譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律《本則》

法番号:2025年法律第56号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続におけるこれらの権利の取扱い等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 譲渡担保契約 :金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下この条、 第23条第2項 《2 債権を目的とする根譲渡担保権の譲渡又…》 は一部譲渡は、当該譲渡又は一部譲渡及びその譲渡又は一部譲渡につき登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書特例法第11条第2項に規定する登記事項証明書をいう。以下第26条第1項第9号 《次に掲げる場合には、根譲渡担保権の担保す…》 べき元本は、確定する。 1 根譲渡担保権者が譲渡担保財産について強制執行、担保権の実行担保権の実行としての競売の例による競売を含む。又は第9条第1項後段若しくは第3項後段の規定による差押えを申し立てた 及び 第55条 《その他の財産を目的とする譲渡担保権の順位…》 同1のその他の財産動産及び債権以外の財産をいう。以下同じ。について数個の譲渡担保権が互いに競合する場合には、その譲渡担保権の順位は、当該その他の財産の譲渡についての対抗要件を備えた時の前後による。 において同じ。)その他の財産(次に掲げるものを除く。)を債権者に譲渡することを内容とする契約(第16号ロに掲げるものを除く。)をいう。

抵当権の目的とすることができる財産(次に掲げるものを除く。

(1) 農業動産信用法 1933年法律第30号第2条第1項 《本法に於て農業用動産とは農業の経営の用に…》 供する動産を謂ふ に規定する 農業用動産 第39条第1項 《同1の農業用動産について動産譲渡担保権と…》 抵当権とが競合する場合には、その順位は、動産譲渡担保契約に基づく農業用動産の譲渡についての引渡しと抵当権の登記の前後による。 から第3項までにおいて「 農業用動産 」という。

(2) 道路運送車両法 1951年法律第185号)による登録を受けた自動車(大型特殊自動車で 建設機械抵当法 1954年法律第97号第2条 《定義 この法律で「建設機械」とは、建設…》 業法1949年法律第100号第1項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。 に規定する建設機械であるものを除く。 第39条第4項 《4 同1の登録自動車について動産譲渡担保…》 権と抵当権とが競合する場合には、その順位は、登録の前後による。 において「 登録自動車 」という。

特許権、実用新案権、意匠権及びこれらの実施権、商標権及びその使用権、育成者権及びその利用権、特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利並びに防護標章登録に基づく権利

2号 譲渡担保財産 譲渡担保契約 の目的である財産をいう。

3号 譲渡担保権 譲渡担保財産 の譲渡を受ける者が 譲渡担保契約 に基づいて譲渡担保財産について取得する権利をいう。

4号 譲渡担保権者 譲渡担保権 を有する者をいう。

5号 譲渡担保権設定者 譲渡担保契約 の当事者のうち 譲渡担保財産 を譲渡する者(その者が譲渡担保財産について有する権利を他の者に譲渡した場合にあっては、その権利を現に有する者)をいう。

6号 動産 譲渡担保契約 :譲渡担保契約のうち、動産を目的とするものをいう。

7号 譲渡担保動産 動産譲渡担保契約 の目的である動産をいう。

8号 動産 譲渡担保権 譲渡担保動産 の譲渡を受ける者が 動産譲渡担保契約 に基づいて譲渡担保動産について取得する権利をいう。

9号 動産 譲渡担保権 動産譲渡担保権 を有する者をいう。

10号 動産 譲渡担保権 設定者 動産譲渡担保契約 の当事者のうち 譲渡担保動産 を譲渡する者(その者が譲渡担保動産について有する権利を他の者に譲渡した場合にあっては、その権利を現に有する者)をいう。

11号 債権 譲渡担保契約 :譲渡担保契約のうち、債権を目的とするものをいう。

12号 譲渡担保債権 債権譲渡担保契約 の目的である債権をいう。

13号 債権 譲渡担保権 譲渡担保債権 の譲渡を受ける者が 債権譲渡担保契約 に基づいて譲渡担保債権について取得する権利をいう。

14号 債権 譲渡担保権 債権譲渡担保権 を有する者をいう。

15号 債権 譲渡担保権 設定者 債権譲渡担保契約 の当事者のうち 譲渡担保債権 を譲渡する者(その者が譲渡担保債権について有する権利を他の者に譲渡した場合にあっては、その権利を現に有する者)をいう。

16号 所有権留保契約 :次に掲げる契約をいう。

動産(抵当権の目的とすることができるもの(第1号イ(1及び2)に掲げるものを除く。)を除く。以下同じ。)の所有権を移転することを内容とする売買その他の契約(ロにおいて「 売買契約等 」という。)であって、当該動産の代金の支払債務その他の金銭債務を担保するため、その金銭債務の全部の履行がされるまでの間は、当該動産の所有権を当該動産の所有権を移転すべき者に留保する旨の定めのあるもの

売買契約等 の当事者のうち当該売買契約等の目的である動産の所有権の移転を受けるべき者が、第三者に対し、当該動産の所有権を移転すべき者に対する当該動産の代金その他の金銭の支払を委託し、当該者が、その支払を受けたときに、当該金銭の償還債務その他の金銭債務の担保として、当該第三者に当該動産の所有権を取得させることを約する契約であって、その金銭債務の全部の履行がされるまでの間は、当該動産の所有権を当該第三者に留保する旨の定めのあるもの

17号 所有権留保動産 所有権留保契約 の目的である動産をいう。

18号 留保所有権 所有権留保動産 の所有権を留保する者が 所有権留保契約 に基づいて所有権留保動産について有する権利をいう。

19号 留保売主等 留保所有権 を有する者をいう。

20号 留保買主等 所有権留保契約 の当事者のうち、被担保債権に係る債務の全部の履行がされた場合に 所有権留保動産 の所有権の移転を受ける者(その者が所有権留保動産について有する権利を他の者に譲渡した場合にあっては、その権利を現に有する者)をいう。

2章 譲渡担保契約 > 1節 譲渡担保契約の効力 > 1款 総則 > 1目 通則

3条 (譲渡担保権の内容)

1項 譲渡担保権 者は、 譲渡担保財産 について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4条 (譲渡担保権の被担保債権の範囲)

1項 譲渡担保権 は、元本、利息、違約金、譲渡担保権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、 譲渡担保契約 に別段の定めがあるときは、この限りでない。

5条 (譲渡担保権者による譲渡担保財産の譲渡)

1項 譲渡担保権 者は、次節の規定による実行手続によらなければ、 譲渡担保財産 を譲渡することができない。

6条 (譲渡担保権設定者の処分権限)

1項 譲渡担保権 設定者は、その有する 譲渡担保財産 についての権利を第三者に譲渡することができる。

7条 (同1の譲渡担保財産についての重複する譲渡担保契約)

1項 譲渡担保財産 は、重ねて 譲渡担保契約 の目的とすることができる。

8条 (譲渡担保権の不可分性)

1項 譲渡担保権 者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、 譲渡担保財産 の全部について、譲渡担保権を行使することができる。

9条 (物上代位)

1項 譲渡担保権 は、 譲渡担保財産 の売却、賃貸、滅失又は損傷によって譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。この場合においては、譲渡担保権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2項 前項前段の規定に基づいて 譲渡担保権 者が行使する権利は、その金銭その他の物の払渡し又は引渡しを目的とする債権を目的とする質権又は譲渡担保権であって、同項後段の規定による差押えの後に対抗要件を備えたものに優先する。

3項 譲渡担保権 の目的である財産についてその譲渡担保権に劣後する先取特権、質権又は他の譲渡担保権を有する者(以下この項において「 劣後担保権者 」という。)は、その順位により、譲渡担保権設定者が支払を受けるべき 第48条第2項 《2 前項前段の場合において、被担保債権の…》 弁済期が到来したときは、債権譲渡担保権者は、債権譲渡担保権設定者に対し、その受けた利益の価額から被担保債権の額を控除した残額を支払わなければならない。 第58条 《債権譲渡担保契約の効力の規定の準用 そ…》 の他の財産を目的とする譲渡担保契約の効力については、この款に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前款第49条から第52条までを除く。の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する残額、 第60条第4項 《4 動産譲渡担保権者は、帰属清算時におけ…》 る譲渡担保動産の価額が帰属清算時における被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭以下この目及び第76条第2項において「帰属清算金」という。を動産譲渡担保権設定者に支払わなければならない。 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 第96条第1項 《その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行…》 については、その性質に反しない限り、前款の規定を準用する。 において準用する場合を含む。以下この条及び 第26条第1項第5号 《次に掲げる場合には、根譲渡担保権の担保す…》 べき元本は、確定する。 1 根譲渡担保権者が譲渡担保財産について強制執行、担保権の実行担保権の実行としての競売の例による競売を含む。又は第9条第1項後段若しくは第3項後段の規定による差押えを申し立てた において同じ。)において準用する場合を含む。)に規定する帰属清算金、 第61条第5項 《5 動産譲渡担保権者は、処分清算時におけ…》 る譲渡担保動産の価額が処分清算時における被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭以下この目及び第76条第2項において「処分清算金」という。を動産譲渡担保権設定者に支払わなければならない。 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 において準用する場合を含む。)に規定する処分清算金又は 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 後段( 第96条第1項 《その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行…》 については、その性質に反しない限り、前款の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する差額に相当する金銭に対しても、その権利を行使することができる。この場合においては、 劣後担保権者 は、その払渡しの前に差押えをしなければならない。

10条 (物上保証人の求償権)

1項 他人の債務を担保するため 譲渡担保契約 を締結した 譲渡担保権 設定者は、その債務を弁済し、又は譲渡担保権の実行によって 譲渡担保財産 を失ったときは、 民法 に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

11条 (民法の規定の適用除外等)

1項 民法 第496条第1項 《債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と…》 宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。 この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 の規定は、供託によって 譲渡担保権 が消滅した場合には、適用しない。

2項 譲渡担保権 は、質権とみなして、 民法 第518条 《更改後の債務への担保の移転 債権者債権…》 者の交替による更改にあっては、更改前の債権者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。 ただし、第三者がこれを設定した場合には の規定を適用する。

12条 (仮登記担保契約に関する法律の規定の適用)

1項 譲渡担保権 は、質権とみなして、 仮登記担保契約に関する法律 1978年法律第78号)の規定を適用する。

2目 根譲渡担保契約の効力

13条 (不特定の債権を担保するための譲渡担保契約)

1項 譲渡担保契約 は、債務者との間に生ずる一定の範囲に属する不特定の債権を担保するためにも締結することができる。

14条 (根譲渡担保権の被担保債権の範囲)

1項 前条の債権を担保するために締結された 譲渡担保契約 以下「 根譲渡担保契約 」という。)に基づく 譲渡担保権 以下「 根譲渡担保権 」という。)を有する者(以下「 根譲渡担保権者 」という。)は、確定した元本、利息、違約金、 根譲渡担保権 の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、その根譲渡担保権を行使することができる。ただし、 根譲渡担保契約 において極度額(根譲渡担保権を行使することができる被担保債権の上限の額をいう。以下同じ。)の定めがあるときは、当該極度額を限度とする。

15条 (根譲渡担保権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

1項 元本の確定前においては、 根譲渡担保権 の被担保債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

2項 根譲渡担保権 の極度額の定めがない場合における前項の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

16条 (根譲渡担保権の極度額の変更等)

1項 根譲渡担保契約 の締結後に 根譲渡担保権 の極度額を定め、又は根譲渡担保権の極度額の定めを変更し、若しくは廃止するには、利害関係を有する者の承諾を得なければならない。

17条 (根譲渡担保権の元本確定期日の定め)

1項 根譲渡担保権 の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め、又は変更することができる。

2項 前項の期日を定め、又は変更するには、 根譲渡担保権 に劣後する 譲渡担保権 を有する者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

3項 第1項の期日は、これを定め、又は変更した日から5年以内でなければならない。

18条 (根譲渡担保権の被担保債権の譲渡等)

1項 元本の確定前に 根譲渡担保権 者から債権を取得した者は、その債権について根譲渡担保権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。

2項 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、 根譲渡担保権 者は、引受人の債務について、その根譲渡担保権を行使することができない。

3項 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、 民法 第472条の4第1項 《債権者は、第472条第1項の規定により債…》 務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。 ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。 の規定にかかわらず、 根譲渡担保権 を引受人が負担する債務に移すことができない。

4項 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、 第11条第2項 《2 譲渡担保権は、質権とみなして、民法第…》 518条の規定を適用する。 の規定により適用する 民法 第518条第1項 《債権者債権者の交替による更改にあっては、…》 更改前の債権者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。 ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない の規定にかかわらず、 根譲渡担保権 を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。

19条 (根譲渡担保権者又は債務者の合併)

1項 元本の確定前に 根譲渡担保権 者について合併があったときは、根譲渡担保権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

2項 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、 根譲渡担保権 は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

3項 前2項の場合には、 根譲渡担保契約 における 譲渡担保権 設定者(以下「 根譲渡担保権設定者 」という。)は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が 根譲渡担保権 設定者であるときは、この限りでない。

4項 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

5項 第3項の規定による請求は、 根譲渡担保権 設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1月を経過したときも、同様とする。

20条 (根譲渡担保権者又は債務者の会社分割)

1項 元本の確定前に 根譲渡担保権 者を分割をする会社とする分割があったときは、根譲渡担保権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

2項 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、 根譲渡担保権 は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

3項 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。

21条 (根譲渡担保権の譲渡)

1項 元本の確定前においては、 根譲渡担保権 者は、根譲渡担保権設定者の承諾を得て、その根譲渡担保権(極度額の定めがあるものに限る。次項及び次条において同じ。)を譲り渡すことができる。

2項 根譲渡担保権 者は、その根譲渡担保権を2個の権利に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根譲渡担保権を目的とする権利は、譲り渡した根譲渡担保権について消滅する。

3項 前項の規定による譲渡をするには、その 根譲渡担保権 を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

22条 (根譲渡担保権の一部譲渡)

1項 元本の確定前においては、 根譲渡担保権 者は、根譲渡担保権設定者の承諾を得て、その根譲渡担保権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根譲渡担保権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。次条において同じ。)をすることができる。

23条 (根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡の対抗要件)

1項 根譲渡担保権 の譲渡又は一部譲渡は、 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号。以下「 特例法 」という。)の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

2項 債権を目的とする 根譲渡担保権 の譲渡又は一部譲渡は、当該譲渡又は一部譲渡及びその譲渡又は一部譲渡につき登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書( 特例法 第11条第2項 《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》 に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしなければ、当該債務者に対抗することができない。

24条 (根譲渡担保権の共有)

1項 根譲渡担保権 の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

2項 根譲渡担保権 の共有者は、他の共有者の同意を得て、 第21条第1項 《元本の確定前においては、根譲渡担保権者は…》 、根譲渡担保権設定者の承諾を得て、その根譲渡担保権極度額の定めがあるものに限る。次項及び次条において同じ。を譲り渡すことができる。 の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

25条 (根譲渡担保権の元本の確定請求)

1項 根譲渡担保権 設定者は、 根譲渡担保契約 に基づく財産の譲渡の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。

2項 根譲渡担保権 者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

3項 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

26条 (根譲渡担保権の元本の確定事由)

1項 次に掲げる場合には、 根譲渡担保権 の担保すべき元本は、確定する。

1号 根譲渡担保権 者が 譲渡担保財産 について強制執行、担保権の実行(担保権の実行としての競売の例による競売を含む。又は 第9条第1項 《譲渡担保権は、譲渡担保財産の売却、賃貸、…》 滅失又は損傷によって譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 この場合においては、譲渡担保権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 後段若しくは第3項後段の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、差押えがあったときに限る。

2号 根譲渡担保権 者が 譲渡担保財産 に対して滞納処分による差押えをしたとき。

3号 根譲渡担保権 者が次に掲げるいずれかの事由があったことを知った時から2週間を経過したとき。

譲渡担保動産 に対する強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。次号において同じ。)による差押え(当該 根譲渡担保権 者の根譲渡担保権が集合 動産譲渡担保権 第41条第1項 《特定範囲所属動産を一体として目的とする動…》 産譲渡担保契約以下「集合動産譲渡担保契約」という。に基づく動産譲渡担保権以下「集合動産譲渡担保権」という。を有する者以下「集合動産譲渡担保権者」という。は、動産特定範囲に属する動産の全部の引渡しを受け に規定する集合動産譲渡担保権をいう。以下この項及び 第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、 において同じ。)である場合における当該根譲渡担保権に係る動産特定範囲( 第40条 《特定範囲所属動産を一体として目的とする動…》 産譲渡担保契約 動産譲渡担保契約は、次に掲げる事項を指定することにより、将来において属する動産を含むものとして定められた範囲以下「動産特定範囲」という。によって特定された動産以下「特定範囲所属動産」 に規定する動産特定範囲をいう。以下この号及び 第37条第2号 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第37条 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度に において同じ。)に属する動産に対する強制執行、一般の先取特権に基づく担保権の実行としての競売又は担保権の実行としての競売の例による競売による差押えを除く。

当該 根譲渡担保権 者の根譲渡担保権が集合 動産譲渡担保権 である場合における当該根譲渡担保権に係る動産特定範囲に属する動産に対する強制執行、一般の先取特権に基づく担保権の実行としての競売又は担保権の実行としての競売の例による競売における特別の先取特権、質権又は動産譲渡担保権に基づく配当要求

譲渡担保財産 に対する滞納処分による差押え(当該 根譲渡担保権 者の根譲渡担保権が集合 動産譲渡担保権 である場合における当該根譲渡担保権に係る動産特定範囲に属する動産に対する滞納処分による差押えを除く。

4号 動産を目的とする 根譲渡担保権 の根譲渡担保権者が 譲渡担保動産 に対する強制執行又は担保権の実行としての競売において配当要求をしたとき。

5号 根譲渡担保権 者が帰属清算の通知( 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 において準用する場合を含む。)に規定する帰属清算の通知をいう。次号において同じ。又は処分清算譲渡( 第61条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 において準用する場合を含む。)に規定する処分清算譲渡をいう。次号において同じ。)をしたとき。

6号 動産を目的とする 根譲渡担保権 に劣後する 動産譲渡担保権 の動産譲渡担保権者が 第62条第1項 《後順位の動産譲渡担保権者他の動産譲渡担保…》 権に劣後する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者をいう。以下この条及び第77条において同じ。がした帰属清算の通知又は処分清算譲渡は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲 の同意を得て帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしたとき。

7号 集合 動産譲渡担保権 である 根譲渡担保権 の根譲渡担保権者が根譲渡担保権設定者に対して 第66条第1項 《集合動産譲渡担保権の被担保債権について不…》 履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。 の規定による通知をしたとき。

8号 集合 動産譲渡担保権 である 根譲渡担保権 に劣後する集合動産譲渡担保権を有する者が 第67条 《後順位の集合動産譲渡担保権者による実行 …》 複数の集合動産譲渡担保契約の動産特定範囲が重複するときは、後順位の集合動産譲渡担保権者その重複する部分につき他の集合動産譲渡担保権に劣後する集合動産譲渡担保権を有する集合動産譲渡担保権者をいう。以下 の同意を得て 第66条第1項 《集合動産譲渡担保権の被担保債権について不…》 履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。 の規定による通知をしたとき。

9号 債権を目的とする 根譲渡担保権 の根譲渡担保権者が 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 前段の規定により 譲渡担保債権 に係る債務の履行を請求したとき。

10号 その他の財産( 第55条 《その他の財産を目的とする譲渡担保権の順位…》 同1のその他の財産動産及び債権以外の財産をいう。以下同じ。について数個の譲渡担保権が互いに競合する場合には、その譲渡担保権の順位は、当該その他の財産の譲渡についての対抗要件を備えた時の前後による。 に規定するその他の財産をいう。)を目的とする 根譲渡担保権 の根譲渡担保権者が 第96条第1項 《その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行…》 については、その性質に反しない限り、前款の規定を準用する。 において準用する 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 前段の規定により当該根譲渡担保権の及ぶ債権に係る債務の履行を請求したとき。

11号 動産を目的とする 根譲渡担保権 の根譲渡担保権者が 譲渡担保動産 について 第76条第1項 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするために必要があるときは、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするまでの間、当該動産譲渡担保権者の の規定による引渡命令を申し立てたとき。ただし、当該引渡命令が発せられたときに限る。

12号 動産を目的とする 根譲渡担保権 に劣後する 動産譲渡担保権 の動産譲渡担保権者が 第77条 《後順位の動産譲渡担保権者による実行のため…》 の保全処分等 後順位の動産譲渡担保権者は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者転動産譲渡担保権者が取得した権利を有する者を含む。の全員の の同意を得て 譲渡担保動産 について 第76条第1項 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするために必要があるときは、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするまでの間、当該動産譲渡担保権者の の規定による引渡命令を申し立てたとき。ただし、当該引渡命令が発せられたときに限る。

13号 根譲渡担保権 又は債務者について相続が開始したとき。

14号 債務者又は 根譲渡担保権 設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2項 前項第3号イの強制執行若しくは担保権の実行としての競売による差押え、同号ロの強制執行、一般の先取特権に基づく担保権の実行としての競売若しくは担保権の実行としての競売の例による競売による差押え若しくは同号ハの滞納処分による差押え、同項第4号の強制執行若しくは担保権の実行としての競売による差押え、同項第7号若しくは第8号の通知、同項第11号若しくは第12号の引渡命令又は同項第14号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその 根譲渡担保権 又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

2款 動産譲渡担保契約の効力 > 1目 総則

27条 (動産譲渡担保権の及ぶ範囲)

1項 動産譲渡担保権 者は、動産譲渡担保権設定者が 動産譲渡担保契約 の締結後にその動産の常用に供するために附属させた他の動産であって動産譲渡担保権設定者の所有に属するものについても、動産譲渡担保権を行使することができる。ただし、動産譲渡担保契約に別段の定めがある場合及び動産譲渡担保権設定者の行為について 民法 第424条第3項 《3 債権者は、その債権が第1項に規定する…》 行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求以下「詐害行為取消請求」という。をすることができる。 に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

28条

1項 動産譲渡担保権 者は、その被担保債権について不履行があったときは、後に収穫すべき 譲渡担保動産 の天然果実についても、動産譲渡担保権を行使することができる。

29条 (動産譲渡担保権設定者による譲渡担保動産の使用及び収益)

1項 動産譲渡担保権 設定者は、 譲渡担保動産 の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

2項 動産譲渡担保権 設定者は、善良な管理者の注意をもって、 譲渡担保動産 の使用及び収益をしなければならない。

30条 (妨害の停止の請求等)

1項 動産譲渡担保権 設定者は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める請求をすることができる。

1号 譲渡担保動産 の使用又は収益を 動産譲渡担保権 設定者以外の者が妨害しているときその者に対する妨害の停止の請求

2号 譲渡担保動産 の使用又は収益を 動産譲渡担保権 設定者以外の者が妨害するおそれがあるときその者に対する妨害の予防の請求

3号 譲渡担保動産 動産譲渡担保権 設定者以外の者が占有しているときその者に対する返還の請求

2項 動産譲渡担保権 者は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める請求をすることができる。

1号 第3条 《譲渡担保権の内容 譲渡担保権者は、譲渡…》 担保財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 に規定する権利の行使を 動産譲渡担保権 者以外の者が妨害しているときその者に対する妨害の停止の請求

2号 第3条 《譲渡担保権の内容 譲渡担保権者は、譲渡…》 担保財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 に規定する権利の行使を 動産譲渡担保権 者以外の者が妨害するおそれがあるときその者に対する妨害の予防の請求

31条

1項 次に掲げる債務(その利息、違約金、 動産譲渡担保権 の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を含む。 第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、 において「けん連性のある金銭債務」という。)のみを担保するために締結された 動産譲渡担保契約 に基づく動産の譲渡は、 譲渡担保動産 の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。

1号 譲渡担保動産 の代金の支払債務

2号 譲渡担保動産 の代金の支払債務の債務者から委託を受けた者が当該代金の支払債務を履行したことによって生ずるその者の当該債務者に対する求償権に係る債務

2項 前項の場合において、次条及び 第35条 《動産譲渡担保権と動産質権との競合 同1…》 の動産について動産譲渡担保権と動産質権とが競合する場合には、その順位は、動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡についての引渡しと動産質権の設定の前後による。 から 第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、 までの規定の適用については、 動産譲渡担保契約 に基づく動産の譲渡の時に 民法 第183条 《占有改定 代理人が自己の占有物を以後本…》 人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 に規定する方法(以下「 占有改定 」という。)以外の方法で当該動産の引渡しがあったものとみなす。

32条 (動産譲渡担保権の順位)

1項 同1の動産について数個の 動産譲渡担保権 が互いに競合する場合には、その動産譲渡担保権の順位は、その動産の引渡し(登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産にあっては、登記又は登録)の前後による。

33条 (動産譲渡担保権の順位の変更)

1項 動産譲渡担保権 の順位は、各動産譲渡担保権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による順位の変更は、 特例法 の定めるところに従いその登記をしなければ、その効力を生じない。

34条 (動産譲渡担保権と先取特権との競合)

1項 同1の動産について 動産譲渡担保権 と先取特権とが競合する場合には、動産譲渡担保権者は、 民法 第330条 《動産の先取特権の順位 同1の動産につい…》 て特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。 この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先 の規定による第一順位の先取特権者と同1の権利を有する。

2項 前項の場合において、 動産譲渡担保権 者が数人あるときは、各動産譲渡担保権者は、同項及び 民法 第332条 《同一順位の先取特権 同1の目的物につい…》 て同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。 の規定に従ってこれらの者が弁済を受けるべき金額の合計額について、 第32条 《失踪の宣告の取消し 失踪者が生存するこ…》 又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後そ第36条 《登記 法人及び外国法人は、この法律その…》 他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。 及び 第37条 《外国法人の登記 外国法人第35条第1項…》 ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法 の規定による順位に従って弁済を受ける。

35条 (動産譲渡担保権と動産質権との競合)

1項 同1の動産について 動産譲渡担保権 と動産質権とが競合する場合には、その順位は、 動産譲渡担保契約 に基づく動産の譲渡についての引渡しと動産質権の設定の前後による。

36条 (占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権の順位の特例)

1項 第32条 《動産譲渡担保権の順位 同1の動産につい…》 て数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合には、その動産譲渡担保権の順位は、その動産の引渡し登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産にあっては、登記又は登録の前後 及び前条並びに 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号第18条第1項 《債務者の財産の上に存する先取特権民法第3…》 25条に規定する先取特権同条第3号に係るものに限る。に限る。、質権、抵当権、譲渡担保権譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2025年法律第56号第2条第3号に規定する譲渡担保権をいう。第131条 の規定にかかわらず、 占有改定 譲渡担保動産 の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた 動産譲渡担保権 は、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し( 特例法 第3条第1項 《法人が動産当該動産につき倉荷証券、船荷証…》 又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったもの の規定により引渡しがあったものとみなされる場合を含む。)を受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権若しくは動産質権又は企業価値担保権に劣後する。

2項 動産譲渡担保権 占有改定 以外の方法で 譲渡担保動産 の引渡し( 特例法 第3条第1項 《法人が動産当該動産につき倉荷証券、船荷証…》 又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったもの の規定により引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)を受けることにより対抗要件を備えたものであっても、その後に動産譲渡担保権設定者が当該譲渡担保動産を現に所持して占有したときは、前項の規定の適用については、占有改定で引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものとみなす。

37条 (牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権の順位の特例)

1項 第32条 《動産譲渡担保権の順位 同1の動産につい…》 て数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合には、その動産譲渡担保権の順位は、その動産の引渡し登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産にあっては、登記又は登録の前後 及び前2条並びに 事業性融資の推進等に関する法律 第18条第1項 《債務者の財産の上に存する先取特権民法第3…》 25条に規定する先取特権同条第3号に係るものに限る。に限る。、質権、抵当権、譲渡担保権譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2025年法律第56号第2条第3号に規定する譲渡担保権をいう。第131条 の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する 動産譲渡担保権 は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、競合する他の動産譲渡担保権、動産質権又は企業価値担保権に優先する。ただし、動産譲渡担保権者が次に掲げる時のうち最も早いものより後に 譲渡担保動産 の引渡しを受けたときは、この限りでない。

1号 他の 動産譲渡担保権 集合動産譲渡担保権を除く。)の動産譲渡担保権者が 譲渡担保動産 の引渡し( 占有改定 による場合を除く。)を受けた時

2号 他の 動産譲渡担保権 集合動産譲渡担保権に限る。)の動産譲渡担保権者が 第41条第1項 《企業価値担保権信託会社は、内閣府令で定め…》 るところにより、企業価値担保権に関する信託業務に係る報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の引渡し( 占有改定 による場合を除く。)を受けた時又は 譲渡担保動産 が動産特定範囲に属した時のいずれか遅い時

3号 動産質権の設定時

4号 譲渡担保動産 事業性融資の推進等に関する法律 第6条第8項 《8 この章において「担保目的財産」とは、…》 企業価値担保権の目的である財産をいう。 に規定する担保目的財産に属した時

38条 (転動産譲渡担保)

1項 動産譲渡担保権 は、 譲渡担保契約 の目的とすることができる。

2項 譲渡担保契約 に基づく 動産譲渡担保権 の譲渡(以下この条において「 転動産譲渡担保権の設定 」という。)は、 特例法 の定めるところに従いその登記(当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第3条第1項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を第三者に対抗することができないものである場合にあっては、当該動産の譲渡についての対抗要件。次項において同じ。)を備えなければ、第三者に対抗することができない。

3項 動産譲渡担保権 者が数人のために二以上の 転動産譲渡担保権の設定 をしたときは、これらの転動産譲渡担保権の設定を受けた者(以下この条及び次節において「 転動産譲渡担保権者 」という。)の権利の順位は、登記の前後による。

4項 転動産譲渡担保権の設定 は、 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定に従い、 動産譲渡担保権 の被担保債権の債務者に通知をし、又は当該債務者が承諾をしなければ、当該債務者、保証人、動産譲渡担保権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

5項 動産譲渡担保権 の被担保債権の債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、 転動産譲渡担保権者 の承諾を得ないでした弁済その他の債務を消滅させる事由は、これをもって当該転動産譲渡担保権者に対抗することができない。

6項 前項の規定は、動産を目的とする 根譲渡担保権 について 転動産譲渡担保権の設定 をした場合において、根譲渡担保権の被担保債権の債務者が元本の確定前にした弁済その他の債務を消滅させる事由については、適用しない。

7項 転動産譲渡担保権の設定 の登記がされた場合において、転動産譲渡担保権の設定及びその登記がされたことについて、 転動産譲渡担保権者 動産譲渡担保権 の被担保債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をしたときは、当該債務者について、第4項の規定による通知があったものとみなす。

39条 (動産譲渡担保権と抵当権との競合)

1項 同1の 農業用動産 について 動産譲渡担保権 と抵当権とが競合する場合には、その順位は、 動産譲渡担保契約 に基づく農業用動産の譲渡についての引渡しと抵当権の登記の前後による。

2項 前項の規定にかかわらず、 占有改定 農業用動産 の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた 動産譲渡担保権 は、抵当権に劣後する。

3項 農業用動産 を目的とする 動産譲渡担保権 占有改定 以外の方法で当該農業用動産の引渡し( 特例法 第3条第1項 《法人が動産当該動産につき倉荷証券、船荷証…》 又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったもの の規定により引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)を受けることにより対抗要件を備えたものであっても、その後に動産譲渡担保権設定者が当該農業用動産を現に所持して占有したときは、前項の規定の適用については、占有改定で引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものとみなす。

4項 同1の 登録自動車 について 動産譲渡担保権 と抵当権とが競合する場合には、その順位は、登録の前後による。

2目 集合動産譲渡担保契約の効力

40条 (特定範囲所属動産を一体として目的とする動産譲渡担保契約)

1項 動産譲渡担保契約 は、次に掲げる事項を指定することにより、将来において属する動産を含むものとして定められた範囲(以下「 動産特定範囲 」という。)によって特定された動産(以下「 特定範囲所属動産 」という。)を、一体として、その目的とすることができる。

1号 譲渡担保動産 の種類

2号 譲渡担保動産 の所在場所その他の事項

41条 (集合動産譲渡担保権についての対抗要件の特例)

1項 特定範囲所属動産 を一体として目的とする 動産譲渡担保契約 以下「 集合動産譲渡担保契約 」という。)に基づく 動産譲渡担保権 以下「 集合動産譲渡担保権 」という。)を有する者(以下「 集合動産譲渡担保権者 」という。)は、 動産特定範囲 に属する動産の全部の引渡しを受けたときは、当該動産特定範囲に将来において属する動産(次項において「 特定範囲加入動産 」という。)についても、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有することを第三者に対抗することができる。

2項 同1の動産について 集合動産譲渡担保権 と他の 動産譲渡担保権 集合動産譲渡担保権を除く。又は動産質権とが競合する場合において、当該他の動産譲渡担保権に係る動産譲渡担保権当初設定者( 動産譲渡担保契約 の当事者のうち 譲渡担保動産 を譲渡した者をいう。以下同じ。又は当該動産質権を設定した者がその動産譲渡担保契約の締結又は質権の設定の時点における当該集合動産譲渡担保権に係る動産譲渡担保権設定者以外の者であるときは、 特定範囲加入動産 についての 第32条 《動産譲渡担保権の順位 同1の動産につい…》 て数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合には、その動産譲渡担保権の順位は、その動産の引渡し登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産にあっては、登記又は登録の前後 及び 第35条 《動産譲渡担保権と動産質権との競合 同1…》 の動産について動産譲渡担保権と動産質権とが競合する場合には、その順位は、動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡についての引渡しと動産質権の設定の前後による。 の規定の適用については、集合動産譲渡担保権者が前項の引渡しを受けた時又は当該特定範囲加入動産が 動産特定範囲 に属した時のいずれか遅い時に引渡しを受けたものとみなす。

42条 (集合動産譲渡担保権設定者による動産特定範囲に属する動産の処分)

1項 集合動産譲渡担保契約 における 動産譲渡担保権 設定者(以下「 集合動産譲渡担保権設定者 」という。)は、 動産特定範囲 に属する動産の処分をすることができる。ただし、 集合動産譲渡担保権 設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知っていたときは、この限りでない。

2項 前項本文の規定にかかわらず、 集合動産譲渡担保契約 に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

3項 集合動産譲渡担保権 設定者が、集合動産譲渡担保権者を害することを知って 動産特定範囲 に属する動産の処分をし、又は前項に規定する別段の定めによる処分権限の範囲(次項及び 第44条 《集合動産譲渡担保権に基づく物上代位 第…》 9条第1項の規定にかかわらず、集合動産譲渡担保権者は、集合動産譲渡担保権設定者が前条の義務を履行することができると認められる間は、動産特定範囲に属する動産の売却、賃貸、滅失又は損傷によって集合動産譲渡 において「 権限範囲 」という。)を超えて動産特定範囲に属する動産の処分をした場合における 民法 第192条 《即時取得 取引行為によって、平穏に、か…》 つ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 の規定の適用については、同条中「善意であり、かつ、過失がない」とあるのは、「善意である」とする。

4項 集合動産譲渡担保権 設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知って 動産特定範囲 に属する動産の処分をするおそれがあるとき、又は 権限範囲 を超えて動産特定範囲に属する動産の処分をするおそれがあるときは、集合動産譲渡担保権者は、その予防を請求することができる。

43条 (動産の補充等による価値の維持義務)

1項 集合動産譲渡担保権 設定者は、正当な理由がある場合を除き、 動産特定範囲 に属する動産の補充その他の方法によって、 特定範囲所属動産 の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しないと認められる範囲を超えて減少することのないように維持しなければならない。

44条 (集合動産譲渡担保権に基づく物上代位)

1項 第9条第1項 《譲渡担保権は、譲渡担保財産の売却、賃貸、…》 滅失又は損傷によって譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 この場合においては、譲渡担保権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 の規定にかかわらず、 集合動産譲渡担保権 者は、集合動産譲渡担保権設定者が前条の義務を履行することができると認められる間は、 動産特定範囲 に属する動産の売却、賃貸、滅失又は損傷によって集合動産譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対し、集合動産譲渡担保権を行使することができない。ただし、集合動産譲渡担保権設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知ってした行為又は 権限範囲 を超えてした行為によって受けるべき金銭その他の物に対しては、この限りでない。

45条 (動産特定範囲に動産を属させる行為に関する詐害行為取消請求)

1項 集合動産譲渡担保権 設定者が動産を 動産特定範囲 に属させた場合には、その動産を目的とする担保の供与があったものとみなして、 民法 第424条の3 《特定の債権者に対する担保の供与等の特則 …》 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。 1 その行為が、債務者が支 の規定を適用する。

3目 登記又は登録を要する動産についての適用除外

46条

1項 第31条 《牽けん連性のある金銭債務のみを担保するた…》 めの動産の譲渡の対抗力 次に掲げる債務その利息、違約金、動産譲渡担保権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を含む。第37条において「牽けん連性のある金銭債務」という。のみを担保するた第35条 《動産譲渡担保権と動産質権との競合 同1…》 の動産について動産譲渡担保権と動産質権とが競合する場合には、その順位は、動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡についての引渡しと動産質権の設定の前後による。 から 第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、 まで及び前目の規定は、登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産を目的とする 動産譲渡担保契約 については、適用しない。

3款 債権譲渡担保契約の効力 > 1目 総則

47条 (混同の特例)

1項 ある債権の債務者が 債権譲渡担保契約 に基づき当該債権の譲渡を受けた場合には、 民法 第520条 《 債権及び債務が同1人に帰属したときは、…》 その債権は、消滅する。 ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 本文の規定にかかわらず、当該債権は消滅しない。

48条 (譲渡担保債権の第三債務者の弁済等)

1項 第三債務者は、 債権譲渡担保契約 に基づく債権の譲渡について 債権譲渡担保権 設定者が 民法 第467条第1項 《債権の譲渡現に発生していない債権の譲渡を…》 含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 の規定による通知をし、又は第三債務者が同項の規定による承諾をした時より後に債権譲渡担保権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって債権譲渡担保権設定者その他の第三者に対抗することができる。この場合において、債権譲渡担保権者は、被担保債権の弁済期が到来するまでは、債権譲渡担保権設定者に対し、その受けた利益の価額に相当する金銭を支払うことを要しない。

2項 前項前段の場合において、被担保債権の弁済期が到来したときは、 債権譲渡担保権 者は、債権譲渡担保権設定者に対し、その受けた利益の価額から被担保債権の額を控除した残額を支払わなければならない。

3項 前項の場合において、 債権譲渡担保権 設定者が、債権譲渡担保権当初設定者( 債権譲渡担保契約 の当事者のうち 譲渡担保債権 を譲渡した者をいう。以下この項及び 第92条第2項 《2 前項後段の場合において、債権譲渡担保…》 権設定者が、債権譲渡担保権当初設定者が有していた譲渡担保債権についての権利の譲渡を受けた者であるとき債権譲渡担保権者が当該債権譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。は、債権譲渡担保権者は、 において同じ。)が有していた譲渡担保債権についての権利の譲渡を受けた者であるとき(債権譲渡担保権者が当該債権譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、債権譲渡担保権者は、当該債権譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該債権譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該債権譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対する前項の残額の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもって当該債権譲渡担保権設定者その他の第三者に対抗することができる。

4項 譲渡担保債権 が金銭債権である場合において、被担保債権についての不履行が生ずる前に当該譲渡担保債権の弁済期が到来したときは、 債権譲渡担保権 者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、債権譲渡担保権は、その供託金について存在する。

5項 譲渡担保債権 が動産の引渡しを目的とするものである場合において、 債権譲渡担保権 者が弁済としてその動産の引渡しを受けたときは、債権譲渡担保権者は、債権譲渡担保権設定者との間で、その債権譲渡担保権の被担保債権を担保するため、その動産を目的とする 動産譲渡担保契約 を締結したものとみなす。この場合においては、第2項及び 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 後段の規定は、適用しない。

49条 (債権譲渡担保権の順位)

1項 同1の債権について数個の 債権譲渡担保権 が互いに競合する場合には、その債権譲渡担保権の順位は、 民法 第467条第2項 《2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある…》 証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後による。

50条 (債権譲渡担保権の順位の変更)

1項 債権譲渡担保権 の順位は、各債権譲渡担保権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による順位の変更は、 特例法 の定めるところに従いその登記をしなければ、その効力を生じない。

3項 第1項の規定による順位の変更は、当該順位の変更及び当該順位の変更につき登記がされたことについて、いずれかの 債権譲渡担保権 者が第三債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は第三債務者が承諾をしなければ、第三債務者に対抗することができない。

51条 (債権譲渡担保権と債権を目的とする質権との競合)

1項 同1の債権について 債権譲渡担保権 と質権とが競合する場合には、その順位は、 債権譲渡担保契約 に基づく債権の譲渡についての 民法 第467条第2項 《2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある…》 証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾と質権の設定についての同法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後による。

52条 (転債権譲渡担保)

1項 債権譲渡担保権 は、 譲渡担保契約 の目的とすることができる。

2項 第38条第2項 《2 譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の…》 譲渡以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」という。は、特例法の定めるところに従いその登記当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第3条第1項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を から第7項までの規定は、 譲渡担保契約 に基づく 債権譲渡担保権 の譲渡(次項及び第4項において「 転債権譲渡担保権の設定 」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「 第3条第1項 《譲渡担保権者は、譲渡担保財産について、他…》 の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 」とあるのは「 第4条第1項 《譲渡担保権は、元本、利息、違約金、譲渡担…》 保権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を担保する。 ただし、譲渡担保契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 」と、同条第3項、第5項及び第7項中「 転動産譲渡担保権者 」とあるのは「転債権譲渡担保権者」と読み替えるものとする。

3項 転債権譲渡担保権の設定 は、 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定に従い、 譲渡担保債権 の債務者に通知をし、又は当該債務者が承諾をしなければ、当該債務者に対抗することができない。

4項 転債権譲渡担保権の設定 の登記がされた場合において、転債権譲渡担保権の設定及びその登記がされたことについて、転債権譲渡担保権の設定を受けた者が 譲渡担保債権 の債務者に登記事項証明書を交付して通知をしたときは、当該債務者について、前項の規定による通知があったものとみなす。

2目 集合債権譲渡担保契約の効力

53条 (集合債権譲渡担保権設定者による債権特定範囲に属する債権の取立て)

1項 譲渡担保債権 の発生年月日の始期及び終期、発生原因その他の事項を指定することにより将来において属する債権を含むものとして定められた範囲(以下「 債権特定範囲 」という。)によって特定された債権( 第94条 《集合債権譲渡担保権の実行 集合債権譲渡…》 担保権の被担保債権について不履行があった場合において、集合債権譲渡担保権者が集合債権譲渡担保権設定者に対して特定範囲所属債権について第92条第1項前段の規定による取立て、前条において準用する第60条第 において「 特定範囲所属債権 」という。)を一括して目的とする 債権譲渡担保契約 以下「 集合債権譲渡担保契約 」という。)における 債権譲渡担保権 設定者(以下「 集合債権譲渡担保権設定者 」という。)は、 集合債権譲渡担保契約 債権特定範囲 に属する債権を取り立てることができる旨の定めがあるときは、当該債権特定範囲に属する債権を取り立てることができる。

2項 前項の規定により 集合債権譲渡担保権設定者 債権特定範囲 に属する債権を取り立てることができる場合には、 集合債権譲渡担保契約 における 債権譲渡担保権 以下「 集合債権譲渡担保権 」という。)を有する者(以下「 集合債権譲渡担保権者 」という。)が 第48条第1項 《第三債務者は、債権譲渡担保契約に基づく債…》 権の譲渡について債権譲渡担保権設定者が民法第467条第1項の規定による通知をし、又は第三債務者が同項の規定による承諾をした時より後に債権譲渡担保権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって 前段に規定する弁済その他の債務を消滅させる事由により受けた利益については、同項後段の規定は、適用しない。

54条 (集合動産譲渡担保契約の効力の規定の準用)

1項 第43条 《動産の補充等による価値の維持義務 集合…》 動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除き、動産特定範囲に属する動産の補充その他の方法によって、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しないと認められる範囲を超えて減少 の規定は、前条第1項の規定により 債権特定範囲 に属する債権を取り立てることができる 集合債権譲渡担保権設定者 について準用する。この場合において、 第43条 《動産の補充等による価値の維持義務 集合…》 動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除き、動産特定範囲に属する動産の補充その他の方法によって、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しないと認められる範囲を超えて減少 中「 特定範囲所属動産 の一体としての」とあるのは「 第53条第1項 《譲渡担保債権の発生年月日の始期及び終期、…》 発生原因その他の事項を指定することにより将来において属する債権を含むものとして定められた範囲以下「債権特定範囲」という。によって特定された債権第94条において「特定範囲所属債権」という。を一括して目的 に規定する 特定範囲所属債権 を一括した」と、「 集合動産譲渡担保権 者」とあるのは「同条第2項に規定する 集合債権譲渡担保権 者」と読み替えるものとする。

2項 第45条 《動産特定範囲に動産を属させる行為に関する…》 詐害行為取消請求 集合動産譲渡担保権設定者が動産を動産特定範囲に属させた場合には、その動産を目的とする担保の供与があったものとみなして、民法第424条の3の規定を適用する。 の規定は、 集合債権譲渡担保権設定者 債権特定範囲 に属する債権を発生させた場合について準用する。

4款 その他の財産を目的とする譲渡担保契約の効力

55条 (その他の財産を目的とする譲渡担保権の順位)

1項 同1のその他の財産(動産及び債権以外の財産をいう。以下同じ。)について数個の 譲渡担保権 が互いに競合する場合には、その譲渡担保権の順位は、当該その他の財産の譲渡についての対抗要件を備えた時の前後による。

56条 (その他の財産を目的とする譲渡担保権と質権との競合)

1項 同1のその他の財産について 譲渡担保権 と質権とが競合する場合には、その順位は、当該その他の財産の譲渡についての対抗要件を備えた時と当該質権の設定についての対抗要件を備えた時の前後による。

57条 (その他の財産を目的とする転譲渡担保)

1項 その他の財産を目的とする 譲渡担保権 は、 譲渡担保契約 の目的とすることができる。

2項 第38条第2項 《2 譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の…》 譲渡以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」という。は、特例法の定めるところに従いその登記当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第3条第1項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を から第6項までの規定は、 譲渡担保契約 に基づくその他の財産を目的とする 譲渡担保権 の譲渡について準用する。この場合において、同条第2項中「譲渡担保契約に基づく 動産譲渡担保権 の譲渡࿸以下この条において「 転動産譲渡担保権の設定 」とあるのは「譲渡担保契約に基づくその他の財産( 第55条 《その他の財産を目的とする譲渡担保権の順位…》 同1のその他の財産動産及び債権以外の財産をいう。以下同じ。について数個の譲渡担保権が互いに競合する場合には、その譲渡担保権の順位は、当該その他の財産の譲渡についての対抗要件を備えた時の前後による。 に規定するその他の財産をいう。以下この条において同じ。)を目的とする譲渡担保権の譲渡(以下この条において「転譲渡担保権の設定」と、「 特例法 の定めるところに従いその登記(当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第3条第1項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を第三者に対抗することができないものである場合にあっては、当該動産の譲渡についての対抗要件。次項において同じ。)」とあるのは「当該その他の財産の譲渡についての対抗要件」と、同条第3項中「動産譲渡担保権者が」とあるのは「その他の財産を目的とする譲渡担保契約における譲渡担保権者が」と、同項並びに同条第4項及び第6項中「転動産譲渡担保権の設定」とあるのは「転譲渡担保権の設定」と、同条第3項中「者࿸以下この条及び次節において「 転動産譲渡担保権者 」という。)の」とあるのは「者の」と、「登記」とあるのは「当該その他の財産の譲渡についての対抗要件を備えた時」と、同条第4項中「従い、動産譲渡担保権」とあるのは「従い、その他の財産を目的とする譲渡担保権」と、「動産譲渡担保権設定者」とあるのは「その他の財産を目的とする譲渡担保契約における譲渡担保権設定者」と、同条第5項中「動産譲渡担保権の」とあるのは「その他の財産を目的とする譲渡担保権の」と、「転動産譲渡担保権者」とあるのは「転譲渡担保権の設定を受けた者」と、同条第6項中「動産を」とあるのは「その他の財産を」と読み替えるものとする。

3項 前項に規定する 譲渡担保権 の譲渡については、前2項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、 第52条第3項 《3 転債権譲渡担保権の設定は、民法第46…》 7条の規定に従い、譲渡担保債権の債務者に通知をし、又は当該債務者が承諾をしなければ、当該債務者に対抗することができない。 の規定を準用する。

58条 (債権譲渡担保契約の効力の規定の準用)

1項 その他の財産を目的とする 譲渡担保契約 の効力については、この款に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前款( 第49条 《債権譲渡担保権の順位 同1の債権につい…》 て数個の債権譲渡担保権が互いに競合する場合には、その債権譲渡担保権の順位は、民法第467条第2項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後による。 から 第52条 《転債権譲渡担保 債権譲渡担保権は、譲渡…》 担保契約の目的とすることができる。 2 第38条第2項から第7項までの規定は、譲渡担保契約に基づく債権譲渡担保権の譲渡次項及び第4項において「転債権譲渡担保権の設定」という。について準用する。 この場 までを除く。)の規定を準用する。

5款 適用除外

59条

1項 第21条 《根譲渡担保権の譲渡 元本の確定前におい…》 ては、根譲渡担保権者は、根譲渡担保権設定者の承諾を得て、その根譲渡担保権極度額の定めがあるものに限る。次項及び次条において同じ。を譲り渡すことができる。 2 根譲渡担保権者は、その根譲渡担保権を2個の から 第23条 《根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡の対抗要件…》 根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「特例法」という。の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗 まで、 第33条 《動産譲渡担保権の順位の変更 動産譲渡担…》 保権の順位は、各動産譲渡担保権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2 前項の規定による順位の変更は、特例法の定めるところに従 及び 第50条 《債権譲渡担保権の順位の変更 債権譲渡担…》 保権の順位は、各債権譲渡担保権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2 前項の規定による順位の変更は、特例法の定めるところに従 の規定は、 特例法 第3条第1項 《法人が動産当該動産につき倉荷証券、船荷証…》 又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったもの 又は 第4条第1項 《法人が債権金銭の支払を目的とするものであ…》 って、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者について の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を第三者に対抗することができない財産を目的とする 譲渡担保契約 については、適用しない。

2節 譲渡担保権の実行等 > 1款 動産譲渡担保権の実行等 > 1目 総則

60条 (動産譲渡担保権の帰属清算方式による実行)

1項 動産譲渡担保権 の被担保債権について不履行があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知(以下この節において「 帰属清算の通知 」という。)をしたときは、当該被担保債権は、 帰属清算の通知 の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担保権者が 譲渡担保動産 の引渡し( 占有改定 による場合を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)を受けた時のいずれか早い時(帰属清算の通知の後その時までの間に当該動産譲渡担保権についてその実行の手続の1時の停止を命ずる裁判又はその実行を1時禁止する裁判があった場合にあっては、その時又は当該裁判が効力を失った時のいずれか遅い時、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知をする前に譲渡担保動産の引渡しを受けてその占有を継続している場合にあっては、帰属清算の通知の時。以下この款において「 帰属清算時 」という。)に、 帰属清算時 における譲渡担保動産の価額の限度において消滅する。

1号 譲渡担保動産 をもって被担保債権の弁済に充てること。

2号 帰属清算時 における 譲渡担保動産 の見積価額及びその算定根拠

3号 帰属清算時 における被担保債権の額

2項 前項第2号の見積価額は、合理的な方法により算出したものでなければならない。

3項 動産譲渡担保権 設定者が、動産譲渡担保権当初設定者が有していた 譲渡担保動産 についての権利の譲渡を受けた者であるとき(動産譲渡担保権者が当該動産譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、動産譲渡担保権者が当該動産譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該動産譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該動産譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対してした 帰属清算の通知 は、当該動産譲渡担保権設定者に対してしたものとみなす。

4項 動産譲渡担保権 者は、 帰属清算時 における 譲渡担保動産 の価額が帰属清算時における被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭(以下この目及び 第76条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による決定をする…》 場合において、帰属清算金又は処分清算金が生ずることが見込まれるときは、その担保をも立てさせなければならない。 ただし、同項の申立てが譲渡担保動産の占有者に対するものであるときは、この限りでない。 において「 帰属清算金 」という。)を動産譲渡担保権設定者に支払わなければならない。この場合において、当該動産譲渡担保権設定者が、動産譲渡担保権当初設定者が有していた譲渡担保動産についての権利の譲渡を受けた者であるとき(当該動産譲渡担保権者が当該動産譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、当該動産譲渡担保権者は、当該動産譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該動産譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該動産譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対する 帰属清算金 の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもって当該動産譲渡担保権設定者その他の第三者に対抗することができる。

5項 民法 第533条 《同時履行の抗弁 双務契約の当事者の一方…》 は、相手方がその債務の履行債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。 ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 の規定は、 帰属清算金 の支払の債務(第1項第2号の見積価額が 帰属清算時 における被担保債権の額を超える場合のその差額が帰属清算金の額に満たないときは、当該差額に相当する部分に限る。次項において同じ。)と 譲渡担保動産 の引渡しの債務の履行について準用する。

6項 動産譲渡担保権 設定者は、 帰属清算金 の支払の債務の弁済を受けるまで、 譲渡担保動産 を留置することができる。

61条 (動産譲渡担保権の処分清算方式による実行)

1項 動産譲渡担保権 の被担保債権について不履行があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して 譲渡担保動産 の譲渡(以下この節において「 処分清算譲渡 」という。)をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担保権者若しくは 処分清算譲渡 を受けた第三者が譲渡担保動産の引渡しを受けた時のいずれか早い時(処分清算譲渡の後その時までの間に当該動産譲渡担保権についてその実行の手続の1時の停止を命ずる裁判又はその実行を1時禁止する裁判があった場合にあっては、その時又は当該裁判が効力を失った時のいずれか遅い時、当該動産譲渡担保権者が処分清算譲渡をする前に譲渡担保動産の引渡しを受けてその占有を継続している場合にあっては、処分清算譲渡の時。以下この款において「 処分清算時 」という。)に、 処分清算時 における譲渡担保動産の価額の限度において消滅する。

2項 動産譲渡担保権 者は、 処分清算譲渡 をしたときは、遅滞なく、動産譲渡担保権設定者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 処分清算譲渡 をしたこと。

2号 処分清算時 における 譲渡担保動産 の見積価額及びその算定根拠

3号 処分清算時 における被担保債権の額

3項 前項第2号の見積価額は、合理的な方法により算出したものでなければならない。

4項 動産譲渡担保権 設定者が、動産譲渡担保権当初設定者が有していた 譲渡担保動産 についての権利の譲渡を受けた者であるとき(動産譲渡担保権者が当該動産譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、動産譲渡担保権者が当該動産譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該動産譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該動産譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対してした第2項の規定による通知は、当該動産譲渡担保権設定者に対してしたものとみなす。

5項 動産譲渡担保権 者は、 処分清算時 における 譲渡担保動産 の価額が処分清算時における被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭(以下この目及び 第76条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による決定をする…》 場合において、帰属清算金又は処分清算金が生ずることが見込まれるときは、その担保をも立てさせなければならない。 ただし、同項の申立てが譲渡担保動産の占有者に対するものであるときは、この限りでない。 において「 処分清算金 」という。)を動産譲渡担保権設定者に支払わなければならない。この場合において、当該動産譲渡担保権設定者が、動産譲渡担保権当初設定者が有していた譲渡担保動産についての権利の譲渡を受けた者であるとき(当該動産譲渡担保権者が当該動産譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、当該動産譲渡担保権者は、当該動産譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該動産譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該動産譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対する 処分清算金 の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもって当該動産譲渡担保権設定者その他の第三者に対抗することができる。

6項 民法 第533条 《同時履行の抗弁 双務契約の当事者の一方…》 は、相手方がその債務の履行債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。 ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 の規定は、 処分清算金 の支払の債務(第2項第2号の見積価額が 処分清算時 における被担保債権の額を超える場合のその差額が処分清算金の額に満たないときは、当該差額に相当する部分に限る。次項において同じ。)と 譲渡担保動産 の引渡しの債務の履行について準用する。

7項 動産譲渡担保権 設定者は、 処分清算金 の支払の債務の弁済を受けるまで、 譲渡担保動産 を留置することができる。

62条 (後順位の動産譲渡担保権者による実行)

1項 後順位の 動産譲渡担保権 者(他の動産譲渡担保権に劣後する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者をいう。以下この条及び 第77条 《後順位の動産譲渡担保権者による実行のため…》 の保全処分等 後順位の動産譲渡担保権者は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者転動産譲渡担保権者が取得した権利を有する者を含む。の全員の において同じ。)がした 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者( 転動産譲渡担保権者 が取得した権利を有する者を含む。)の全員の同意を得なければ、その効力を生じない。

2項 後順位の 動産譲渡担保権 者が前項の同意を得て 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 をした場合における前2条の規定の適用については、 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 及び前条第1項中「当該被担保債権は」とあるのは「当該動産譲渡担保権及びこれに優先する動産譲渡担保権の各被担保債権は、その順位に従って」と、 第60条第1項第1号 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 及び第3号中「被担保債権」とあるのは「各被担保債権」と、同条第4項並びに前条第5項及び第6項中「被担保債権の額」とあるのは「第1項の各被担保債権の合計額」と、 第60条第5項 《5 民法第533条の規定は、帰属清算金の…》 支払の債務第1項第2号の見積価額が帰属清算時における被担保債権の額を超える場合のその差額が帰属清算金の額に満たないときは、当該差額に相当する部分に限る。次項において同じ。と譲渡担保動産の引渡しの債務の 中「被担保債権の額」とあるのは「同項の各被担保債権の合計額」と、前条第2項第3号中「被担保債権」とあるのは「前項の各被担保債権」とする。

3項 前項に規定する場合において、各 動産譲渡担保権 の被担保債権の消滅すべき順位又は額について当該各動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者( 転動産譲渡担保権者 が取得した権利を有する者を含む。)間に合意が成立し、かつ、後順位の動産譲渡担保権者が 帰属清算時 又は 処分清算時 以前に債務者及び動産譲渡担保権設定者に対してその合意の内容を通知したときは、同項の規定により読み替えて適用する 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 又は前条第1項の規定にかかわらず、各動産譲渡担保権の被担保債権は、その合意された順位又は額に従って消滅する。

4項 動産譲渡担保権 設定者が、動産譲渡担保権当初設定者が有していた 譲渡担保動産 についての権利の譲渡を受けた者であるとき(動産譲渡担保権者が当該動産譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、動産譲渡担保権者が当該動産譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該動産譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該動産譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対してした前項の規定による通知は、当該動産譲渡担保権設定者に対してしたものとみなす。

5項 第1項の同意をした 動産譲渡担保権 者が有する動産譲渡担保権の被担保債権で確定期限の到来していないものは、第2項の規定により読み替えて適用する 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 若しくは前条第1項の規定又は第3項の規定の適用については、弁済期が到来したものとみなす。

6項 前項の被担保債権が無利息であるときは、 帰属清算時 又は 処分清算時 から同項の確定期限までの帰属清算時又は処分清算時における法定利率による利息との合算額がその被担保債権の額となるべき元本額をその被担保債権の額とみなす。

63条 (帰属清算方式又は処分清算方式による実行に必要な行為の受忍義務)

1項 動産譲渡担保権 の被担保債権について不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 に必要な行為をしようとするときは、動産譲渡担保権設定者は、これを拒むことができない。

64条 (動産譲渡担保権者による他の動産譲渡担保権者等に対する通知)

1項 動産譲渡担保契約 に基づく動産の譲渡につき動産譲渡登記( 特例法 第3条第2項 《2 代理人によって占有されている動産の譲…》 渡につき前項に規定する登記以下「動産譲渡登記」という。がされ、その譲受人として登記されている者動産譲渡担保権者譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2025年法律第56号第2条第9号に規定する動産 に規定する動産譲渡登記をいう。以下この項において同じ。)がされた 動産譲渡担保権 の動産譲渡担保権者は、その被担保債権について不履行があり、かつ、 譲渡担保動産 の引渡し( 占有改定 による場合を除く。以下この項において同じ。)を受けたとき(譲渡担保動産の引渡しに先立って 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 をした場合にあっては、帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしたとき)は、遅滞なく、その時にその動産譲渡登記の競合担保登記目録(特例法第10条の5第3項に規定する競合担保登記目録をいう。)に特定事項(同条第4項に規定する特定事項をいう。)が記録されている他の動産譲渡登記又は所有権留保登記(特例法第13条の2第1項に規定する所有権留保登記をいう。)において動産譲渡担保権者又は 留保売主等 として登記されている全ての者(特例法第10条の2第1項第1号に規定する転 譲渡担保権 又は特例法第13条の2第1項において読み替えて準用する特例法第10条の2第1項に規定する 留保所有権 を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者が登記されている場合にあっては、当該転譲渡担保権者又は当該留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者を含む。)に対し、その旨を通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知は、通知を受ける者の動産譲渡登記ファイル( 特例法 第7条第1項 《指定法務局等に、磁気ディスクこれに準ずる…》 方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び第12条第1項において同じ。をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。 に規定する動産譲渡登記ファイルをいう。)上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りる。

65条 (清算金の支払に関する処分の禁止)

1項 帰属清算金 又は 処分清算金 の支払を目的とする債権については、 帰属清算時 又は 処分清算時 までは、譲渡その他の処分をすることができない。

2項 帰属清算時 又は 処分清算時 の前にされた 帰属清算金 又は 処分清算金 の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由は、これをもって 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 をした 動産譲渡担保権 者が有する動産譲渡担保権に劣後する先取特権、質権又は動産譲渡担保権を有する者に対抗することができない。

2目 集合動産譲渡担保権の実行

66条 (集合動産譲渡担保権の実行)

1項 集合動産譲渡担保権 の被担保債権について不履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知をした 集合動産譲渡担保権 者が有する集合動産譲渡担保権及び当該集合動産譲渡担保権に競合する集合動産譲渡担保権は、当該通知が集合動産譲渡担保権設定者に到達した後に、当該通知をした集合動産譲渡担保権者が有する集合動産譲渡担保権に係る 動産特定範囲 次項及び第4項において「 実行対象動産特定範囲 」という。)に属するに至った動産には及ばない。

3項 第1項の規定による通知が 集合動産譲渡担保権 設定者に到達したときは、当該集合動産譲渡担保権設定者は、 第42条第1項 《集合動産譲渡担保契約における動産譲渡担保…》 権設定者以下「集合動産譲渡担保権設定者」という。は、動産特定範囲に属する動産の処分をすることができる。 ただし、集合動産譲渡担保権設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知っていたときは、この限りで 本文及び第2項の規定にかかわらず、 実行対象動産特定範囲 に属する動産(前項の規定により集合動産譲渡担保権が及ばない動産を除く。)の処分をすることができない。

4項 第1項の規定による通知が到達した時に 実行対象動産特定範囲 に属していた動産と外形上区別することができる状態で保管する方法により分別して管理されていない動産は、当該通知が到達した時に当該実行対象動産特定範囲に属していたものと推定する。

5項 集合動産譲渡担保権 者が、第1項の規定による通知において、その集合動産譲渡担保権に係る 動産特定範囲 を更に 第40条 《特定範囲所属動産を一体として目的とする動…》 産譲渡担保契約 動産譲渡担保契約は、次に掲げる事項を指定することにより、将来において属する動産を含むものとして定められた範囲以下「動産特定範囲」という。によって特定された動産以下「特定範囲所属動産」 各号に掲げる事項を指定することにより限定し、その限定された範囲に属する動産についてのみ 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 をしようとする旨を示したときは、同項の規定による通知の効力は、その定められた範囲にのみ生ずる。

6項 第2項の規定に反する特約は、無効とする。

67条 (後順位の集合動産譲渡担保権者による実行)

1項 複数の 集合動産譲渡担保契約 動産特定範囲 が重複するときは、後順位の 集合動産譲渡担保権 者(その重複する部分につき他の集合動産譲渡担保権に劣後する集合動産譲渡担保権を有する集合動産譲渡担保権者をいう。以下この条において同じ。)がした前条第1項の規定による通知は、その重複する部分につき当該後順位の集合動産譲渡担保権者が有する集合動産譲渡担保権に優先する集合動産譲渡担保権を有する集合動産譲渡担保権者( 転動産譲渡担保権者 が取得した権利を有する者を含む。)の全員の同意を得なければ、当該重複する部分については、その効力を生じない。

68条 (通知の撤回)

1項 第66条第1項 《集合動産譲渡担保権の被担保債権について不…》 履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。 の規定による通知をした 集合動産譲渡担保権 者は、 集合動産譲渡担保契約 動産特定範囲 に属する動産の全部又は一部について 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 をするまでの間は、集合動産譲渡担保権設定者の承諾を得て、同項の規定による通知を撤回することができる。

2項 前項の規定による通知の撤回は、当該通知が到達した時に遡ってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

69条 (動産特定範囲に属する動産に対する差押え等)

1項 集合動産譲渡担保権 者が集合動産譲渡担保権に基づいて次の各号に掲げる行為をしたときは、当該集合動産譲渡担保権は、当該各号に定める動産には及ばない。当該集合動産譲渡担保権に係る 動産特定範囲 と他の集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲が重複する場合における当該他の集合動産譲渡担保権についても、同様とする。

1号 担保権の実行としての競売による差押え当該 集合動産譲渡担保権 に係る 特定範囲所属動産 のうち当該差押えの後に当該差押えの場所に存することとなった動産

2号 強制執行、一般の先取特権に基づく担保権の実行としての競売又は担保権の実行としての競売の例による競売(以下この号及び次条第1項第2号において「 強制執行等 」という。)における配当要求当該 集合動産譲渡担保権 に係る 特定範囲所属動産 のうち当該配当要求の後に当該 強制執行等 による差押えの場所に存することとなった動産

3号 第75条第1項第2号 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者債務者及び動産譲渡担保権設定者を除く。次項第2号及び第5項において同じ。が、価格減少行為等譲渡担保動産の価格を減少さ 若しくは第3号に掲げる保全処分を命ずる決定又は 第76条第1項 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするために必要があるときは、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするまでの間、当該動産譲渡担保権者の の規定による引渡命令の執行当該 集合動産譲渡担保権 に係る 特定範囲所属動産 のうち当該執行の後に当該執行の場所に存することとなった動産

2項 集合動産譲渡担保権 者が集合動産譲渡担保権に基づいて前項各号に掲げる行為をしたとき(同項第2号に掲げる行為をした場合にあっては、集合動産譲渡担保権設定者が当該行為があったことを知ったとき)は、集合動産譲渡担保権設定者は、 第42条第1項 《集合動産譲渡担保契約における動産譲渡担保…》 権設定者以下「集合動産譲渡担保権設定者」という。は、動産特定範囲に属する動産の処分をすることができる。 ただし、集合動産譲渡担保権設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知っていたときは、この限りで 本文及び第2項の規定にかかわらず、当該集合動産譲渡担保権に係る 特定範囲所属動産 のうち前項各号に規定する場所に存する動産(同項の規定により集合動産譲渡担保権が及ばない動産を除く。)の処分をすることができない。

3項 集合動産譲渡担保権 者が集合動産譲渡担保権に基づいて第1項各号に掲げる行為をした時(同項第2号に掲げる行為をした場合にあっては、集合動産譲渡担保権設定者が当該行為があったことを知った時)に当該集合動産譲渡担保権に係る 特定範囲所属動産 のうち同項各号に規定する場所に存していた動産と外形上区別することができる状態で保管する方法により分別して管理されていない動産は、当該行為があった時(同項第2号に掲げる行為があった場合にあっては、集合動産譲渡担保権設定者が当該行為があったことを知った時)に同項各号に規定する場所に存していたものと推定する。

4項 第1項第1号若しくは第2号に規定する差押え又は同項第3号に規定する執行が取り消されたときは、前3項の規定の適用については、当該差押え又は執行はなかったものとみなす。ただし、第三者の権利を害することはできない。

5項 第1項の規定に反する特約は、無効とする。

70条

1項 集合動産譲渡担保権 は、次の各号に掲げる事由があったときは、当該各号に定める動産には及ばない。当該集合動産譲渡担保権に係る 動産特定範囲 と他の集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲が重複する場合における当該他の集合動産譲渡担保権についても、同様とする。

1号 当該 集合動産譲渡担保権 に係る 動産特定範囲 に属する動産に対する担保権の実行としての競売(集合動産譲渡担保権又は一般の先取特権に基づくものを除く。)による差押え当該集合動産譲渡担保権に係る 特定範囲所属動産 のうち当該差押えの後に当該差押えの場所に存することとなった動産

2号 当該 集合動産譲渡担保権 に係る 動産特定範囲 に属する動産を目的とする 強制執行等 における特別の先取特権、質権又は 動産譲渡担保権 集合動産譲渡担保権を除く。)に基づく配当要求当該集合動産譲渡担保権に係る 特定範囲所属動産 のうち当該配当要求の後に当該強制執行等による差押えの場所に存することとなった動産

3号 当該 集合動産譲渡担保権 に係る 動産特定範囲 に属する動産を目的とする 第75条第1項第2号 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者債務者及び動産譲渡担保権設定者を除く。次項第2号及び第5項において同じ。が、価格減少行為等譲渡担保動産の価格を減少さ 若しくは第3号に掲げる保全処分を命ずる決定(集合動産譲渡担保権に基づくものを除く。又は 第76条第1項 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするために必要があるときは、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするまでの間、当該動産譲渡担保権者の の規定による引渡命令(集合動産譲渡担保権に基づくものを除く。)の執行当該集合動産譲渡担保権に係る 特定範囲所属動産 のうち当該執行の後に当該執行の場所に存することとなった動産

2項 前条第2項、第3項、第4項本文及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。

71条 (集合動産譲渡担保権者による超過分の金銭の組入義務等)

1項 第9条第1項 《譲渡担保権は、譲渡担保財産の売却、賃貸、…》 滅失又は損傷によって譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 この場合においては、譲渡担保権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 若しくは第3項、 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 若しくは 第61条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担 の規定により、又は 民事執行法 1979年法律第4号第139条第1項 《債権者が1人である場合又は債権者が2人以…》 上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金以下「売得金等」という。で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。 若しくは第2項若しくは 第142条 《執行裁判所による配当等の実施 執行裁判…》 所は、第139条第3項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第1項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。 2 第84条から第86条までこれらの規定を同法第192条(同法第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による配当若しくは弁済金の交付により 集合動産譲渡担保権 の被担保債権の全部又は一部が消滅し、かつ、その消滅した額が次に掲げる額のうちいずれか大きい方の額を超える場合において、集合動産譲渡担保権設定者について破産手続開始の決定( 破産法 2004年法律第75号第216条第1項 《裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用…》 を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。 の規定による破産手続廃止の決定がされた場合を除く。)、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったときは、集合動産譲渡担保権者は、その超える額に相当する金銭(第3項及び第4項において「 超過分の金銭 」という。)を破産財団、再生債務者財産( 民事再生法 1999年法律第225号第12条第1項第1号 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 再生債務者財産再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。に属する権利で登記がされたものに関し第30条第1項第36条第2項において準用 に規定する再生債務者財産をいう。 第97条第3項 《3 譲渡担保権再生債務者が譲渡担保権設定…》 者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。を有する者については、民事再生法中再生債務者財産につき質権を有する者に関する規定を適用する。 この場合において、同法第31条第1項中「債権を目 において同じ。)、更生会社財産( 会社更生法 2002年法律第154号第2条第14項 《14 この法律において「更生会社財産」と…》 は、更生会社に属する一切の財産をいう。 に規定する更生会社財産又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号。以下「 更生 特例法 」という。第169条第14項 《14 この章において「更生会社財産」とは…》 、更生会社に属する一切の財産をいう。 に規定する更生会社財産をいう。 第97条第4項 《4 譲渡担保権開始前会社会社更生法第2条…》 第6項に規定する開始前会社又は更生特例法第169条第6項に規定する開始前会社をいう。以下この項及び第101条第1項において同じ。若しくは更生会社会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は更生特例法第 において同じ。)、更生協同組織金融機関財産( 更生特例法 第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。 第97条第4項 《4 譲渡担保権開始前会社会社更生法第2条…》 第6項に規定する開始前会社又は更生特例法第169条第6項に規定する開始前会社をいう。以下この項及び第101条第1項において同じ。若しくは更生会社会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は更生特例法第 において同じ。又は清算株式会社の財産に組み入れなければならない。ただし、当該集合動産譲渡担保権の被担保債権が消滅した日から1年を経過した日以後に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、この限りでない。

1号 集合動産譲渡担保権 の目的である動産の価額に十分の9を乗じた額

2号 当該 集合動産譲渡担保権 の実行の費用及び集合動産譲渡担保権(集合動産譲渡担保権が複数ある場合にあっては、その最も優先するもの)の被担保債権の元本の合計額

2項 前項の場合において、 集合動産譲渡担保権 が複数あるときは、各集合動産譲渡担保権者は、その集合動産譲渡担保権の被担保債権が消滅した額を限度として、次の各号に定めるところにより、同項の義務を負担する。

1号 順位を異にする 集合動産譲渡担保権 があるときは、劣後する集合動産譲渡担保権に係る集合動産譲渡担保権者が先に負担する。

2号 順位を同じくする 集合動産譲渡担保権 が複数あるときは、各集合動産譲渡担保権者が、その集合動産譲渡担保権の被担保債権の額の割合に応じて負担する。

3項 集合動産譲渡担保権 者は、 超過分の金銭 の支払について、相殺をもって債権者に対抗することができない。

4項 第1項の場合には、 超過分の金銭 に相当する金額の被担保債権は、消滅しなかったものとみなす。

5項 集合動産譲渡担保権 設定者又はその債権者は、第1項の義務の履行を確保するため必要があるときは、集合動産譲渡担保権者に対して相当の担保を請求することができる。

3目 強制執行等の特例

72条 (動産譲渡担保権者による配当要求等及び動産競売の申立て)

1項 動産譲渡担保権 者による配当要求及び動産譲渡担保権者に対する配当又は弁済金の交付については、動産譲渡担保権を質権とみなして、 民事執行法 第133条 《先取特権者等の配当要求 先取特権又は質…》 権を有する者は、その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、配当要求をすることができる。 及び 第141条第1項 《第139条第1項又は第2項の規定により配…》 当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。 1 停止条第4号に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第192条(同法第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。並びに同法第142条第2項(同法第192条において準用する場合を含む。)において準用する同法第91条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

2項 動産譲渡担保権 者による担保権の実行としての競売の申立てについては、動産譲渡担保権を質権とみなして、 民事執行法 第190条 《動産競売の要件 動産を目的とする担保権…》 の実行としての競売以下「動産競売」という。は、次に掲げる場合に限り、開始する。 1 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合 2 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文 の規定を適用する。この場合において、同条第1項第3号中「債務者」とあるのは「債務者又は当該動産の所有者࿸以下この条において「債務者等」という。)」と、同条第2項ただし書中「 第123条第2項 《2 執行官は、前項の差押えをするに際し、…》 債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、又は債務者の占有する金庫その他の容器について目的物を捜索することができる。 この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫そ に規定する場所又は容器」とあるのは「債務者等の住居その他債務者等の占有する場所又は債務者等の占有する金庫その他の容器」と、同条第3項中「債務者」とあるのは「債務者等」とする。

73条 (動産譲渡担保権者による第三者異議の訴え)

1項 動産譲渡担保権 者は、動産譲渡担保権設定者を債務者又は動産の所有者として、 譲渡担保動産 に対する強制執行又は当該動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に劣後する先取特権、質権若しくは動産譲渡担保権に基づく担保権の実行としての競売による差押えがあったときは、 民事執行法 第38条第1項 《強制執行の目的物について所有権その他目的…》 物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。同法第194条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する第三者異議の訴えを提起することができる。ただし、その売得金の額が執行費用のうち共益費用であるもの、被担保債権及びこれに優先する債権のうち配当要求があったものの額の合計額以上となる見込みがあるときは、同項に規定する第三者異議の訴えを提起することができない。

74条 (売却に伴う動産譲渡担保権の消滅)

1項 譲渡担保動産 につき強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。又は企業担保権の実行手続が行われたときは、 動産譲渡担保権 は、当該譲渡担保動産の売却によって消滅する。

4目 動産譲渡担保権の実行のための裁判手続

75条 (動産譲渡担保権の実行のための保全処分)

1項 裁判所は、 動産譲渡担保権 の被担保債権について不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は 譲渡担保動産 の占有者(債務者及び動産譲渡担保権設定者を除く。次項第2号及び第5項において同じ。)が、価格減少行為等(譲渡担保動産の価格を減少させ、又は譲渡担保動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。)をし、又はそのおそれがあるときは、動産譲渡担保権者又は 処分清算譲渡 を受けた第三者(以下この項及び 第88条 《占有移転禁止の保全処分等の効力 第75…》 条第1項第3号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、当該決定の相手方に対して第76条第1項又は第78条第1項に規定する引渡命令が発せられたときは、当該引渡命令の申立てをした動 において「 動産 譲渡担保権 者等 」という。)の申立てにより、当該動産譲渡担保権者等が譲渡担保動産の引渡しを受けるまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(執行官に、当該保全処分の内容を、譲渡担保動産又はその容器に公示書を貼付する方法、譲渡担保動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法その他の方法により公示させることを内容とする保全処分をいう。以下この条及び 第88条第1項 《第75条第1項第3号に掲げる保全処分及び…》 公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、当該決定の相手方に対して第76条第1項又は第78条第1項に規定する引渡命令が発せられたときは、当該引渡命令の申立てをした動産譲渡担保権者等は、当該引渡命令に において同じ。)を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為等による価格の減少の程度、引渡しを困難にする程度又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。

1号 当該価格減少行為等をし、又はそのおそれがある者に対し、当該価格減少行為等を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(裁判所が必要があると認める場合にあっては、保全処分及び公示保全処分。次号において同じ。

2号 次に掲げる事項を内容とする保全処分

当該価格減少行為等をし、又はそのおそれがある者に対し、 譲渡担保動産 に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。

執行官に 譲渡担保動産 の保管をさせること。

3号 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分

前号イ及びロに掲げる事項

前号イに規定する者に対し、 譲渡担保動産 の占有の移転を禁止することを命じ、及び当該譲渡担保動産の使用を許すこと。

2項 前項第2号又は第3号に掲げる保全処分は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。

1号 債務者又は 動産譲渡担保権 設定者が 譲渡担保動産 を占有する場合

2号 譲渡担保動産 の占有者の占有の権原が前項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合

3項 裁判所は、申立人が第1項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から1月以内に次の各号に掲げる事項のいずれかを証する文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この目及び次節において同じ。)を提出しないときは、相手方又は 動産譲渡担保権 設定者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。

1号 帰属清算の通知 をしたこと。

2号 処分清算譲渡 をしたこと。

3号 次条第1項に規定する引渡命令の申立てをしたこと。

4号 民事執行法 第190条第1項 《動産を目的とする担保権の実行としての競売…》 以下「動産競売」という。は、次に掲げる場合に限り、開始する。 1 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合 2 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書又は電磁的記録を に規定する動産を目的とする担保権の実行としての競売(次項及び次条において「 動産競売 」という。)の申立てをしたこと。

4項 前項第3号又は第4号に掲げる事項を証する文書又は電磁的記録が提出された後に、その申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、その文書又は電磁的記録を提出しなかったものとみなす。同項第3号の引渡命令又は同項第4号の 動産競売 による差押えが取り消された場合も、同様とする。

5項 裁判所は、 譲渡担保動産 の占有者に対し第1項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。

6項 裁判所が第1項の規定による決定をするときは、申立人に担保を立てさせることができる。ただし、同項第2号に掲げる保全処分については、申立人に担保を立てさせなければ、同項の規定による決定をしてはならない。

7項 事情の変更があったときは、裁判所は、申立てにより、第1項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。

8項 第1項、第3項又は前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

9項 前項の即時抗告(第1項の申立てについての裁判に対するものに限る。)は、執行停止の効力を有しない。

10項 第3項又は第7項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

11項 第1項第2号又は第3号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定は、申立人に告知された日から2週間を経過したときは、執行してはならない。

12項 前項に規定する決定は、相手方に送達される前であっても、執行することができる。

76条 (動産譲渡担保権の実行のための引渡命令)

1項 裁判所は、 動産譲渡担保権 の被担保債権について不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が 帰属清算の通知 又は 処分清算譲渡 をするために必要があるときは、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするまでの間、当該動産譲渡担保権者の申立てにより、担保を立てさせて、動産譲渡担保権設定者又は 譲渡担保動産 の占有者(動産譲渡担保権設定者を除く。次項及び 第78条第1項 《裁判所は、帰属清算時又は処分清算時の後、…》 帰属清算の通知若しくは処分清算譲渡をした動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者以下この項及び次項において「動産譲渡担保権者等」という。の申立てにより、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有 において同じ。)に対し、譲渡担保動産を当該動産譲渡担保権者に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、当該動産譲渡担保権者に対抗することができる権原により占有していると認められる者(債務者を除く。)に対しては、この限りでない。

2項 裁判所は、前項の規定による決定をする場合において、 帰属清算金 又は 処分清算金 が生ずることが見込まれるときは、その担保をも立てさせなければならない。ただし、同項の申立てが 譲渡担保動産 の占有者に対するものであるときは、この限りでない。

3項 裁判所は、申立人が第1項の規定による決定の告知を受けた日から1月以内に次の各号に掲げる事項のいずれかを証する文書又は電磁的記録を提出しないときは、相手方又は 動産譲渡担保権 設定者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。

1号 帰属清算の通知 をしたこと。

2号 処分清算譲渡 をしたこと。

3号 動産競売 の申立てをしたこと。

4項 前項第3号に掲げる事項を証する文書又は電磁的記録が提出された後に、その申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、その文書又は電磁的記録を提出しなかったものとみなす。同号の 動産競売 による差押えが取り消された場合も、同様とする。

5項 裁判所は、第1項の規定による決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

6項 第1項又は第3項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

7項 第1項又は第3項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

77条 (後順位の動産譲渡担保権者による実行のための保全処分等)

1項 後順位の 動産譲渡担保権 者は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者( 転動産譲渡担保権者 が取得した権利を有する者を含む。)の全員の同意を得なければ、 第75条第1項 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者債務者及び動産譲渡担保権設定者を除く。次項第2号及び第5項において同じ。が、価格減少行為等譲渡担保動産の価格を減少さ に規定する保全処分又は前条第1項に規定する引渡命令の申立てをすることができない。

78条 (動産譲渡担保権の実行後の引渡命令)

1項 裁判所は、 帰属清算時 又は 処分清算時 の後、 帰属清算の通知 若しくは 処分清算譲渡 をした 動産譲渡担保権 又は処分清算譲渡を受けた第三者(以下この項及び次項において「 動産 譲渡担保権 者等 」という。)の申立てにより、動産譲渡担保権設定者又は 譲渡担保動産 の占有者に対し、譲渡担保動産を動産譲渡担保権者等に引き渡すべき旨( 第60条第1項第2号 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は の見積価額が帰属清算時における被担保債権の額を超える場合又は 第61条第2項第2号 《2 動産譲渡担保権者は、処分清算譲渡をし…》 たときは、遅滞なく、動産譲渡担保権設定者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 処分清算譲渡をしたこと。 2 処分清算時における譲渡担保動産の見積価額及びその算定根拠 3 処分清算時にお の見積価額が処分清算時における被担保債権の額を超える場合にあっては、それぞれその差額に相当する金銭の支払と引換えに譲渡担保動産を動産譲渡担保権者等に引き渡すべき旨)を命ずることができる。ただし、動産譲渡担保権者等に対抗することができる権原により占有していると認められる者(債務者を除く。)に対しては、この限りでない。

2項 動産譲渡担保権 者等は、 帰属清算時 又は 処分清算時 から1月を経過したときは、前項の申立てをすることができない。

3項 裁判所は、第1項の規定による決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

4項 第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 第1項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

79条 (管轄)

1項 この目に規定する手続に係る事件は、 譲渡担保動産 の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

80条 (任意的口頭弁論)

1項 この目に規定する手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

81条 (不服申立て)

1項 この目に規定する手続に係る裁判につき利害関係を有する者は、この目に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。

82条 (代理人)

1項 民事訴訟法 1996年法律第109号第54条第1項 《法令により裁判上の行為をすることができる…》 代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、この目に規定する手続については、即時抗告に係る手続を除き、裁判所の許可を受けて代理人となることができる。

2項 裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。

83条 (担保の提供)

1項 この目の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「 発令裁判所 」という。)の所在地を管轄する地方裁判所又は 第79条 《管轄 この目に規定する手続に係る事件は…》 、譲渡担保動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 に規定する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は 発令裁判所 が相当と認める有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

2項 民事訴訟法 第77条 《担保物に対する被告の権利 被告は、訴訟…》 費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。第79条 《担保の取消し 担保を立てた者が担保の事…》 由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。 2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする 及び 第80条 《担保の変換 裁判所は、担保を立てた者の…》 申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。 ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。 の規定は、前項の担保について準用する。

84条 (非電磁的事件記録の閲覧等)

1項 この目に規定する手続について利害関係を有する者(以下この目において「 利害関係者 」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第3項において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。

2項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。

3項 前2項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

4項 民事訴訟法 第91条第5項 《5 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製…》 の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 の規定は、第1項及び前項の規定による請求について準用する。

85条 (電磁的事件記録の閲覧等)

1項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この目において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。次項及び第3項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4項 民事訴訟法 第91条第5項 《5 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製…》 の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 の規定は、第1項及び第2項の規定による請求について準用する。

86条 (事件に関する事項の証明)

1項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

87条 (執行官保管の保全処分中の売却)

1項 第75条第1項第2号 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者債務者及び動産譲渡担保権設定者を除く。次項第2号及び第5項において同じ。が、価格減少行為等譲渡担保動産の価格を減少さ に掲げる保全処分を命ずる決定の執行に係る 譲渡担保動産 について、著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、 民事執行法 の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。

88条 (占有移転禁止の保全処分等の効力)

1項 第75条第1項第3号 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者債務者及び動産譲渡担保権設定者を除く。次項第2号及び第5項において同じ。が、価格減少行為等譲渡担保動産の価格を減少さ に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、当該決定の相手方に対して 第76条第1項 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするために必要があるときは、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするまでの間、当該動産譲渡担保権者の 又は 第78条第1項 《裁判所は、帰属清算時又は処分清算時の後、…》 帰属清算の通知若しくは処分清算譲渡をした動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者以下この項及び次項において「動産譲渡担保権者等」という。の申立てにより、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有 に規定する引渡命令が発せられたときは、当該引渡命令の申立てをした 動産譲渡担保権 者等は、当該引渡命令に基づき、次に掲げる者に対し、 譲渡担保動産 の引渡しの強制執行をすることができる。

1号 当該決定の執行がされたことを知って当該 譲渡担保動産 を占有した者

2号 当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで当該決定の相手方の占有を承継した者

2項 前項の決定の執行後に同項の 譲渡担保動産 を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。

3項 第1項の引渡命令について同項の決定の相手方以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、当該引渡命令の申立てをした 動産譲渡担保権 者等に対抗することができる権原により 譲渡担保動産 を占有していること、又は自己が同項各号のいずれにも該当しないことを理由とすることができる。

89条 (手続の停止)

1項 第76条 《動産譲渡担保権の実行のための引渡命令 …》 裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をするために必要があるときは、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲 に規定する手続は、次の各号に掲げるいずれかの文書の提出があったときは、停止しなければならない。

1号 第76条に規定する手続の1時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。次号及び次項において同じ。

2号 動産譲渡担保権 の実行を1時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書

2項 前項の規定に基づき裁判所に同項各号に規定する裁判に係る記録事項証明書を提出すべき者は、その提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に規定する裁判に係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出したものとみなす。

90条 (民事訴訟法の準用)

1項 特別の定めがある場合を除き、この目に規定する手続に関しては、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 第1編から第4編までの規定を準用する。この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「 第54条第1項 《第43条の規定は、前条第1項の規定により…》 債権特定範囲に属する債権を取り立てることができる集合債権譲渡担保権設定者について準用する。 この場合において、第43条中「特定範囲所属動産の一体としての」とあるのは「第53条第1項に規定する特定範囲所 ただし書」とあるのは「 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律第82条第1項」と、同項第2号中「 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 :dfn: 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡されるもの 」とあるのは「 第9条 《物上代位 譲渡担保権は、譲渡担保財産の…》 売却、賃貸、滅失又は損傷によって譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 この場合においては、譲渡担保権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 において準用する同法第2条」と読み替えるものとする。

91条 (最高裁判所規則)

1項 この目に定めるもののほか、この目に規定する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2款 債権譲渡担保権の実行 > 1目 総則

92条 (債権譲渡担保権者による債権の取立て)

1項 債権譲渡担保権 者は、被担保債権について不履行があったときは、 譲渡担保債権 を直接に取り立てることができる。この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払わなければならない。

2項 前項後段の場合において、 債権譲渡担保権 設定者が、債権譲渡担保権当初設定者が有していた 譲渡担保債権 についての権利の譲渡を受けた者であるとき(債権譲渡担保権者が当該債権譲渡担保権設定者への譲渡を承諾していたときを除く。)は、債権譲渡担保権者は、当該債権譲渡担保権当初設定者(当該権利について順次二以上の譲渡がされ、かつ、当該債権譲渡担保権者がそのいずれかの譲渡を承諾した場合にあっては、当該債権譲渡担保権者が承諾した直近の譲渡を受けた者)に対する同項後段の差額に相当する金銭の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由をもって債権譲渡担保権設定者その他の第三者に対抗することができる。

93条 (債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算方式による実行)

1項 第60条 《動産譲渡担保権の帰属清算方式による実行 …》 動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属第5項及び第6項を除く。)、 第61条 《動産譲渡担保権の処分清算方式による実行 …》 動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の第6項及び第7項を除く。及び 第65条 《清算金の支払に関する処分の禁止 帰属清…》 算金又は処分清算金の支払を目的とする債権については、帰属清算時又は処分清算時までは、譲渡その他の処分をすることができない。 2 帰属清算時又は処分清算時の前にされた帰属清算金又は処分清算金の支払の債務 の規定は、 債権譲渡担保権 について準用する。この場合において、 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 中「経過した時又は当該 動産譲渡担保権 者が 譲渡担保動産 の引渡し( 占有改定 による場合を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)を受けた時のいずれか早い時」とあるのは「経過した時」と、「いずれか遅い時、当該動産譲渡担保権者が 帰属清算の通知 をする前に譲渡担保動産の引渡しを受けてその占有を継続している場合にあっては、帰属清算の通知の時」とあるのは「いずれか遅い時」と、 第61条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担 中「経過した時又は当該動産譲渡担保権者若しくは 処分清算譲渡 を受けた第三者が譲渡担保動産の引渡しを受けた時のいずれか早い時」とあるのは「経過した時」と、「いずれか遅い時、当該動産譲渡担保権者が処分清算譲渡をする前に譲渡担保動産の引渡しを受けてその占有を継続している場合にあっては、処分清算譲渡の時」とあるのは「いずれか遅い時」と読み替えるものとする。

2目 集合債権譲渡担保権の実行

94条 (集合債権譲渡担保権の実行)

1項 集合債権譲渡担保権 の被担保債権について不履行があった場合において、集合債権譲渡担保権者が 集合債権譲渡担保権設定者 に対して 特定範囲所属債権 について 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 前段の規定による取立て、前条において準用する 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は に規定する 帰属清算の通知 又は前条において準用する 第61条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担 に規定する 処分清算譲渡 をしようとする旨を通知したときは、集合債権譲渡担保権設定者は、 債権特定範囲 に属する債権を取り立てることができない。ただし、第三債務者にもその旨を通知しなければ、これをもって第三債務者に対抗することができない。

95条 (集合債権譲渡担保権者による超過分の金銭の組入義務等)

1項 第71条 《集合動産譲渡担保権者による超過分の金銭の…》 組入義務等 第9条第1項若しくは第3項、第60条第1項若しくは第61条第1項の規定により、又は民事執行法1979年法律第4号第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条これらの規定を同法第192 の規定は、 第9条第1項 《譲渡担保権は、譲渡担保財産の売却、賃貸、…》 滅失又は損傷によって譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 この場合においては、譲渡担保権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 若しくは第3項、 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 前段又は 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 において準用する 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 若しくは 第61条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担 の規定により 集合債権譲渡担保権 の被担保債権の全部又は一部が消滅した場合について準用する。この場合において、 第71条第1項 《第9条第1項若しくは第3項、第60条第1…》 項若しくは第61条第1項の規定により、又は民事執行法1979年法律第4号第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条これらの規定を同法第192条同法第195条の規定によりその例によることとされる場 中「その消滅した額」とあるのは「その消滅した額( 集合債権譲渡担保権設定者 について再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があった場合において、 集合債権譲渡担保契約 第107条第2項 《2 集合債権譲渡担保権設定者について再生…》 手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときも、前項と同様とする。 ただし、集合債権譲渡担保契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。 ただし書の別段の定めがあるときにあっては、当該再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定までに消滅した額に限る。)」と、同項及び同条第5項中「 集合動産譲渡担保権 設定者」とあるのは「集合債権譲渡担保権設定者」と、同条第1項から第3項まで及び第5項中「集合動産譲渡担保権者」とあるのは「集合債権譲渡担保権者」と、同条第1項第1号中「動産の」とあるのは「債権(集合債権譲渡担保権設定者について再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があった場合において、集合債権譲渡担保契約に 第107条第2項 《2 集合債権譲渡担保権設定者について再生…》 手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときも、前項と同様とする。 ただし、集合債権譲渡担保契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。 ただし書の別段の定めがあるときにあっては、当該再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定までに発生したものに限る。)の」と読み替えるものとする。

3款 その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行

96条

1項 その他の財産を目的とする 譲渡担保権 の実行については、その性質に反しない限り、前款の規定を準用する。

2項 前項の 譲渡担保権 のうち取引所の相場その他の市場の相場がある商品を目的とするものについての同項において準用する 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3節 破産手続等における譲渡担保権の取扱い

97条 (破産手続等における譲渡担保権)

1項 譲渡担保権 破産者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有し、かつ、その権利が破産財団に属するものに限る。)を有する者については、 破産法 中破産財団に属する財産につき質権を有する者に関する規定(譲渡担保権( 動産譲渡担保権 を除く。)を有する者にあっては、同法第184条第2項から第4項までの規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第185条第1項中「とき」とあるのは「とき( 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第60条及び 第61条 《動産譲渡担保権の処分清算方式による実行 …》 動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知のこれらの規定を同法第93条(同法第96条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の方法による実行をする権利を有するときを含む。)」と、同条第2項中「失う」とあるのは「失う。この場合において、 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 :dfn: 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡され に規定する譲渡担保権(同条第8号に規定する動産譲渡担保権を除く。)を有する者にあっては、同法第93条において準用する同法第60条第1項に規定する 帰属清算の通知 がされ、かつ、前項の期間の満了時に当該帰属清算の通知の日から2週間が経過したものとみなす」とする。

2項 譲渡担保権 破産者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有し、かつ、その権利が破産財団に属しないものに限る。)を有する者については、 破産法 中同法第108条第2項に規定する質権を有する者に関する規定を準用する。

3項 譲渡担保権 再生債務者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。)を有する者については、 民事再生法 中再生債務者財産につき質権を有する者に関する規定を適用する。この場合において、同法第31条第1項中「債権を目的とする質権」とあるのは「 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第2条第3号に規定する譲渡担保権(以下この条において単に「譲渡担保権」という。)」と、同条第3項、第4項及び第9項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保権」とする。

4項 譲渡担保権 開始前会社( 会社更生法 第2条第6項 《6 この法律において「開始前会社」とは、…》 更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。 に規定する開始前会社又は 更生特例法 第169条第6項に規定する開始前会社をいう。以下この項及び 第101条第1項 《役員等責任査定決定及び前条第1項の申立て…》 を棄却する決定には、理由を付さなければならない。 において同じ。)若しくは更生会社( 会社更生法 第2条第7項 《7 この法律において「更生会社」とは、更…》 生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する更生会社又は更生特例法第169条第7項に規定する更生会社をいう。又は開始前協同組織金融機関(更生特例法第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。以下この項及び 第101条 《更生手続における担保権の実行手続の取消命…》 令 裁判所更生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第3項及び次条第1項において同じ。は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、開始前会社又 において同じ。)若しくは更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。)を有する者については、 会社更生法 及び更生特例法中開始前会社の財産若しくは更生会社財産又は開始前協同組織金融機関の財産若しくは更生協同組織金融機関財産につき質権を有する者に関する規定を適用する。この場合において、 会社更生法 第24条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止債権を目的とする質権の実行の禁止を含む。を命ずること同法第44条第2項並びに更生特例法第19条(更生特例法第31条において準用する同項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第184条(更生特例法第196条において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)中「債権を目的とする質権の」とあるのは「 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第2条第3号に規定する譲渡担保権(第10項において単に「譲渡担保権」という。)の」と、 会社更生法 第24条第10項 《10 債権を目的とする質権の実行を禁止す…》 る第1項の規定による中止の命令が発せられたときは、当該質権の被担保債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から2月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。同法第44条第2項並びに更生特例法第19条及び第184条において準用する場合を含む。)中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保権」とする。

5項 譲渡担保権 特別清算開始の命令を受けた清算株式会社が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。)を有する者については、会社法(2005年法律第86号)第2編第9章及び第7編第3章第3節中特別清算開始の命令を受けた清算株式会社の財産につき質権を有する者に関する規定(譲渡担保権( 動産譲渡担保権 を除く。)を有する者にあっては、同法第538条第2項から第4項までの規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第516条第1項中「債権を目的とする質権」とあるのは「 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第2条第3号に規定する譲渡担保権(以下この節及び第891条において単に「譲渡担保権」という。)」と、同条第3項並びに同法第891条第1項及び第2項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保権」と、同法第539条第1項中「とき」とあるのは「とき( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第60条 《動産譲渡担保権の帰属清算方式による実行 …》 動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属 及び 第61条 《動産譲渡担保権の処分清算方式による実行 …》 動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知のこれらの規定を同法第93条(同法第96条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の方法による実行をする権利を有するときを含む。)」と、同条第2項中「失う」とあるのは「失う。この場合において、譲渡担保権( 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 :dfn: 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡され に規定する動産譲渡担保権を除く。)を有する者にあっては、同法第93条において準用する同法第60条第1項に規定する 帰属清算の通知 がされ、かつ、前項の期間の満了時に当該帰属清算の通知の日から2週間が経過したものとみなす」とする。

6項 譲渡担保権 承認援助手続に係る債務者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。)を有する者については、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号。以下この節において「 承認援助法 」という。)中承認援助手続に係る債務者の財産につき質権を有する者に関する規定を適用する。この場合において、 承認援助法 第27条第1項 《裁判所は、債権者の一般の利益に適合し、か…》 つ、債務者の財産につき担保権を有する者以下この条において「担保権者」という。又は企業担保権の実行手続の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産 中「債権を目的とする質権」とあるのは「 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第2条第3号に規定する譲渡担保権(以下この条において単に「譲渡担保権」という。)」と、同条第5項、第6項及び第11項中「債権を目的とする質権」とあるのは「譲渡担保権」とする。

98条

1項 破産法 第196条第3項 《3 破産管財人は、別除権に係る根抵当権に…》 よって担保される破産債権については、当該破産債権を有する破産債権者が、破産管財人に対し、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しない場合においても、これを配当表に記載しなけ 及び 第198条第4項 《4 第196条第3項前段同条第4項におい…》 て準用する場合を含む。の規定により配当表に記載された根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場これらの規定を同法第205条において準用する場合を含む。)の規定は、 根譲渡担保権 破産者が 譲渡担保権 設定者としてその目的である財産について権利を有し、かつ、その権利が破産財団に属するもので、極度額の定めがあるものに限る。)について準用する。

2項 破産法 第196条第4項 《4 前項の規定は、第108条第2項に規定…》 する抵当権根抵当権であるものに限る。を有する者について準用する。 及び 第198条第4項 《4 第196条第3項前段同条第4項におい…》 て準用する場合を含む。の規定により配当表に記載された根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場これらの規定を同法第205条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 根譲渡担保権 破産者が 譲渡担保権 設定者としてその目的である財産について権利を有し、かつ、その権利が破産財団に属しないもので、極度額の定めがあるものに限る。)について準用する。この場合において、同法第196条第4項中「 第108条第2項 《2 集合債権譲渡担保権設定者が債権特定範…》 囲に属する債権を発生させた場合において、専ら集合債権譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的でしたときは、その債権を目的とする担保の供与があったものとみなして、破産法第162条第1項、第235条第1項、第2 」とあるのは、「 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律第97条第2項において準用する 第108条第2項 《2 集合債権譲渡担保権設定者が債権特定範…》 囲に属する債権を発生させた場合において、専ら集合債権譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的でしたときは、その債権を目的とする担保の供与があったものとみなして、破産法第162条第1項、第235条第1項、第2 」と読み替えるものとする。

3項 民事再生法 第148条第6項 《6 第2項第3号の担保権が根抵当権である…》 場合において、根抵当権者が第3項の規定による送達を受けた時から2週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。 及び第7項、 第160条第2項 《2 前項に規定する再生債権を担保する根抵…》 当権の元本が確定している場合には、その根抵当権の被担保債権のうち極度額を超える部分について、第156条の一般的基準に従い、仮払に関する定めをすることができる。 この場合においては、当該根抵当権の行使に第165条第2項 《2 第160条第2項の仮払に関する定めを…》 した再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。 並びに 第182条 《別除権者の再生計画による権利の行使 再…》 生債権者が第53条第1項に規定する担保権を有する場合には、その行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合に限り、その債権の部分について、認可された再生計画の定めによって認められた権 ただし書(極度額の定めがない 根譲渡担保権 にあっては、同法第148条第6項及び第7項)の規定は、根譲渡担保権について準用する。この場合において、同法第148条第7項中「 民法 第398条の20第2項 《2 前項第3号の競売手続の開始若しくは差…》 押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。 ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるとき 」とあるのは、「 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律第26条第2項」と読み替えるものとする。

4項 会社更生法 第104条第7項 《7 申立書に記載された第3項第3号の担保…》 権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第4項の規定による送達を受けた時から2週間を経過したときは、当該根抵当権の担保すべき元本は、確定する。 及び第8項(これらの規定を 更生特例法 第64条及び 第230条 《財団に関する処分の制限の特例 更生計画…》 の定めによって更生会社の財産を処分する場合には、工場財団その他の財団又は財団に属する財産の処分の制限に関する法令の規定は、適用しない。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 根譲渡担保権 について準用する。この場合において、 会社更生法 第104条第8項 《8 民法第398条の20第2項の規定は、…》 第1項の申立てが取り下げられ、又は同項の決定が取り消された場合について準用する。 中「 民法 第398条の20第2項 《2 前項第3号の競売手続の開始若しくは差…》 押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。 ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるとき 」とあるのは、「 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律第26条第2項」と読み替えるものとする。

99条 (再生手続における担保権の実行手続の取消命令)

1項 裁判所(再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、 譲渡担保権 者に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、 民事再生法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行 に規定する再生債務者等(同法第79条第2項の規定により保全管理人が選任されている場合にあっては、当該保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、 第66条第1項 《集合動産譲渡担保権の被担保債権について不…》 履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。 の規定による通知、 動産特定範囲 に属する動産に係る担保権の実行としての競売の手続又は 第94条 《集合債権譲渡担保権の実行 集合債権譲渡…》 担保権の被担保債権について不履行があった場合において、集合債権譲渡担保権者が集合債権譲渡担保権設定者に対して特定範囲所属債権について第92条第1項前段の規定による取立て、前条において準用する第60条第 本文の規定による通知の取消しを命ずることができる。ただし、その譲渡担保権によって担保される債権が再生手続における共益債権又は一般優先債権(同法第122条第1項に規定する一般優先債権をいう。 第107条第4項第2号 《4 第2項ただし書に規定する場合において…》 、集合債権譲渡担保権設定者についての再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定後に第9条第1項若しくは第3項、第92条第1項前段又は第93条において準用する第60条第1項若しくは第61条第1項の規定によ において同じ。)であるときは、この限りでない。

2項 前項の規定による取消しの命令は、その発令前にされた 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 において準用する場合を含む。 第101条第2項 《2 前項の規定による取消しの命令及び第9…》 7条第4項の規定により適用する会社更生法第24条第6項第97条第4項の規定により適用する同法第44条第2項並びに更生特例法第19条第97条第4項の規定により適用する更生特例法第31条において準用する会 及び 第103条第2項 《2 前項の規定による取消しの命令は、その…》 発令前にされた第60条第1項に規定する帰属清算の通知、第61条第1項に規定する処分清算譲渡、第92条第1項前段の規定による取立て又は集合動産譲渡担保権設定者による動産特定範囲に属する動産の処分の効力を において同じ。)に規定する 帰属清算の通知 第61条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 において準用する場合を含む。 第101条第2項 《2 前項の規定による取消しの命令及び第9…》 7条第4項の規定により適用する会社更生法第24条第6項第97条第4項の規定により適用する同法第44条第2項並びに更生特例法第19条第97条第4項の規定により適用する更生特例法第31条において準用する会 及び 第103条第2項 《2 前項の規定による取消しの命令は、その…》 発令前にされた第60条第1項に規定する帰属清算の通知、第61条第1項に規定する処分清算譲渡、第92条第1項前段の規定による取立て又は集合動産譲渡担保権設定者による動産特定範囲に属する動産の処分の効力を において同じ。)に規定する 処分清算譲渡 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 前段の規定による取立て又は 集合動産譲渡担保権 設定者による 動産特定範囲 に属する動産の処分の効力を妨げない。

3項 裁判所は、第1項の規定による取消しの命令を発した場合には、速やかに、 譲渡担保権 者の意見を聴かなければならない。ただし、あらかじめ譲渡担保権者の意見を聴いたときは、この限りでない。

4項 裁判所は、第1項の規定による取消しの命令を変更し、又は取り消すことができる。

5項 第1項の規定による取消しの命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、 譲渡担保権 者に限り、即時抗告をすることができる。

6項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

7項 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書( 民事再生法 第18条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理人 において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、 民事再生法 第18条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理人 において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)を当事者に送達しなければならない。

8項 再生債務者が 集合動産譲渡担保権 設定者又は 集合債権譲渡担保権設定者 である場合における 民事再生法 第16条 《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第17条第1項において の四及び 第32条 《再生手続開始の申立ての取下げの制限 再…》 生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。 この場合において、第26条第1項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第30条第1項の規定による保全処 の規定の適用については、同法第16条の4第1号中「第197条第1項の規定による中止の命令」とあるのは「第197条第1項の規定による中止の命令、 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第99条第1項の規定による取消しの命令」と、同法第32条中「又は第197条第1項の規定による中止の命令」とあるのは「、第197条第1項の規定による中止の命令又は 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第99条第1項 《裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は…》 裁判官の合議体をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、譲渡担保権者に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、再生債務者 の規定による取消しの命令」とする。

100条

1項 裁判所が前条第1項の規定による取消しの命令を発した場合における 民事再生法 第9条 《不服申立て 再生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 の規定の適用については、同条中「この法律」とあるのは、「この法律及び 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)」とする。

2項 前条第1項の申立てがあった場合における 民事再生法 第16条 《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第17条第1項において 及び 第16条の2 《ファイル記録事項の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下単に「フ の規定の適用については、同法第16条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。)及び 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)」と、同法第16条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 」とする。

101条 (更生手続における担保権の実行手続の取消命令)

1項 裁判所(更生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、開始前会社又は開始前協同組織金融機関の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、開始前会社又は開始前協同組織金融機関( 会社更生法 第30条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「保全管理命…》 令」という。をする場合には、当該保全管理命令において、1人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。 ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。 又は 更生特例法 第22条第2項若しくは第187条第2項の規定により保全管理人が選任されている場合にあっては、当該保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、 第66条第1項 《更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行…》 及び清算人は、更生会社に対して、更生手続開始後その終了までの間の報酬等会社法第361条第1項に規定する報酬等をいう。次項において同じ。を請求することができない。 ただし、第72条第4項前段の規定によ の規定による通知又は 第94条 《保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い …》 第39条の2第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分が命じられた場合において、更生手続開始の決定があったときは、管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。 本文の規定による通知の取消しを命ずることができる。ただし、 譲渡担保権 者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。

2項 前項の規定による取消しの命令及び 第97条第4項 《4 否認の請求を認容する決定の全部又は一…》 部を認可する判決が確定したときは、当該決定当該判決において認可された部分に限る。は、確定判決と同1の効力を有する。 第1項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は の規定により適用する 会社更生法 第24条第6項 《6 裁判所は、開始前会社の事業の継続のた…》 めに特に必要があると認めるときは、開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第1項第2号の規定により中止した同号に規定する強制執行等の手続、同項第 第97条第4項 《4 否認の請求を認容する決定の全部又は一…》 部を認可する判決が確定したときは、当該決定当該判決において認可された部分に限る。は、確定判決と同1の効力を有する。 第1項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は の規定により適用する同法第44条第2項並びに 更生特例法 第19条( 第97条第4項 《4 譲渡担保権開始前会社会社更生法第2条…》 第6項に規定する開始前会社又は更生特例法第169条第6項に規定する開始前会社をいう。以下この項及び第101条第1項において同じ。若しくは更生会社会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は更生特例法第 の規定により適用する更生特例法第31条において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第184条 《更生計画案の提出時期 管財人は、第13…》 8条第1項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 2 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案 第97条第4項 《4 否認の請求を認容する決定の全部又は一…》 部を認可する判決が確定したときは、当該決定当該判決において認可された部分に限る。は、確定判決と同1の効力を有する。 第1項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は の規定により適用する更生特例法第196条において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令( 動産特定範囲 に属する動産に係る担保権の実行としての競売の手続に係るものに限る。)は、その発令前にされた 第60条第1項 《更生会社が他人と共同して財産権を有する場…》 合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。 に規定する 帰属清算の通知 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 に規定する 処分清算譲渡 第92条第1項 《第86条の3第1項に規定する行為が否認さ…》 れた場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。 前段の規定による取立て又は 集合動産譲渡担保権 設定者による動産特定範囲に属する動産の処分の効力を妨げない。

3項 裁判所は、第1項の規定による取消しの命令を変更し、又は取り消すことができる。

4項 第1項の規定による取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6項 第4項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書( 会社更生法 第13条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、 会社更生法 第13条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたもの又は 更生特例法 第12条(更生特例法第178条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、更生特例法第12条において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)を当事者に送達しなければならない。

7項 前各項の規定は、更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して 会社更生法 第44条第1項 《更生手続開始の申立てについての裁判に対し…》 ては、即時抗告をすることができる。 更生特例法 第31条及び 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する場合を含む。)の即時抗告があった場合について準用する。

8項 開始前会社( 会社更生法 第2条第6項 《6 この法律において「開始前会社」とは、…》 更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。 に規定する開始前会社をいう。)が 集合動産譲渡担保権 設定者又は 集合債権譲渡担保権設定者 である場合における同法第11条の四及び 第23条 《根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡の対抗要件…》 根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「特例法」という。の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗 の規定の適用については、同法第11条の4第1号中「第39条の2第1項の規定による保全処分」とあるのは「第39条の2第1項の規定による保全処分、 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第101条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。 第23条 《根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡の対抗要件…》 根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「特例法」という。の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗 において同じ。)の規定による取消しの命令」と、同法第23条中「又は第39条の2第1項の規定による保全処分」とあるのは「、第39条の2第1項の規定による保全処分又は 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第101条第1項 《裁判所更生事件を取り扱う1人の裁判官又は…》 裁判官の合議体をいう。第3項及び次条第1項において同じ。は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、開始前会社又は開始前協同組織金融機関の事業の継続のために特 の規定による取消しの命令」とする。

9項 開始前協同組織金融機関が 集合動産譲渡担保権 設定者又は 集合債権譲渡担保権設定者 である場合における 更生特例法 第11条及び 第18条 《根譲渡担保権の被担保債権の譲渡等 元本…》 の確定前に根譲渡担保権者から債権を取得した者は、その債権について根譲渡担保権を行使することができない。 元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。 2 元本の確定前に の規定の適用については、更生特例法第11条中「第39条の2第1項」とあるのは「第39条の2第1項の規定による保全処分」と、「第29条の2第1項」とあるのは「第29条の2第1項の規定による保全処分、 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第101条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令」と、更生特例法第18条中「第39条の2第1項」とあるのは「又は第39条の2第1項の規定による保全処分」と、「更生特例法第29条の2第1項」とあるのは「、更生特例法第29条の2第1項の規定による保全処分又は 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第101条第1項 《裁判所更生事件を取り扱う1人の裁判官又は…》 裁判官の合議体をいう。第3項及び次条第1項において同じ。は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、開始前会社又は開始前協同組織金融機関の事業の継続のために特同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令」とする。

10項 開始前会社( 更生特例法 第169条第6項に規定する開始前会社をいう。)が 集合動産譲渡担保権 設定者又は 集合債権譲渡担保権設定者 である場合における更生特例法第177条及び第183条の規定の適用については、更生特例法第177条中「第39条の2第1項」とあるのは「第39条の2第1項の規定による保全処分」と、「第194条の2第1項」とあるのは「第194条の2第1項の規定による保全処分、 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第101条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令」と、更生特例法第183条中「第39条の2第1項」とあるのは「又は第39条の2第1項の規定による保全処分」と、「更生特例法第194条の2第1項」とあるのは「、更生特例法第194条の2第1項の規定による保全処分又は 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第101条第1項 《裁判所更生事件を取り扱う1人の裁判官又は…》 裁判官の合議体をいう。第3項及び次条第1項において同じ。は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、開始前会社又は開始前協同組織金融機関の事業の継続のために特同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令」とする。

102条

1項 裁判所が前条第1項の規定による取消しの命令を発した場合における 会社更生法 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 更生特例法 第9条及び 第174条 《株式の消却、併合又は分割等 次に掲げる…》 行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。 1 株式の消却、併合若しくは分割又は において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 会社更生法 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 中「この法律」とあるのは、「この法律及び 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)」とする。

2項 前条第1項の申立てがあった場合における 会社更生法 第11条 《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第12条第1項において 及び 第11条の2 《ファイル記録事項の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下単に「フ の規定の適用については、同法第11条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。)及び 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)」と、同法第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 」とする。

3項 前条第1項の申立てがあった場合における 更生特例法 第11条及び第177条の規定の適用については、更生特例法第11条中「及び第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」とあるのは「中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、「同じ。࿹」とあるのは「同じ。)及び 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)」と、同法第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法及び 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 」と、更生特例法第177条中「及び第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」とあるのは「中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹及び 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 」と、同法第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法及び 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 」とする。

103条 (承認援助手続における担保権の実行手続の取消命令)

1項 裁判所(承認援助事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、債権者の一般の利益に適合し、 譲渡担保権 者に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、承認援助手続の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、債務者(外国管財人( 承認援助法 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国倒産処理手続 外国で申し立てられた手続で、破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続に相当するものをいう。 2 外国主手続 債務者が営業者であ に規定する外国管財人をいう。)がない場合に限る。又は承認管財人(承認援助法第2条第1項第9号に規定する承認管財人をいう。)の申立てにより、担保を立てさせて、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、 第66条第1項 《集合動産譲渡担保権の被担保債権について不…》 履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。 の規定による通知、 動産特定範囲 に属する動産に係る担保権の実行としての競売の手続又は 第94条 《集合債権譲渡担保権の実行 集合債権譲渡…》 担保権の被担保債権について不履行があった場合において、集合債権譲渡担保権者が集合債権譲渡担保権設定者に対して特定範囲所属債権について第92条第1項前段の規定による取立て、前条において準用する第60条第 本文の規定による通知の取消しを命ずることができる。

2項 前項の規定による取消しの命令は、その発令前にされた 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は に規定する 帰属清算の通知 第61条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担 に規定する 処分清算譲渡 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 前段の規定による取立て又は 集合動産譲渡担保権 設定者による 動産特定範囲 に属する動産の処分の効力を妨げない。

3項 裁判所は、第1項の規定による取消しの命令を発した場合には、速やかに、 譲渡担保権 者の意見を聴かなければならない。ただし、あらかじめ譲渡担保権者の意見を聴いたときは、この限りでない。

4項 裁判所は、第1項の規定による取消しの命令を変更し、又は取り消すことができる。

5項 第1項の規定による取消しの命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、 譲渡担保権 者に限り、即時抗告をすることができる。

6項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

7項 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書( 承認援助法 第15条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代 において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、承認援助法第15条において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)を当事者に送達しなければならない。

8項 外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定が確定したときは、第1項の規定による取消しの命令は、その効力を失う。

9項 集合動産譲渡担保権 設定者又は 集合債権譲渡担保権設定者 について外国倒産処理手続の承認の決定があった場合における 承認援助法 第31条 《債務者の財産の処分等に対する許可 裁判…》 所は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとす の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は 第57条第2項 《2 前項の裁判所は、同項に規定する国内倒…》 産処理手続があることが明らかになった場合において、外国倒産処理手続の承認の決定をするときは、当該国内倒産処理手続の中止を命じなければならない。 ただし、当該国内倒産処理手続が次条第1項同条第2項におい 」とあるのは「、 第57条第2項 《2 前項の裁判所は、同項に規定する国内倒…》 産処理手続があることが明らかになった場合において、外国倒産処理手続の承認の決定をするときは、当該国内倒産処理手続の中止を命じなければならない。 ただし、当該国内倒産処理手続が次条第1項同条第2項におい 」と、「 第63条第1項 《承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産…》 処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定がされた同1の債務者についての外国従手続の承認援助手続の中 の規定による中止の命令」とあるのは「 第63条第1項 《承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産…》 処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定がされた同1の債務者についての外国従手続の承認援助手続の中 の規定による中止の命令又は 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)第103条第1項の規定による取消しの命令」とする。

104条

1項 裁判所が前条第1項の規定による取消しの命令を発した場合における 承認援助法 第7条 《不服申立て 承認援助手続に関する裁判に…》 つき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 の規定の適用については、同条中「この法律」とあるのは、「この法律及び 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)」とする。

2項 前条第1項の申立てがあった場合における 承認援助法 第13条 《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、この法律又は第15条において準用する民事訴訟法の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び次条第1項において「文書等」という。の閲覧を請求 の規定の適用については、同条第1項及び第4項中「又は 第15条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代 」とあるのは「、 第15条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代 」と、同条第1項中「 民事訴訟法 」とあるのは「 民事訴訟法 又は 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 に関する法律(2025年法律第56号)」と、同条第4項中「 民事訴訟法 」とあるのは「 民事訴訟法 又は 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 」とする。

105条 (再生手続開始の申立て等を権限の消滅事由とする特約の無効)

1項 次に掲げる場合に 集合動産譲渡担保権 設定者が 動産特定範囲 に属する動産の処分をすることができない旨の特約又は次に掲げる場合に 集合債権譲渡担保権設定者 債権特定範囲 に属する債権を取り立てることができない旨の特約は、無効とする。

1号 集合動産譲渡担保権 設定者又は 集合債権譲渡担保権設定者 について再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあったとき。

2号 集合動産譲渡担保権 設定者又は 集合債権譲渡担保権設定者 に再生手続開始の原因となる事実(支払不能(その者が法人である場合( 破産法 第16条第2項 《2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合…》 資会社には、適用しない。 の場合を除く。)にあっては、支払不能又は債務超過(その者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)とする。以下この号において同じ。)が生ずるおそれがある場合又はその者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合のいずれかに該当する事実をいう。 第110条第2号 《代理委員 第110条 破産債権者は、裁判…》 所の許可を得て、共同して又は各別に、1人又は数人の代理委員を選任することができる。 2 代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。 3 代理委員が数人 において同じ。又は更生手続開始の原因となる事実(支払不能が生ずるおそれがある場合又はその者が弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合のいずれかに該当する事実をいう。同号において同じ。)が生じたとき。

106条 (破産手続開始決定等後の集合動産譲渡担保権の効力)

1項 集合動産譲渡担保権 設定者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合には、 第66条第1項 《集合動産譲渡担保権の被担保債権について不…》 履行があった場合において、集合動産譲渡担保権者が帰属清算の通知又は処分清算譲渡をしようとするときは、その旨を集合動産譲渡担保権設定者に通知しなければならない。 の規定による通知があったものとみなして、同条第2項から第4項まで及び第6項の規定を適用する。

107条 (破産手続開始決定等後の集合債権譲渡担保権の効力)

1項 集合債権譲渡担保権設定者 について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったときは、 集合債権譲渡担保権 は、その後に発生した債権には及ばない。

2項 集合債権譲渡担保権設定者 について再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときも、前項と同様とする。ただし、 集合債権譲渡担保契約 に別段の定めがある場合は、この限りでない。

3項 第1項又は前項本文に規定する場合には、 第94条 《集合債権譲渡担保権の実行 集合債権譲渡…》 担保権の被担保債権について不履行があった場合において、集合債権譲渡担保権者が集合債権譲渡担保権設定者に対して特定範囲所属債権について第92条第1項前段の規定による取立て、前条において準用する第60条第 本文の規定による通知があったものとみなして、同条の規定を適用する。

4項 第2項ただし書に規定する場合において、 集合債権譲渡担保権設定者 についての再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定後に 第9条第1項 《譲渡担保権は、譲渡担保財産の売却、賃貸、…》 滅失又は損傷によって譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 この場合においては、譲渡担保権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 若しくは第3項、 第92条第1項 《債権譲渡担保権者は、被担保債権について不…》 履行があったときは、譲渡担保債権を直接に取り立てることができる。 この場合において、債権譲渡担保権者の受けた利益の価額が被担保債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を債権譲渡担保権設定者に支払 前段又は 第93条 《債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算…》 方式による実行 第60条第5項及び第6項を除く。、第61条第6項及び第7項を除く。及び第65条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第60条第1項中「経過した時又は当該動産譲 において準用する 第60条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が動産譲渡担保権設定者に対して次に掲げる事項の通知以下この節において「帰属清算の通知」という。をしたときは、当該被担保債権は、帰属清算の通知の日から2週間を経過した時又は 若しくは 第61条第1項 《動産譲渡担保権の被担保債権について不履行…》 があった後に動産譲渡担保権者が第三者に対して譲渡担保動産の譲渡以下この節において「処分清算譲渡」という。をしたときは、当該被担保債権は、次項の規定による通知の日から2週間を経過した時又は当該動産譲渡担 の規定により 集合債権譲渡担保権 の被担保債権の全部又は一部が消滅したときは、再生債務者である集合債権譲渡担保権設定者若しくは再生手続における管財人又は更生手続における管財人は、次に掲げる債権を弁済するために支出した金額(消滅した被担保債権の額を限度とする。)を集合債権譲渡担保権者から償還させることができる。この場合において、当該金額の被担保債権は、消滅しなかったものとみなす。

1号 再生手続又は更生手続における共益債権

2号 一般優先債権

3号 民事再生法 第85条第5項 《5 少額の再生債権を早期に弁済することに…》 より再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立て に基づき弁済をすることの許可を受けた再生債権又は 会社更生法 第47条第5項 《5 少額の更生債権等を早期に弁済すること…》 により更生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより、 更生特例法 第34条及び 第199条 《更生計画認可の要件等 更生計画案が可決…》 されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 2 裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。 1 更生手続又は更生計 において準用する場合を含む。)に基づき弁済をすることの許可を受けた更生債権

5項 第71条第2項 《2 前項の場合において、集合動産譲渡担保…》 権が複数あるときは、各集合動産譲渡担保権者は、その集合動産譲渡担保権の被担保債権が消滅した額を限度として、次の各号に定めるところにより、同項の義務を負担する。 1 順位を異にする集合動産譲渡担保権があ の規定は、前項前段の場合において、 集合債権譲渡担保権 が複数あるときについて準用する。この場合において、同条第2項中「同項の義務」とあるのは、「 第107条第4項 《4 第2項ただし書に規定する場合において…》 、集合債権譲渡担保権設定者についての再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定後に第9条第1項若しくは第3項、第92条第1項前段又は第93条において準用する第60条第1項若しくは第61条第1項の規定によ 前段の規定による償還の義務」と読み替えるものとする。

108条 (動産特定範囲に動産を属させる行為に関する否認等)

1項 集合動産譲渡担保権 設定者が動産を 動産特定範囲 に属させた場合において、専ら集合動産譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的でしたときは、その動産を目的とする担保の供与があったものとみなして、 破産法 第162条第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 1 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。 ただし、債権者が、そ第235条第1項 《相続財産について破産手続開始の決定があっ…》 た場合において、受遺者に対する担保の供与又は債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するときは、当該行為を否認することができる。第252条第1項 《裁判所は、破産者について、次の各号に掲げ…》 る事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為を第3号に係る部分に限る。及び 第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に民事再生法 第127条の3第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。 1 再生債務者が支払不能になった後又は再生手続開始、破産手続開始若しくは特別清算開始の申立て第190条第5項 《5 第1項の破産手続開始の決定がされたと…》 きは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。 及び 第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務会社更生法 第86条の3第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が支払不能になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開 及び 第267条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的 並びに 更生特例法 第57条の3第1項、第223条の3第1項及び第550条の規定を適用する。

2項 集合債権譲渡担保権設定者 債権特定範囲 に属する債権を発生させた場合において、専ら 集合債権譲渡担保権 者に弁済を受けさせる目的でしたときは、その債権を目的とする担保の供与があったものとみなして、 破産法 第162条第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 1 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。 ただし、債権者が、そ第235条第1項 《相続財産について破産手続開始の決定があっ…》 た場合において、受遺者に対する担保の供与又は債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するときは、当該行為を否認することができる。第252条第1項 《裁判所は、破産者について、次の各号に掲げ…》 る事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為を第3号に係る部分に限る。及び 第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に民事再生法 第127条の3第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。 1 再生債務者が支払不能になった後又は再生手続開始、破産手続開始若しくは特別清算開始の申立て第190条第5項 《5 第1項の破産手続開始の決定がされたと…》 きは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。 及び 第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務会社更生法 第86条の3第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が支払不能になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開 及び 第267条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的 並びに 更生特例法 第57条の3第1項、第223条の3第1項及び第550条の規定を適用する。

3章 所有権留保契約

109条 (動産の所有権の留保の対抗要件)

1項 所有権留保契約 に基づく動産の所有権の留保は、 所有権留保動産 留保買主等 から 留保売主等 への引渡し(登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産にあっては、留保売主等を所有者とする登記又は登録)がなければ、第三者に対抗することができない。

2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる債務(その利息、違約金、 留保所有権 の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を含む。)のみを担保するために締結された 所有権留保契約 に基づく動産の所有権の留保は、 所有権留保動産 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産を除く。以下この項において同じ。)の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。

1号 第2条第16号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 :dfn: 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡され イに規定する 所有権留保契約 における 所有権留保動産 の代金の支払債務

2号 第2条第16号ロに規定する 所有権留保契約 における償還債務( 所有権留保動産 の代金の支払債務を履行したことによって生ずるものに限る。

110条 (再生手続開始の申立て等を解除事由とする特約等の無効)

1項 次に掲げる場合に 所有権留保契約 第2条第16号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 譲渡担保契約 :dfn: 金銭債務を担保するため、債務者又は第三者が動産、債権民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定により譲渡され イに規定するものに限る。以下この条において同じ。)が解除される旨の特約又は次に掲げる場合に該当することを理由として 留保売主等 に対し所有権留保契約の解除権を付与する特約は、無効とする。

1号 留保買主等 について再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあったとき。

2号 留保買主等 に再生手続開始の原因となる事実又は更生手続開始の原因となる事実が生じたとき。

111条 (譲渡担保契約の規定の準用等)

1項 前章( 第31条第1項 《次に掲げる債務その利息、違約金、動産譲渡…》 担保権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を含む。第37条において「牽けん連性のある金銭債務」という。のみを担保するために締結された動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡は、譲渡担保動産の第38条 《転動産譲渡担保 動産譲渡担保権は、譲渡…》 担保契約の目的とすることができる。 2 譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の譲渡以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」という。は、特例法の定めるところに従いその登記当該動産譲渡担保権の目的である 、第1節第3款及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。)の規定( 動産譲渡担保契約 に係る部分に限る。)は、 留保所有権 について準用する。この場合において、これらの規定中「 根譲渡担保契約 」とあるのは「根 所有権留保契約 」と、「 根譲渡担保権 者」とあるのは「根 留保売主等 」と、「根譲渡担保権設定者」とあるのは「根 留保買主等 」と、「 集合動産譲渡担保契約 」とあるのは「集合動産所有権留保契約」と、「 集合動産譲渡担保権 者」とあるのは「集合動産留保売主等」と、「集合動産譲渡担保権設定者」とあるのは「集合動産留保買主等」と、「 動産譲渡担保権 当初設定者」とあるのは「当初留保買主等」と、「 転動産譲渡担保権者 」とあるのは「 第111条第2項 《2 第38条の規定は、留保所有権を譲渡担…》 保契約の目的とする場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の譲渡࿸以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」とあるのは「譲渡担保契約に基づく留保所有 において読み替えて準用する 第38条第2項 《2 譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の…》 譲渡以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」という。は、特例法の定めるところに従いその登記当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第3条第1項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を に規定する留保所有権を目的とする 譲渡担保権 の設定を受けた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第38条 《転動産譲渡担保 動産譲渡担保権は、譲渡…》 担保契約の目的とすることができる。 2 譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の譲渡以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」という。は、特例法の定めるところに従いその登記当該動産譲渡担保権の目的である の規定は、 留保所有権 譲渡担保契約 の目的とする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「譲渡担保契約に基づく 動産譲渡担保権 の譲渡࿸以下この条において「 転動産譲渡担保権の設定 」とあるのは「譲渡担保契約に基づく留保所有権の譲渡࿸以下この条において「留保所有権を目的とする 譲渡担保権 の設定」と、同条第3項、第4項、第6項及び第7項中「転動産譲渡担保権の設定」とあるのは「留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定」と、同条第3項中「者࿸以下この条及び次節において「 転動産譲渡担保権者 」という。)の」とあるのは「者の」と、同条第5項及び第7項中「転動産譲渡担保権者」とあるのは「留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者」と、同条第6項中「 根譲渡担保権 」とあるのは「根留保所有権」と読み替えるものとする。

3項 同1の動産について 動産譲渡担保権 留保所有権 とが競合する場合においては、これを同1の動産について数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合とみなして、 第9条第3項 《3 譲渡担保権の目的である財産についてそ…》 の譲渡担保権に劣後する先取特権、質権又は他の譲渡担保権を有する者以下この項において「劣後担保権者」という。は、その順位により、譲渡担保権設定者が支払を受けるべき第48条第2項第58条において準用する場第17条第2項 《2 前項の期日を定め、又は変更するには、…》 根譲渡担保権に劣後する譲渡担保権を有する者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。第26条第1項 《次に掲げる場合には、根譲渡担保権の担保す…》 べき元本は、確定する。 1 根譲渡担保権者が譲渡担保財産について強制執行、担保権の実行担保権の実行としての競売の例による競売を含む。又は第9条第1項後段若しくは第3項後段の規定による差押えを申し立てた第6号、第8号及び第12号に係る部分に限る。)、 第32条 《動産譲渡担保権の順位 同1の動産につい…》 て数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合には、その動産譲渡担保権の順位は、その動産の引渡し登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産にあっては、登記又は登録の前後第33条 《動産譲渡担保権の順位の変更 動産譲渡担…》 保権の順位は、各動産譲渡担保権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2 前項の規定による順位の変更は、特例法の定めるところに従第34条第2項 《2 前項の場合において、動産譲渡担保権者…》 が数人あるときは、各動産譲渡担保権者は、同項及び民法第332条の規定に従ってこれらの者が弁済を受けるべき金額の合計額について、第32条、第36条及び第37条の規定による順位に従って弁済を受ける。第36条第1項 《第32条及び前条並びに事業性融資の推進等…》 に関する法律2024年法律第52号第18条第1項の規定にかかわらず、占有改定で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し特例法第3第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、第41条第2項 《2 同1の動産について集合動産譲渡担保権…》 と他の動産譲渡担保権集合動産譲渡担保権を除く。又は動産質権とが競合する場合において、当該他の動産譲渡担保権に係る動産譲渡担保権当初設定者動産譲渡担保契約の当事者のうち譲渡担保動産を譲渡した者をいう。以第62条第1項 《後順位の動産譲渡担保権者他の動産譲渡担保…》 権に劣後する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者をいう。以下この条及び第77条において同じ。がした帰属清算の通知又は処分清算譲渡は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲 から第3項まで、 第65条第2項 《2 帰属清算時又は処分清算時の前にされた…》 帰属清算金又は処分清算金の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由は、これをもって帰属清算の通知又は処分清算譲渡をした動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に劣後する先取特権、質権又は動産譲渡第66条第2項 《2 前項の規定による通知をした集合動産譲…》 渡担保権者が有する集合動産譲渡担保権及び当該集合動産譲渡担保権に競合する集合動産譲渡担保権は、当該通知が集合動産譲渡担保権設定者に到達した後に、当該通知をした集合動産譲渡担保権者が有する集合動産譲渡担 及び第6項、 第67条 《後順位の集合動産譲渡担保権者による実行 …》 複数の集合動産譲渡担保契約の動産特定範囲が重複するときは、後順位の集合動産譲渡担保権者その重複する部分につき他の集合動産譲渡担保権に劣後する集合動産譲渡担保権を有する集合動産譲渡担保権者をいう。以下第69条第1項 《集合動産譲渡担保権者が集合動産譲渡担保権…》 に基づいて次の各号に掲げる行為をしたときは、当該集合動産譲渡担保権は、当該各号に定める動産には及ばない。 当該集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲と他の集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲が重複する場 及び第5項( 第70条第2項 《2 前条第2項、第3項、第4項本文及び第…》 5項の規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第70条第1項 《集合動産譲渡担保権は、次の各号に掲げる事…》 由があったときは、当該各号に定める動産には及ばない。 当該集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲と他の集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲が重複する場合における当該他の集合動産譲渡担保権についても、同様第71条 《集合動産譲渡担保権者による超過分の金銭の…》 組入義務等 第9条第1項若しくは第3項、第60条第1項若しくは第61条第1項の規定により、又は民事執行法1979年法律第4号第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条これらの規定を同法第192第73条 《動産譲渡担保権者による第三者異議の訴え …》 動産譲渡担保権者は、動産譲渡担保権設定者を債務者又は動産の所有者として、譲渡担保動産に対する強制執行又は当該動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に劣後する先取特権、質権若しくは動産譲渡担保権に基づ 並びに 第77条 《後順位の動産譲渡担保権者による実行のため…》 の保全処分等 後順位の動産譲渡担保権者は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者転動産譲渡担保権者が取得した権利を有する者を含む。の全員の の規定を適用する。この場合において、 第34条第2項 《2 前項の場合において、動産譲渡担保権者…》 が数人あるときは、各動産譲渡担保権者は、同項及び民法第332条の規定に従ってこれらの者が弁済を受けるべき金額の合計額について、第32条、第36条及び第37条の規定による順位に従って弁済を受ける。 中「前項の場合」とあるのは「前項( 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定により動産譲渡担保権者及び 留保売主等 民法 第330条 《動産の先取特権の順位 同1の動産につい…》 て特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。 この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先 の規定による第一順位の先取特権者と同1の権利を有することとされる場合」と、 第36条第1項 《法人及び外国法人は、この法律その他の法令…》 の定めるところにより、登記をするものとする。 中「 第3条第1項 《私権の享有は、出生に始まる。…》 」とあるのは「 第3条第1項 《私権の享有は、出生に始まる。…》 特例法 第13条の2第1項 《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》 及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留 において準用する場合を含む。)」と、 第62条第1項 《後順位の動産譲渡担保権者他の動産譲渡担保…》 権に劣後する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者をいう。以下この条及び第77条において同じ。がした帰属清算の通知又は処分清算譲渡は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲 及び第3項、 第67条 《後順位の集合動産譲渡担保権者による実行 …》 複数の集合動産譲渡担保契約の動産特定範囲が重複するときは、後順位の集合動産譲渡担保権者その重複する部分につき他の集合動産譲渡担保権に劣後する集合動産譲渡担保権を有する集合動産譲渡担保権者をいう。以下 並びに 第77条 《後順位の動産譲渡担保権者による実行のため…》 の保全処分等 後順位の動産譲渡担保権者は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者転動産譲渡担保権者が取得した権利を有する者を含む。の全員の 中「 転動産譲渡担保権者 」とあるのは「転動産譲渡担保権者及び 第111条第2項 《2 第38条の規定は、留保所有権を譲渡担…》 保契約の目的とする場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の譲渡࿸以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」とあるのは「譲渡担保契約に基づく留保所有 において読み替えて準用する 第38条第2項 《2 譲渡担保契約に基づく動産譲渡担保権の…》 譲渡以下この条において「転動産譲渡担保権の設定」という。は、特例法の定めるところに従いその登記当該動産譲渡担保権の目的である動産が特例法第3条第1項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を に規定する留保所有権を目的とする 譲渡担保権 の設定を受けた者」とする。

4章 罰則

112条

1項 第75条第1項 《裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権につ…》 いて不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者債務者及び動産譲渡担保権設定者を除く。次項第2号及び第5項において同じ。が、価格減少行為等譲渡担保動産の価格を減少さ第1号に係る部分に限る。)(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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