合について準用する。 この場合において、第17条第3項及び第19条第3項中「6月」とあるのは「3月」と、第18条中「前条
において準用する場合を含む。)の規定の例により、 外外通信目的送信措置 、 特定外内通信 目的送信措置又は 特定内外通信 目的送信措置の実施に関し、国外関係電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、必要な協力を求めることができる。