譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律《附則》

法番号:2025年法律第56号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第38条の規定公布の日

2号 附則第25条から 第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、 までの規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)の施行の日(以下「 民事関係手続等整備法施行日 」という。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に締結された 譲渡担保契約 及び 所有権留保契約 についても適用する。ただし、 施行日 前に生じた効力を妨げない。

3条 (根譲渡担保権等の元本確定期日の定めに関する経過措置)

1項 第17条第3項 《3 第1項の期日は、これを定め、又は変更…》 した日から5年以内でなければならない。 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前にされた 根譲渡担保権 又は 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において読み替えて準用する 第14条 《根譲渡担保権の被担保債権の範囲 前条の…》 債権を担保するために締結された譲渡担保契約以下「根譲渡担保契約」という。に基づく譲渡担保権以下「根譲渡担保権」という。を有する者以下「根譲渡担保権者」という。は、確定した元本、利息、違約金、根譲渡担保 に規定する根 留保所有権 の担保すべき元本の確定すべき期日の定め及び変更については、適用しない。

4条 (牽連性のある金銭債務のみを担保するための動産の譲渡の対抗力に関する経過措置)

1項 第31条第1項 《次に掲げる債務その利息、違約金、動産譲渡…》 担保権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を含む。第37条において「牽けん連性のある金銭債務」という。のみを担保するために締結された動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡は、譲渡担保動産の の規定は、 施行日 前に締結された 動産譲渡担保契約 に基づく動産の譲渡については、適用しない。

5条 (占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権等の順位の特例等に関する経過措置)

1項 動産譲渡担保権 施行日 前に 占有改定 譲渡担保動産 の引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものである場合において、施行日から起算して2年を経過する日までの間に当該動産譲渡担保権に係る 動産譲渡担保契約 に基づく動産の譲渡につき 特例法 第3条第2項 《2 代理人によって占有されている動産の譲…》 渡につき前項に規定する登記以下「動産譲渡登記」という。がされ、その譲受人として登記されている者動産譲渡担保権者譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2025年法律第56号第2条第9号に規定する動産 に規定する動産譲渡登記(この項の適用を受ける譲渡担保である旨を登記原因として記録したものに限る。)がされたときは、当該動産譲渡担保権は、 第36条第1項 《第32条及び前条並びに事業性融資の推進等…》 に関する法律2024年法律第52号第18条第1項の規定にかかわらず、占有改定で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し特例法第3 及び 第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、これらの規定を 第111条第3項 《3 同1の動産について動産譲渡担保権と留…》 保所有権とが競合する場合においては、これを同1の動産について数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合とみなして、第9条第3項、第17条第2項、第26条第1項第6号、第8号及び第12号に係る部分に限る。 の規定により適用する場合を含む。並びに 第39条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、占有改定で農…》 業用動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、抵当権に劣後する。 の規定の適用については、当該引渡しの時に、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものとみなす。

2項 前項の規定は、 留保所有権 施行日 前に 占有改定 所有権留保動産 第109条第1項 《所有権留保契約に基づく動産の所有権の留保…》 は、所有権留保動産の留保買主等から留保売主等への引渡し登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない動産にあっては、留保売主等を所有者とする登記又は登録がなければ、第三者に の引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものである場合において、施行日から起算して2年を経過する日までの間に当該留保所有権に係る 所有権留保契約 に基づく動産の所有権の留保につき 特例法 第13条の2第1項 《第3条第1項及び第3項並びに第7条第4項…》 及び第5項を除く。の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条まで第10条の6を除く。の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第2条第20号に規定する留 に規定する所有権留保登記(この項の適用を受ける所有権留保である旨を登記原因として記録したものに限る。)がされたときについて準用する。この場合において、前項中「 第36条第1項 《第32条及び前条並びに事業性融資の推進等…》 に関する法律2024年法律第52号第18条第1項の規定にかかわらず、占有改定で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し特例法第3 及び 第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、これらの規定を 第111条第3項 《3 同1の動産について動産譲渡担保権と留…》 保所有権とが競合する場合においては、これを同1の動産について数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合とみなして、第9条第3項、第17条第2項、第26条第1項第6号、第8号及び第12号に係る部分に限る。 の規定により適用する場合を含む。並びに 第39条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、占有改定で農…》 業用動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、抵当権に劣後する。 」とあるのは、「 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する 第36条第1項 《第32条及び前条並びに事業性融資の推進等…》 に関する法律2024年法律第52号第18条第1項の規定にかかわらず、占有改定で譲渡担保動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡し特例法第3 及び 第37条 《牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担…》 保権の順位の特例 第32条及び前2条並びに事業性融資の推進等に関する法律第18条第1項の規定にかかわらず、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、これらの規定を 第111条第3項 《3 同1の動産について動産譲渡担保権と留…》 保所有権とが競合する場合においては、これを同1の動産について数個の動産譲渡担保権が互いに競合する場合とみなして、第9条第3項、第17条第2項、第26条第1項第6号、第8号及び第12号に係る部分に限る。 の規定により適用する場合を含む。並びに 第39条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、占有改定で農…》 業用動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、抵当権に劣後する。 」と読み替えるものとする。

6条 (詐害行為取消請求に関する経過措置)

1項 第45条 《動産特定範囲に動産を属させる行為に関する…》 詐害行為取消請求 集合動産譲渡担保権設定者が動産を動産特定範囲に属させた場合には、その動産を目的とする担保の供与があったものとみなして、民法第424条の3の規定を適用する。 第54条第2項 《2 第45条の規定は、集合債権譲渡担保権…》 設定者が債権特定範囲に属する債権を発生させた場合について準用する。 及び 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定により適用する 民法 第424条の3 《特定の債権者に対する担保の供与等の特則 …》 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。 1 その行為が、債務者が支 の規定は、 施行日 前にされた動産を 動産特定範囲 に属させる行為及び 債権特定範囲 に属する債権を発生させる行為については、適用しない。

7条 (集合動産譲渡担保権の実行等に関する経過措置)

1項 第66条第6項 《6 第2項の規定に反する特約は、無効とす…》 る。 及び 第69条第5項 《5 第1項の規定に反する特約は、無効とす…》 る。 第70条第2項 《2 前条第2項、第3項、第4項本文及び第…》 5項の規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(これらの規定を 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合及び同条第3項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 前にされた 第66条第6項 《6 第2項の規定に反する特約は、無効とす…》 る。 又は 第69条第5項 《5 第1項の規定に反する特約は、無効とす…》 る。 の特約については、適用しない。

8条 (集合動産譲渡担保権者等による超過分の金銭の組入義務等に関する経過措置)

1項 第71条 《集合動産譲渡担保権者による超過分の金銭の…》 組入義務等 第9条第1項若しくは第3項、第60条第1項若しくは第61条第1項の規定により、又は民事執行法1979年法律第4号第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条これらの規定を同法第192 第95条 《集合債権譲渡担保権者による超過分の金銭の…》 組入義務等 第71条の規定は、第9条第1項若しくは第3項、第92条第1項前段又は第93条において準用する第60条第1項若しくは第61条第1項の規定により集合債権譲渡担保権の被担保債権の全部又は一部が 第96条第1項 《その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行…》 については、その性質に反しない限り、前款の規定を準用する。 において準用する場合を含む。及び 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合並びに同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に締結された 集合動産譲渡担保契約 集合債権譲渡担保契約 、その他の財産を目的とする 譲渡担保契約 及び集合動産 所有権留保契約 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において読み替えて準用する 第41条第1項 《特定範囲所属動産を一体として目的とする動…》 産譲渡担保契約以下「集合動産譲渡担保契約」という。に基づく動産譲渡担保権以下「集合動産譲渡担保権」という。を有する者以下「集合動産譲渡担保権者」という。は、動産特定範囲に属する動産の全部の引渡しを受け に規定する集合動産所有権留保契約をいう。附則第14条第1項において同じ。)については、適用しない。

9条 (配当要求及び動産競売の申立てに関する経過措置)

1項 第72条第1項 《動産譲渡担保権者による配当要求及び動産譲…》 渡担保権者に対する配当又は弁済金の交付については、動産譲渡担保権を質権とみなして、民事執行法第133条及び第141条第1項第4号に係る部分に限る。これらの規定を同法第192条同法第195条の規定により 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前にされた 動産譲渡担保権 又は 留保売主等 による配当要求については、適用しない。

2項 第72条第2項 《2 動産譲渡担保権者による担保権の実行と…》 しての競売の申立てについては、動産譲渡担保権を質権とみなして、民事執行法第190条の規定を適用する。 この場合において、同条第1項第3号中「債務者」とあるのは「債務者又は当該動産の所有者࿸以下この条に 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前にされた 動産譲渡担保権 又は 留保売主等 による担保権の実行としての競売の申立てについては、適用しない。

10条 (第三者異議の訴えに関する経過措置)

1項 第73条 《動産譲渡担保権者による第三者異議の訴え …》 動産譲渡担保権者は、動産譲渡担保権設定者を債務者又は動産の所有者として、譲渡担保動産に対する強制執行又は当該動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に劣後する先取特権、質権若しくは動産譲渡担保権に基づ 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合及び同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に提起された 民事執行法 第38条第1項 《強制執行の目的物について所有権その他目的…》 物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。同法第194条において準用する場合を含む。)に規定する第三者異議の訴えについては、適用しない。

11条 (売却に伴う動産譲渡担保権等の消滅に関する経過措置)

1項 第74条 《売却に伴う動産譲渡担保権の消滅 譲渡担…》 保動産につき強制執行、担保権の実行としての競売その例による競売を含む。又は企業担保権の実行手続が行われたときは、動産譲渡担保権は、当該譲渡担保動産の売却によって消滅する。 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に開始された強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。又は企業担保権の実行の事件については、適用しない。

12条 (再生手続等における担保権の実行手続の中止命令等に関する経過措置)

1項 第97条第3項 《3 譲渡担保権再生債務者が譲渡担保権設定…》 者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。を有する者については、民事再生法中再生債務者財産につき質権を有する者に関する規定を適用する。 この場合において、同法第31条第1項中「債権を目 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定により適用する 民事再生法 第31条 《担保権の実行手続の中止命令 裁判所は、…》 再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、第53条第1項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権を有する者以下この条において「担保権者」という。に不当な損害を 及び 第31条の2 《 裁判所が前条第1項の規定により債権を目…》 的とする質権の実行手続の中止を命じた場合には、第三債務者は、再生手続の関係においては、質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。 ただし、第三債務者が、その行為 の規定は、 施行日 前にされた申立てに係る中止の命令及び施行日前に職権でされた中止の命令については、適用しない。

2項 第97条第4項 《4 譲渡担保権開始前会社会社更生法第2条…》 第6項に規定する開始前会社又は更生特例法第169条第6項に規定する開始前会社をいう。以下この項及び第101条第1項において同じ。若しくは更生会社会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は更生特例法第 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する 会社更生法 第24条 《他の手続の中止命令等 裁判所は、更生手…》 続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止債権を目的とする質権の実行の 及び 第24条 《他の手続の中止命令等 裁判所は、更生手…》 続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止債権を目的とする質権の実行の の二(これらの規定を 第97条第4項 《4 否認の請求を認容する決定の全部又は一…》 部を認可する判決が確定したときは、当該決定当該判決において認可された部分に限る。は、確定判決と同1の効力を有する。 第1項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は の規定により適用する同法第44条第2項並びに 更生特例法 第19条( 第97条第4項 《4 譲渡担保権開始前会社会社更生法第2条…》 第6項に規定する開始前会社又は更生特例法第169条第6項に規定する開始前会社をいう。以下この項及び第101条第1項において同じ。若しくは更生会社会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は更生特例法第 の規定により適用する更生特例法第31条において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第184条 《更生計画案の提出時期 管財人は、第13…》 8条第1項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 2 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案 第97条第4項 《4 否認の請求を認容する決定の全部又は一…》 部を認可する判決が確定したときは、当該決定当該判決において認可された部分に限る。は、確定判決と同1の効力を有する。 第1項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は の規定により適用する更生特例法第196条において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前にされた申立てに係る中止の命令及び施行日前に職権でされた中止の命令については、適用しない。

3項 第97条第5項 《5 第1項の決定を認可し、又は変更する判…》 決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。 第111条第1項 《裁判所は、更生計画認可の決定の前において…》 、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。 1 前条の規定により被申立担保権者に配当弁済金の交付を含む。 において準用する場合を含む。)の規定により適用する会社法第516条、第516条の二及び第891条の規定は、 施行日 前にされた申立てに係る中止の命令及び施行日前に職権でされた中止の命令については、適用しない。

4項 第97条第6項 《6 譲渡担保権承認援助手続に係る債務者が…》 譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有するものに限る。を有する者については、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律2000年法律第129号。以下この節において「承認援助法」という。中 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定により適用する 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第27条 《担保権の実行手続等の中止命令 裁判所は…》 、債権者の一般の利益に適合し、かつ、債務者の財産につき担保権を有する者以下この条において「担保権者」という。又は企業担保権の実行手続の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないと認めるときは、利害関係人の 及び 第27条の2 《 裁判所が前条第1項又は第2項の規定によ…》 り債権を目的とする質権の実行の手続の中止を命じた場合には、第三債務者は、承認援助手続の関係においては、質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。 ただし、第三債 の規定は、 施行日 前にされた申立てに係る中止の命令及び施行日前に職権でされた中止の命令については、適用しない。

13条 (再生手続開始の申立て等を権限の消滅事由とする特約に関する経過措置)

1項 第105条 《再生手続開始の申立て等を権限の消滅事由と…》 する特約の無効 次に掲げる場合に集合動産譲渡担保権設定者が動産特定範囲に属する動産の処分をすることができない旨の特約又は次に掲げる場合に集合債権譲渡担保権設定者が債権特定範囲に属する債権を取り立てる 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 前にされた 第105条 《再生手続開始の申立て等を権限の消滅事由と…》 する特約の無効 次に掲げる場合に集合動産譲渡担保権設定者が動産特定範囲に属する動産の処分をすることができない旨の特約又は次に掲げる場合に集合債権譲渡担保権設定者が債権特定範囲に属する債権を取り立てる の特約については、適用しない。

14条 (破産手続開始決定等後の集合動産譲渡担保権の効力等に関する経過措置)

1項 第106条 《破産手続開始決定等後の集合動産譲渡担保権…》 の効力 集合動産譲渡担保権設定者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合には、第66条第1項の規定による通知があったものとみなして、同条第 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に締結された 集合動産譲渡担保契約 に係る 集合動産譲渡担保権 及び集合動産 所有権留保契約 に係る集合動産 留保所有権 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において読み替えて準用する 第41条第1項 《特定範囲所属動産を一体として目的とする動…》 産譲渡担保契約以下「集合動産譲渡担保契約」という。に基づく動産譲渡担保権以下「集合動産譲渡担保権」という。を有する者以下「集合動産譲渡担保権者」という。は、動産特定範囲に属する動産の全部の引渡しを受け に規定する集合動産留保所有権をいう。)については、適用しない。

2項 第107条 《破産手続開始決定等後の集合債権譲渡担保権…》 の効力 集合債権譲渡担保権設定者について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったときは、集合債権譲渡担保権は、その後に発生した債権には及ばない。 2 集合債権譲渡担保権設定者について再生手続 の規定は、 施行日 前に締結された 集合債権譲渡担保契約 に係る 集合債権譲渡担保権 については、適用しない。

15条 (否認等に関する経過措置)

1項 第108条第1項 《集合動産譲渡担保権設定者が動産を動産特定…》 範囲に属させた場合において、専ら集合動産譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的でしたときは、その動産を目的とする担保の供与があったものとみなして、破産法第162条第1項、第235条第1項、第252条第1項 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定により適用する 破産法 第162条第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 1 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。 ただし、債権者が、そ第235条第1項 《相続財産について破産手続開始の決定があっ…》 た場合において、受遺者に対する担保の供与又は債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するときは、当該行為を否認することができる。 及び 第252条第1項 《裁判所は、破産者について、次の各号に掲げ…》 る事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為を第3号に係る部分に限る。)、 民事再生法 第127条の3第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。 1 再生債務者が支払不能になった後又は再生手続開始、破産手続開始若しくは特別清算開始の申立て 及び 第190条第5項 《5 第1項の破産手続開始の決定がされたと…》 きは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。会社更生法 第86条の3第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が支払不能になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開 並びに 更生特例法 第57条の3第1項及び第223条の3第1項の規定は、 施行日 前にされた動産を 動産特定範囲 に属させる行為については、適用しない。

2項 第108条第2項 《2 裁判所は、前項の期限の到来前において…》 は、同項の期限を変更することができる。 第111条第1項 《裁判所は、更生計画認可の決定の前において…》 、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。 1 前条の規定により被申立担保権者に配当弁済金の交付を含む。 において準用する場合を含む。)の規定により適用する 破産法 第162条第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 1 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。 ただし、債権者が、そ第235条第1項 《相続財産について破産手続開始の決定があっ…》 た場合において、受遺者に対する担保の供与又は債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するときは、当該行為を否認することができる。 及び 第252条第1項 《裁判所は、破産者について、次の各号に掲げ…》 る事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為を第3号に係る部分に限る。)、 民事再生法 第127条の3第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。 1 再生債務者が支払不能になった後又は再生手続開始、破産手続開始若しくは特別清算開始の申立て 及び 第190条第5項 《5 第1項の破産手続開始の決定がされたと…》 きは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。会社更生法 第86条の3第1項 《次に掲げる行為既存の債務についてされた担…》 保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が支払不能になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開 並びに 更生特例法 第57条の3第1項及び第223条の3第1項の規定は、 施行日 前にされた 債権特定範囲 に属する債権を発生させる行為については、適用しない。

16条 (再生手続開始の申立て等を解除事由とする特約等に関する経過措置)

1項 第110条 《再生手続開始の申立て等を解除事由とする特…》 約等の無効 次に掲げる場合に所有権留保契約第2条第16号イに規定するものに限る。以下この条において同じ。が解除される旨の特約又は次に掲げる場合に該当することを理由として留保売主等に対し所有権留保契約 の規定は、 施行日 前にされた同条の特約については、適用しない。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (裁判手続の電子化等に伴う経過措置)

1項 施行日 から 民事関係手続等整備法施行日 の前日までの間は、 第85条 《電磁的事件記録の閲覧等 利害関係者は、…》 裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この目において同じ。に備えられたファ 及び 第90条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、この目に規定する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書」とあるのこれらの規定を 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定( 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

19条

1項 施行日 から 民事関係手続等整備法施行日 の前日までの間の第2章第2節第1款第4目( 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)に規定する手続(以下「 実行のための裁判手続 」という。)における期日の呼出し、公示送達、申立てその他の申述、裁判書の作成及び送達並びに 民事訴訟法 の準用については、次条から附則第24条までの規定を適用する。

20条 (期日の呼出し)

1項 実行のための裁判手続 における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

2項 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

21条 (公示送達の方法)

1項 実行のための裁判手続 における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

22条 (電子情報処理組織による申立て等)

1項 実行のための裁判手続 における申立てその他の申述(以下この条において「 申立て等 」という。)のうち、当該 申立て等 に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第4項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第3項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

2項 前項の規定によりされた 申立て等 については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

3項 第1項の規定によりされた 申立て等 は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

4項 第1項の場合において、当該 申立て等 に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

5項 第1項の規定によりされた 申立て等 が第3項に規定するファイルに記録されたときは、第1項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

6項 第1項の規定によりされた 申立て等 に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

23条 (裁判書)

1項 実行のための裁判手続 に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

2項 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

24条 (民事訴訟法の準用)

1項 特別の定めがある場合を除き、 実行のための裁判手続 に関しては、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 第1編から第4編までの規定(同法第71条第2項、 第91条 《最高裁判所規則 この目に定めるもののほ…》 か、この目に規定する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の二、第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、 第94条 《集合債権譲渡担保権の実行 集合債権譲渡…》 担保権の被担保債権について不履行があった場合において、集合債権譲渡担保権者が集合債権譲渡担保権設定者に対して特定範囲所属債権について第92条第1項前段の規定による取立て、前条において準用する第60条第第100条第2項 《2 前条第1項の申立てがあった場合におけ…》 る民事再生法第16条及び第16条の2の規定の適用については、同法第16条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律2025年法律第56号」と、同法第16条の2 、第1編第5章第4節第3款、 第111条 《譲渡担保契約の規定の準用等 前章第31…》 条第1項、第38条、第1節第3款及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約 、同編第7章、第133条の2第5項及び第6項、第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項並びに第232条の2の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

25条 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)

1項 第90条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、この目に規定する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書」とあるの 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)において準用する 民事訴訟法 以下「 準用 民事訴訟法 」という。第71条第2項 《2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判…》 が確定した日から10年以内にしなければならない。 の規定は、 民事関係手続等整備法施行日 以後に開始される 実行のための裁判手続 に係る事件(以下「 民事関係手続等整備法施行後事件 」という。)における実行のための裁判手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

26条 (期日の呼出しに関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第94条の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における期日の呼出しについて適用し、 民事関係手続等整備法施行日 前に開始された 実行のための裁判手続 に係る事件(以下「 民事関係手続等整備法施行前事件 」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

27条 (送達報告書に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第100条第2項の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における送達報告書の提出について、適用する。

28条 (公示送達の方法に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第111条から第113条までの規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における公示送達について適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 における公示送達については、なお従前の例による。

29条 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第1編第7章の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における準用 民事訴訟法 第132条の10第1項 《民事訴訟に関する手続における申立てその他…》 の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報 に規定する 申立て等 について適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 における附則第22条第1項に規定する申立て等については、同条の規定は、 民事関係手続等整備法施行日 以後も、なおその効力を有する。

30条 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第151条第2項の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における釈明処分による電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の提出について適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。

31条 (口頭弁論調書に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第160条の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における口頭弁論調書の作成及び記録並びに口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 における口頭弁論調書の作成及び記載並びに口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。

2項 準用 民事訴訟法 第160条の2の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における口頭弁論調書の更正について適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。

32条 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第205条第2項及び第215条第2項(準用 民事訴訟法 第218条第1項 《裁判所は、必要があると認めるときは、官庁…》 若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。 この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における証人の尋問に代わる書面の提出並びに鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式及び鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

33条 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第231条の2第2項及び第231条の3第2項の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

34条 (電子決定書の作成に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第122条において準用する準用 民事訴訟法 第252条 《電子判決書 裁判所は、判決の言渡しをす…》 るときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及 及び 第253条 《言渡しの方式 判決の言渡しは、前条第1…》 項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。 2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならな の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における電子決定書(準用 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する準用 民事訴訟法 第252条第1項 《裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高…》 裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及び法定代理人 の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 における決定書の作成については、なお従前の例による。

35条 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第261条第4項の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の準用 民事訴訟法 第160条第1項 《裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ご…》 とに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下 に規定する電子調書の記録について適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。

36条 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)

1項 第86条 《事件に関する事項の証明 利害関係者は、…》 裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 民事関係手続等整備法施行後事件 に関する事項の証明について適用し、 民事関係手続等整備法施行前事件 に関する事項の証明については、なお従前の例による。

37条 (電子裁判書の送達に関する経過措置)

1項 第99条第7項 《7 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗…》 告についての裁判があった場合には、その電子裁判書民事再生法第18条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、民事再生法第18条に 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 民事関係手続等整備法施行日 以後に開始される再生事件における 第99条第7項 《7 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗…》 告についての裁判があった場合には、その電子裁判書民事再生法第18条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、民事再生法第18条に に規定する電子裁判書の送達について適用し、民事関係手続等整備法施行日前に開始された再生事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。

2項 第101条第6項 《6 第4項に規定する裁判及び同項の即時抗…》 告についての裁判があった場合には、その電子裁判書会社更生法第13条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、会社更生法第13条に同条第7項( 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。及び 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 民事関係手続等整備法施行日 以後に開始される更生事件における 第101条第6項 《6 第4項に規定する裁判及び同項の即時抗…》 告についての裁判があった場合には、その電子裁判書会社更生法第13条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、会社更生法第13条に に規定する電子裁判書の送達について適用し、民事関係手続等整備法施行日前に開始された更生事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。

3項 第103条第7項 《7 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗…》 告についての裁判があった場合には、その電子裁判書承認援助法第15条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、承認援助法第15条に 第111条第1項 《前章第31条第1項、第38条、第1節第3…》 及び第4款並びに第2節第2款及び第3款を除く。の規定動産譲渡担保契約に係る部分に限る。は、留保所有権について準用する。 この場合において、これらの規定中「根譲渡担保契約」とあるのは「根所有権留保契約 において準用する場合を含む。)の規定は、 民事関係手続等整備法施行日 以後に開始される承認援助事件における 第103条第7項 《7 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗…》 告についての裁判があった場合には、その電子裁判書承認援助法第15条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、承認援助法第15条に に規定する電子裁判書の送達について適用し、民事関係手続等整備法施行日前に開始された承認援助事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。

38条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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