人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律《附則》

法番号:2025年法律第53号

略称: AI法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び第4章並びに附則第3条及び 第4条 《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》 下「基本理念」という。にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、行政事務の効率化及び高度化を図るため、国の行政機 の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する諸施策についての国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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